# この外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の翻訳は、平成一八年法律第八四号までの改正(平成19年4月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 (昭和六十二年法律第二十九号) 第一条 (趣旨)  この法律は、医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。 第二条 (定義)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。  二 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。  三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。  四 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が厚生労働大臣の指定する病院(以下この号において「指定病院」という。)において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が指定病院に救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該指定病院への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。   イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)   ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)   ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三条及び第五条に規定する業   ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業   ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項及び第二項に規定する業   ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項及び第二十四条の二に規定する業   ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業   チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業   リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る。)   ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る。)   ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業   ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業   ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業   カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業   ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項に規定する業  五 臨床修練外国医師 次条第一項の許可を受けた外国医師をいう。  六 臨床修練外国歯科医師 次条第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。  七 臨床修練外国看護師等 次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。  八 臨床修練指導医 外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。  九 臨床修練指導歯科医 外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の認定を受けた歯科医師をいう。  十 臨床修練指導者 第八条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。 第三条 (臨床修練の許可) 1 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。  一 医師 医師法第十七条  二 歯科医師 歯科医師法第十七条  三 助産師 保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項  四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項  五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条  六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条  七 歯科技工士 歯科技工士法第十七条第一項  八 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条 2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。  一 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国していること。  二 許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。  三 許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。  四 臨床修練を行うのに支障のない程度に日本語又は厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。  五 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。 3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。  一 医師法第三条又は歯科医師法第三条に規定する者  二 外国の法令による処分であつて、医師法第七条第二項、歯科医師法第七条第二項、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者  三 成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者 4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。  一 医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、保健師助産師看護師法第九条各号、歯科衛生士法第四条各号、診療放射線技師法第四条各号、歯科技工士法第四条各号、臨床検査技師等に関する法律第四条各号、理学療法士及び作業療法士法第四条各号、視能訓練士法第四条各号、臨床工学技士法第四条各号、義肢装具士法第四条各号、言語聴覚士法第四条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者  二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。) 5 許可の有効期間は、許可の日から起算して二年(外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。 6 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 7 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 8 許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第四条 (許可証の交付等) 1 厚生労働大臣は、外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。 2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。 第五条 (許可の失効)  許可は、その有効期間が満了したとき及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。 第六条 (許可の取消し) 1 厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項各号(外国看護師等にあつては、同項第二号)に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。 2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。  一 第三条第二項第一号又は第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。  二 第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。  三 第三条第六項の規定による条件に違反したとき。  四 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 第七条 (許可証の返納)  許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第八条 (臨床修練指導医及び臨床修練指導歯科医並びに臨床修練指導者の認定)  厚生労働大臣は、その申請に基づき、第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イ又はロに掲げる資格を有する者であつて、医師法第七条の二第一項又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合すると認める者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者として認定する。  一 医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。  二 臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。  三 臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。 第九条 (職務及び責務) 1 臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者は、臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。 2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、診療放射線技師法第二条第二項に規定する業又は歯科技工士法第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。 第十条 (認定の取消し) 1 厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すものとする。  一 当該認定に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。  二 医師法第七条第二項第一号若しくは第二号若しくは歯科医師法第七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。 2 厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者がこの法律に違反したとき又は第八条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 第十一条 (診療録の記載等) 1 医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第五号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第六号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第二十四条第一項又は歯科医師法第二十三条第一項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。 第十二条 (助産録の記載等) 1 保健師助産師看護師法第四十二条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条第一項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。 第十三条 (照射録の記載等) 1 診療放射線技師法第二十八条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。 2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。 第十四条 (救急救命処置録の記載等) 1 救急救命士法第四十六条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その指定病院」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第四十六条第一項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。 第十五条 (歯科技工指示書による歯科技工等)  歯科技工士法第十八条及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第十八条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。 第十六条 (業務上の制限等) 1 保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。 2 歯科衛生士法第十三条の二本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。 3 診療放射線技師法第二十六条第一項及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。 4 歯科技工士法第二十条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。 5 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。 6 視能訓練士法第十八条及び第十八条の二の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。 7 臨床工学技士法第三十八条及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。 8 義肢装具士法第三十八条及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。 9 言語聴覚士法第四十三条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。 10 救急救命士法第四十四条及び第四十五条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第五十三条第二号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「指定病院」と読み替えるものとする。 第十七条 (秘密を守る義務)  臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等でなくなつた後においても、同様とする。 第十八条 (保健師助産師看護師法の特例) 1 臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。 2 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。 第十九条 (歯科衛生士法の特例)  臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第十三条の規定の適用については、同条中「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。 第二十条 (診療放射線技師法の特例)  臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第二十四条の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する業務を行うことができる。 第二十一条 (歯科技工士法の特例)  臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二条第一項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。 第二十二条 (法務大臣との協議)  厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、当該許可に係る者が第三条第二項第一号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣と協議しなければならない。 第二十三条 (罰則)  第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第十六条第二項において準用する歯科衛生士法第十三条の二本文の規定に違反した者  二 第十六条第三項において準用する診療放射線技師法第二十六条第一項又は第二項本文の規定に違反した者  三 第十六条第六項において準用する視能訓練士法第十八条の規定に違反した者  四 第十六条第七項において準用する臨床工学技士法第三十八条の規定に違反した者  五 第十六条第八項において準用する義肢装具士法第三十八条の規定に違反した者  六 第十六条第十項において準用する救急救命士法第四十四条の規定に違反した者 第二十五条 1 第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  一 第十一条第一項において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者  二 第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者 第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第十四条第一項において準用する救急救命士法第四十六条の規定に違反した者  二 第十五条において準用する歯科技工士法第十八条又は第十九条の規定に違反した  者 第二十八条  第十三条第一項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。 第二十九条  第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。    附 則  抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。