# この労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の翻訳は、平成十九年厚生労働省令第149号までの改正(平成19年12月14日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 (昭和六十一年労働省令第二十号) 目次 第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置  第一節 業務の範囲(第一条)  第二節 事業の許可等   第一款 一般労働者派遣事業(第一条の二―第十条)   第二款 特定労働者派遣事業(第十一条―第十六条)  第三節 補則(第十七条―第二十条) 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置  第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)  第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第二十五条―第三十二条)  第三節 派遣先の講ずべき措置等(第三十三条―第三十八条)  第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九条―第四十六条) 第三章 雑則(第四十七条―第五十五条) 附則    第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置     第一節 業務の範囲 第一条 (令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等) 1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる場所とする。  一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十二第一項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であって厚生労働大臣が定めるもの  二 前号に掲げる病院等に係わる患者の居宅 2 令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。  一 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所  二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設の中に設けられた診療所  三 生活保護法第三十八条第一項第二号に規定する更生施設の中に設けられた診療所  四 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設の中に設けられた診療所  五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所  六 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所  七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所     第二節 事業の許可等      第一款 一般労働者派遣事業 第一条の二 (許可の申請手続) 1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の申請書は、一般労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。 2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 定款又は寄附行為   ロ 登記事項証明書   ハ 役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書   ニ 役員が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ホ 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)   ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書   ト 一般労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類   チ 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書  二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 住民票の写し及び履歴書   ロ 申請者が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ハ 前号ホ、ト及びチに掲げる書類 3 法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書(様式第三号)のとおりとする。 4 法第二条第六号に規定する特定派遣元事業主(以下「特定派遣元事業主」という。)が法第五条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは、法人にあつては第二項第一号イからハまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。 第一条の三 (法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)  法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。 第二条 (許可証)  法第八条第一項の許可証は、一般労働者派遣事業許可証(様式第四号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。 第三条 (許可証の再交付)  法第八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第四条 (許可証の返納等) 1 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。  一 許可が取り消されたとき。  二 許可の有効期間が満了したとき。  三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 2 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。  一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人  二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 第五条 (許可の有効期間の更新の申請手続) 1 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類  二 申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ホ及びトに掲げる書類 3 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書(様式第三号)のとおりとする。 4 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。 第六条及び第七条 削除 第八条 (変更の届出等) 1 法第十一条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の一般労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ホ、ト及びチに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類(一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主(以下「一般派遣元事業主」という。)が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。 3 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の一般労働者派遣事業変更届出書又は一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。 4 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 第九条 (事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)  法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。 第十条 (廃止の届出)  法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、一般労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。      第二款 特定労働者派遣事業 第十一条 (届出書の提出手続) 1 法第十六条第一項の届出書は、特定労働者派遣事業届出書(様式第九号)のとおりとする。 2 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 届出者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類   ロ 役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ハ 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程   ニ 特定労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類   ホ 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書  二 届出者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 第一条の二第二項第二号イに掲げる書類   ロ 届出者が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ハ 前号ハ、ニ及びホに掲げる書類 3 法第十六条第二項の規定により添付すべき事業計画書は、特定労働者派遣事業計画書(様式第三号)のとおりとする。 4 一般派遣元事業主又は法第五条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の申請をしている者が法第十六条第一項の規定による特定労働者派遣事業の届出をするときは、法人にあつては第二項第一号イに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。 5 届出者が一般労働者派遣事業を行つている場合において、当該届出者が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 第十二条 (法第十八条の厚生労働省令で定める事項)  法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名  二 事業所の名称及び所在地 第十三条 削除 第十四条 (変更の届出) 1 法第十九条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第十一条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、特定労働者派遣事業変更届出書(様式第十号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、届出者が当該変更に係る法第十一条第一項の規定による届出をした際に、法人にあつては第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付したときは、当該書類を添付することを要しない。 2 法第十九条第一項の厚生労働省令で定める書類は、法人にあつては当該新設する事業所に係る第十一条第二項第一号ハ、ニ及びホに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類とする。ただし、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては同項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。 3 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 第十五条 (廃止の届出)  法第二十条の規定による届出をしようとする者は、当該廃止の日の翌日から起算して十日以内に、特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十六条 削除     第三節 補則 第十七条 (事業報告書及び収支決算書) 1 法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。 2 法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。 第十八条 (海外派遣の届出)  派遣元事業主は、法第二十三条第三項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十九条 (書類の提出の経由)  法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項、法第十九条第一項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 第二十条 (提出すべき書類の部数)  法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項、第五条第二項、第八条第二項若しくは第三項、第十一条第二項又は第十四条に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。    第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置     第一節 労働者派遣契約 第二十一条 (労働者派遣契約における定めの方法等) 1 法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。 2 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条各号に掲げる業務が含まれるときは、当該号番号を付するものとする。 3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。 4 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二十六条第四項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。 第二十二条 (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)  法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項  二 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に同項第二号に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数  三 派遣元事業主が、法第三十一条に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法 第二十二条の二 (契約に係る書面の記載事項)  第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。  一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨  二 法第四十条の二第一項第二号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨  三 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項   イ 法第四十条の二第一項第二号ロに該当する旨   ロ 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数   ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数  四 法第四十条の二第一項第三号の業務について行われる労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項   イ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務   ロ イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日  五 法第四十条の二第一項第四号の業務について行われる労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項   イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務   ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日 第二十三条 (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)  派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第三項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。 第二十四条 (法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置)  法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。  一 法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知  二 法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置  三 法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理  四 法第四十条の三から第四十条の五までに規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置  五 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助  六 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置 第二十四条の二 (法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)  法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第五項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。     第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等 第二十五条 (就業条件の明示の方法等) 1 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。  一 書面の交付の方法  二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法   イ ファクシミリを利用してする送信の方法   ロ 電子メールの送信の方法 2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。  一 当該派遣労働者から請求があつたとき  二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき 第二十六条 削除 第二十七条 (派遣先への通知の方法等) 1 法第三十五条の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。 2 法第三十五条の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同条により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。 4 法第三十五条の二第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を次のいずれかの方法により通知することにより行わなければならない。  一 書面の交付の方法  二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法   イ ファクシミリを利用してする送信の方法   ロ 電子メールの送信の方法 第二十七条の二 (法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項) 1 法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。  一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届  二 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届  三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届 2 派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。 第二十八条 (法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項)  法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別)  二 派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容 第二十九条 (派遣元責任者の選任)  法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。  一 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。  二 当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。  三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。 第三十条 (派遣元管理台帳の作成及び記載) 1 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。 2 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。 3 前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。 第三十一条 (法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項)  法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 派遣労働者の氏名  二 事業所の名称  三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項  四 法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番号  五 法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項  六 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項  七 法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項  八 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項  九 第二十七条の二の規定による通知の内容 第三十二条 (保存期間の起算日)  法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。     第三節 派遣先の講ずべき措置等 第三十三条 (法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合)  法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。 第三十三条の二 (法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業)  法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。 第三十三条の三 (労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項)  法第四十条の二第三項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなければならない。  一 意見を聴いた法第四十条の二第四項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合(以下この条及び次条において「過半数組合」という。)の名称又は労働者の過半数を代表する者(以下この条及び次条において「過半数代表者」という。)の氏名  二 次条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日  三 過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容  四 意見を聴いて、次条第四項第二号の労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間 第三十三条の四 1 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。  二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。 3 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 4 法第四十条の二第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  一 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務  二 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間 5 法第四十条の二第五項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。 第三十四条 (派遣先責任者の選任)  法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。  一 事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」という。)ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない  二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。  三 製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。 第三十五条 (派遣先管理台帳の作成及び記載) 1 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。 2 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。 第三十六条 (法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項)  法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 派遣労働者の氏名  二 派遣元事業主の事業所の名称  三 派遣元事業主の事業所の所在地  四 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項  五 法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号  六 法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項  七 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項  八 法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項  九 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項  十 第二十七条の二の規定による通知の内容 第三十七条 (保存期間の起算日)  法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。 第三十八条 (派遣元事業主に対する通知) 1 法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第二号及び第三号並びに第三十六条第一号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。     第四節 労働基準法等の適用に関する特例等 第三十九条 (労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)  法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。 第四十条 (法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等) 1 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。 2 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。  一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。  二 労働安全衛生規則第十四条第一項第五号に掲げる事項  三 労働安全衛生規則第十四条第一項第六号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。 3 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。  一 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。  二 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項  三 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの   イ 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。   ロ 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第三号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。   ハ 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。   ニ 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項 4 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 5 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。 6 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)様式第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号又は石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。 7 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)又は電離放射線障害防止規則様式第一号によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。 8 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号又は石綿障害予防規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。 第四十一条 (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等) 1 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 │読替えに係る労働安全衛生規則の規定│読み替えられる字句│読み替える字句│ │第十二条│事業者│労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者│ ││第七条第一項第六号│労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第四項の規定により適用される第七条第一項第六号│ ││法第十条第一項各号の業務│労働者派遣法第四十五条第一項に規定する派遣先安全衛生管理業務│ │第十四条第三項│第一項各号に掲げる事項│第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第一項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)│ │第十四条第五項│事業者│労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者│ ││労働者│労働者(派遣中の労働者を含む。)│ ││第一項各号に掲げる事項│第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)│ │第十四条第六項│労働者│労働者(派遣中の労働者を含む。)│ ││事業者│労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者│ │第十五条第二項│事業者│労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者│ ││前条第一項に規定する事項│前条第一項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)│ │第十五条の二第二項│事業者│労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者│ ││労働者の健康管理等│労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)│ │第三十五条第一項│事業者│労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者│ ││又は労働者│又は労働者(派遣中の労働者を含む。)│ ││事業場の労働者│事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。)│ │第三十五条第二項│事業者│労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者│ ││労働者│労働者(派遣中の労働者を含む。)│ 2 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 │読替えに係る労働安全衛生規則の規定│読み替えられる字句│読み替える字句│ │第十二条│事業者│労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者│ ││法第十条第一項各号の業務│労働者派遣法第四十五条第二項に規定する派遣元安全衛生管理業務│ │第十四条第三項│第一項各号に掲げる事項│第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十条第二項各号に掲げる事項)│ │第十五条第二項│前条第一項に規定する事項│前条第一項に規定する事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項)│ │第十五条の二第二項│労働者の健康管理等│労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)│ 3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 │第六条第二項│事業者│事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第十一条第二項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第十二条の四│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第十四条第四項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第十七条、第十八条│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第十八条の五│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ ││労働者│労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)│ │第二十三条第一項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)│ │第二十三条第三項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)│ ││労働者│労働者(派遣中の労働者を含む。)│ │第二十三条の二│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)│ │第二十四条の八│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)│ │第四十条の三第一項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)│ │第四十二条第一項│事業者│事業者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。)│ ││労働者(│労働者(派遣中の労働者を含み、│ │第四十八条│雇入れの際│雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)│ │第九十九条│法及びこれに基づく命令│法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)│ │第百条│法│法(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)│ │第六百六十七条│その使用する労働者│その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)│ │第六百七十一条、第六百七十七条│労働者│労働者(派遣中の労働者を含む。)│ 4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。 5 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。 6 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。 第四十二条 (派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)  派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。 第四十三条 (ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え) 1 法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 │読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定│読み替えられる字句│読み替える字句│ │第二十三条第一項│安衛則第四十二条│安衛則第四十二条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第三項の規定により適用される場合を含む。)│ │第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条│事業者│事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。)│ │第百二十五条第一号│第三十六条から第五十四条まで│第三十六条から第五十四条まで(第四十四条第一項及び第四十八条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)│ │第百二十五条第一号から第三号まで│第七十一条から第八十五条まで│第七十一条から第八十五条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)│ │第百二十五条第四号│第七十一条から第八十三条まで│第七十一条から第八十三条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)│ 2 法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項、鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。 3 法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則及び石綿障害予防規則の規定を適用する場合における同条第十六項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項及び石綿障害予防規則第四十条第一項中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第六十二条中「事業者及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と読み替えるものとする。 第四十四条 (法第四十六条の厚生労働省令で定める事項) 1 法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)様式第三号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。 2 前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。 3 派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。 第四十五条 (じん肺法施行規則を適用する場合の読替え) 1 法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 │読替えに係るじん肺法施行規則の規定│読み替えられる字句│読み替える字句│ │第十八条│使用されている間│使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業のために派遣されている間)│ ││離職した者│離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)│ 2 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。 3 令第六条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第五項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。  一 派遣中の労働者 法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者  二 法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者  三 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者  四 法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者  五 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者  六 法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者  七 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた者  八 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。) 第四十六条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)  法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の三中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。    第三章 雑則 第四十七条 (報告等)  厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。 第四十八条(立入検査のための証明書)  法第五十一条第二項の証明書は、様式第十四号による。 第四十九条から第五十三条まで 削除 第五十四条 (手数料の納付方法等) 1 法第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。 2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 第五十五条 (権限の委任)  次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。  一 法第十四条第二項の規定による命令  二 法第二十一条第二項の規定による命令  三 法第四十八条第一項の規定による指導及び助言並びに同条第二項の規定による勧告  四 法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令  五 法第四十九条の二第一項及び第二項の規定による勧告  六 法第五十条の規定による報告徴収  七 法第五十一条の規定による立入検査    附 則 1 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 2 法附則第四項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第三十三条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第三十三条の二に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。    附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 第一条 (施行期日)  この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 第八条 (罰則の適用に関する経過措置)  この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 様式第1号〜第14号 略