#この日本電信電話株式会社等に関する法律の翻訳は、平成十七年法律第八十七号までの改正(平成18年5月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十五号) 最終改正:平成十七年七月二十六日法律第八十七号 第一条(目的) 1 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。 2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。 第二条(事業) 1 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。  一 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。  二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。  三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。  四 前三号の業務に附帯する業務 2 会社は、前項の業務を営むほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 3 地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。  一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)   イ 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県   ロ 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県  二 前号の業務に附帯する業務 4 地域会社は、総務大臣の認可を受けて、次の業務を営むことができる。  一 前項に掲げるもののほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務  二 それぞれ前項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務 5 地域会社は、前二項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、総務大臣は、地域会社が当該業務を営むことにより同項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。 第三条(責務)  会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。 第四条(株式) 1 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。 2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第三号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(第二十三条第三号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。 第五条 1 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。 2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。 第六条(外国人等の取得した株式の取扱い) 1 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。  一 日本の国籍を有しない人  二 外国政府又はその代表者  三 外国の法人又は団体  四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による実質株主名簿の記載又は記録をしてはならない。 3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。 4 会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。 第七条(政府保有の株式の処分)  政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。 第八条(商号の使用制限)  会社又は地域会社でない者は、その商号中に日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社という文字を用いてはならない。 第九条 (一般担保) 1 会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 第十条(取締役及び監査役) 1 日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の取締役又は監査役となることができない。 2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第十一条(定款の変更等) 1 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 地域会社に係る前項の合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたものとみなす。 第十二条(事業計画)  会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 第十三条(財務諸表)  会社及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。 第十四条(重要な設備の譲渡等)  地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 第十五条(監査命令等) 1 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。 2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。 第十六条(監督) 1 会社及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第十七条(報告)  総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。 第十八条(財務大臣との協議)  総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。  一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。  二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十四条の認可をしようとするとき。 第十八条の二(委員会設置会社である場合の読替え)  委員会設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 │第十条、第十九条、第二十三条及び附則第十五条│監査役│執行役│ │第十五条│監査役│監査委員│ │第二十六条│取締役│執行役│ 第十九条(罰則) 1 会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。 2 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。 3 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。 第二十条  前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第二十一条 1 第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二条 1 第十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。 第二十三条  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。  一 第二条第二項、第四項又は第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を営んだとき。  二 第二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。  三 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。  四 第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。  五 第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。  六 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。  七 第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。  八 第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。  九 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 第二十四条  第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は名義書換代理人(名義書換代理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。 第二十五条 1 第八条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 第二十六条  第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。 附 則 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条及び第十二条の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。 第二条(会社の在り方の検討)  政府は、会社の成立の日から五年以内に、この法律の施行の状況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第三条(会社の設立) 1 郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。 2 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。 3 郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。 4 会社の設立に際して発行する株式に関する商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 5 会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。 6 会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。 7 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。 8 公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない 9 会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第三条第六項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。 10 第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。 11 会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。 12 公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。 13 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。 第四条(公社の解散等) 1 公社は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。 2 公社の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、日本電信電話公社法第十条第二項第二号及び第五十八条第一項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。 3 第一項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 第五条(権利及び義務の承継に伴う経過措置) 1 前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。 2 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、会社を同項第三号又は第四号に規定する法人とみなす。 3 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、会社を同項第四号に規定する法人とみなす。 第六条(職員に関する経過措置) 1 会社の成立の際現に公社の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。 2 前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 3 会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 第七条 削除 第八条 削除 第九条(会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置) 1 会社の附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。 2 会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 3 会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 4 会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 5 附則第三条第八項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第四条第二項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。 6 附則第三条第十一項の規定により会社が受ける設立の登記及び同条第八項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。 7 会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。 8 前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第十条(政令への委任)  附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。 第十一条(日本電信電話公社法等の廃止)  次の法律は、廃止する。  一 日本電信電話公社法  二 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号) 第十二条(日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置) 1 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 2 前条の規定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第六条第一項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に旧法第三十三条の規定により受けた懲戒処分及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。 4 旧法第六十九条に規定する現金出納職員又は旧法第七十条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。 5 旧法第七十三条に規定する公社の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。 6 前条の規定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。 7 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 8 前各項に規定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 第十三条(発行済株式の総数の算定方法の特例) 1 第四条第一項の規定の適用については、当分の間、新株募集若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同条第一項の発行済株式の総数に算入しないものとする。 2 前項に規定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。 第十四条(会社の新株募集等の認可の特例) 1 会社は、当分の間、新株募集又は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 第十五条(罰則)  前条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。 第十六条(金銭の交付等) 1 東日本電信電話株式会社(以下この条において「東会社」という。)は、総務省令で定める期間における東会社の特定接続料(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と西日本電信電話株式会社(以下この条において「西会社」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。 2 前項に規定する総務省令で定める期間における東会社と西会社の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、電気通信事業法第三十三条第四項第二号に適合しているものとみなす。 附則(昭和六〇年三月三〇日法律第九号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附則(平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附則(平成二年六月二九日法律第六五号) 抄  この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 第四十二条(罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成四年五月二七日法律第六一号)  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附則(平成五年六月一四日法律第六三号)  この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附則(平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第七条まで、附則第十二条(第四項及び第六項から第八項までを除く。)から第十七条まで及び附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 第二条(日本電信電話株式会社の再編成) 1 国は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第一号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。 2 国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。 3 国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社又は長距離会社に引き継がせるものとする。 第三条(基本方針) 1 郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。  一 承継会社に事業を引き継がせる時期  二 承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲  三 承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務  四 承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務  五 承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項  六 その他承継会社への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項 第四条(実施計画) 1 郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 2 実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。 3 会社は、第一項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。 4 会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 第五条(地域会社の設立) 1 郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。 2 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。 3 地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 4 地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)」とする。 5 地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。 6 会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。 7 地域会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。 8 地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 9 第六項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。 10 第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。 11 地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。 12 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。 第六条(長距離会社の設立等) 1 会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。  一 長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数  二 長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数 2 会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第十三条の規定は、適用しない。 3 前項の出資(第一項第二号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。 4 第一項の株式については、前条第四項の規定を準用する。 5 長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三条の規定、長距離会社が第一項第二号の株式を発行する場合については同法第二百四十六条第二項及び第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。 第七条(事業等の承継)  地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、会社から承継する。 第八条 1 この法律の施行の際現に旧法第一条第二項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第二条第四項第一号の規定による認可を受けたものとみなす。 2 会社は、当分の間、会社がこの法律の施行の際現に営んでいる業務であって、承継会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(新法第二条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。 第九条(社債に係る債務に関する連帯債務) 1 この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。 2 前項の場合には、その社債権者は、会社及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 第十条(地域会社の事業計画についての経過措置)  地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第十二条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。 第十一条(金銭の交付)  東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。 第十二条(租税関係法令の適用に関する経過措置) 1 承継会社の附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。 2 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第三条第八項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 3 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において会社が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 4 承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第十五条第二十七項から第三十項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第六条第十五項から第十七項までの規定、同条第十八項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十項の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十八号)附則第六条第十一項若しくは第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。 5 附則第五条第六項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記又は登録及び附則第六条第二項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 6 附則第五条第十一項の規定により地域会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。 7 東会社が、その設立の日以後三年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十九号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十二条第七項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び損金算入交付金額を除く」とする。 8 東会社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相当する金額は、西会社の対応年度の収益の額とみなす。 9 前二項に定めるもののほか、承継会社の設立に伴う会社及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第十三条  削除 第十四条(国際電気通信事業を営む法人への出資)  会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。 第十五条(事業の引継ぎ等に関する命令)  郵政大臣は、附則第二条及び附則第四条から第七条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。 第十六条  削除 第十七条(罰則)  次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。  一 附則第十四条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。  二 附則第十五条の規定による命令に違反したとき。 第十八条(電気通信事業法の適用に関する経過措置) 1 地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業であって承継会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一項の許可を受けたものとみなす。 2 承継会社は、前項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を、施行日から一月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第十三条及び第十四条の規定を適用する。 3 承継会社は、その電気通信役務に関する提供条件に関し電気通信事業法第三十一条又は第三十一条の二の規定により認可又は届出を必要とする事項については、施行日から三月以内に、その認可の申請又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際現に会社が実施している電気通信役務に関する提供条件と同一のものを実施することができる。 第十九条(関係法律の適用に関する経過措置) 1 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。 ││第一欄│第二欄│第三欄│第四欄│第五欄│ │一│核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)│第六十一条の三第一項│科学技術庁長官│許可│許可│ │││第六十一条の八第一項│科学技術庁長官│認可│認可│ │二│放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)│第三条第一項│科学技術庁長官│許可│許可│ │三│自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)│第十七条第三項、第十八条第三項又は第二十八条の二第三項│国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事│許可│許可│ │四│漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)│第三十九条第一項│農林水産大臣│許可(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号。以下この表において「整備法」という。)附則第十五条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。)│許可│ │五│海岸法(昭和三十一年法律第百一号)│第七条第一項│海岸管理者│許可(整備法附則第十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。)│許可│ │││第八条第一項│海岸管理者│許可│許可│ │六│高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)│第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項│都道府県知事│許可│許可│ │七│港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)│第三十一条第一項│港長│許可│許可│ │八│港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)│第三十七条第一項│港湾管理者の長│許可(整備法附則第十七条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。)│許可│ │九│海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)│第三十条第一項│海上保安庁長官│許可│許可│ │十│電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)│第四条│郵政大臣│免許│免許│ │││第十七条第一項│郵政大臣│許可│許可│ │十一│道路法(昭和二十七年法律第百八十号)│第三十二条第一項又は第三項│道路管理者│許可│許可│ │十二│都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)│第六条第一項又は第三項│公園管理者│許可│許可│ │十三│共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)│第十四条第一項│道路管理者│許可(整備法附則第二十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。)│許可│ │十四│河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)│第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十七条第一項│河川管理者│許可│許可│ │十五│電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)│第十条│道路管理者│許可│許可│ 2 施行日前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項又は第七条第一項の規定により会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した承継会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。 3 施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。  一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項  二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条  三 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項  四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項 4 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第七条の定めるところにより当該届出に係る権利及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 ││第一欄│第二欄│ │一│自然公園法第二十条第一項│都道府県知事│ │二│海上交通安全法第三十一条第一項│海上保安庁長官│ 5 施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第一項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五条第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七条の定めるところにより当該申請に係る権利及び義務を承継した承継会社が承継する。 第二十条(政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 第二十一条(罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成十年三月三十一日法律第二十四号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附則(平成十年三月三十一日法律第二十七号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附則(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄 第一条(施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附則(平成十二年五月三十一日法律第九十一号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 附則(平成十三年三月三十日法律第六号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。 附則(平成十三年六月二十二日法律第六十二号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第四条(罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条(その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 第六条(検討)  政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 附則(平成十三年十一月二十八日法律第百二十九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成十四年五月二十九日法律第四十五号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 附則(平成十五年七月二十四日法律第百二十五号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  一 次条及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日  二 第三条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号及び附則第十六条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定及び附則第十六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日  三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 第十六条(日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置)  第三条中会社法附則に一条を加える改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第十六条の適用については、同条第一項中「第三十三条第二項」とあるのは「第三十八条の二第二項」と、同条第二項中「第三十三条第四項第二号」とあるのは「第三十八条の二第三項第二号」とする。 附則(平成十六年六月九日法律第八十八号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 第百三十四条(罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百三十五条(その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 第百三十六条(検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附則(平成十七年七月二十六日法律第八十七号) 抄  この法律は、会社法の施行の日から施行する。