#この外国為替令の翻訳は,平成十八年政令第四十二号までの改正(平成18年5月1日施行)について,「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお,この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり,翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について,一切の責任を負いかねますので,法律上の問題に関しては,官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 外国為替令(昭和五十五年十月十一日政令第二百六十号)                  最終改正:平成十八年三月十七日政令第四十二号  内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条、第九条、第十一条の二、第十五条から第十八条まで、第二十条から第二十五条まで、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第六十九条の二及び第六十九条の四の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。  第一章 総則(第一条―第三条)  第二章 削除  第三章 支払等(第六条―第八条の二)  第四章 資本取引等(第九条―第十八条の三)  第四章の二 報告等(第十八条の四―第十八条の九)  第五章 雑則(第十九条―第二十六条)  附則   第一章 総則 第一条(趣旨)  この政令は、外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第一章 、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整並びに法第六章の二 の規定による報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。 第二条 (定義) 1 法第六条第一項第七号 ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。  一  約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。)  二  法第六条第一項第七号 イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの 2 法第六条第一項第十一号 に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。 3 法第六条第一項第十四号 に規定する政令で定める有価証券オプション取引は、証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項 に規定する有価証券オプション取引で同項第二号 に掲げる取引(同条第二十一項 に規定する有価証券指数等先物取引を除く。)に係るものとする。 4 法第六条第一項第十四号 に規定する政令で定める取引所金融先物取引は、金融先物取引法 (昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項第三号 に規定する金融オプションの取引で同号 ロに掲げる取引(同項第二号 に掲げる取引を除く。)に係るものとする。 5 法第六条第一項第十四号 に規定する政令で定める金融先物取引法第二条第四項第三号 に掲げる取引は、同号 に掲げる取引で同条第二項第三号 ロに掲げる取引(同項第二号 に掲げる取引を除く。)に係るものとする。 6 法第六条第一項第十四号 に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。 第三条(取引の非常停止) 1 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一  金融指標 金融先物取引法第二条第九項 に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。  二  取引所金融先物取引 金融先物取引法第二条第二項 に規定する取引所金融先物取引をいう。  三 店頭金融先物取引 金融先物取引法第二条第四項 に規定する店頭金融先物取引をいう。  四 金融先物取引所 金融先物取引法第二条第六項 に規定する金融先物取引所をいう。  五 金融先物市場 金融先物取引法第二条第三項 に規定する金融先物市場をいう。  六 海外金融先物市場 金融先物取引法第二条第三項 に規定する海外金融先物市場をいう。  七 取引所金融先物取引等 金融先物取引法第二条第二項 に規定する取引所金融先物取引等をいう。  八  金融先物取引業者 金融先物取引法第二条第十二項 に規定する金融先物取引業者をいう。  九  通貨に係る取引所金融先物取引 次に掲げる取引に該当する取引所金融先物取引をいう。   イ 金融先物取引法第二条第二項第一号 に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの   ロ 金融先物取引法第二条第二項第三号 (ロを除く。)に掲げる取引のうち、通貨に係るもの   ハ 金融先物取引法第二条第二項第二号 に掲げる取引又は同項第三号 (ロに係る部分に限る。)に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの  十  通貨に係る店頭金融先物取引 次に掲げる取引に該当する店頭金融先物取引をいう。   イ 金融先物取引法第二条第四項第一号 に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの   ロ 金融先物取引法第二条第四項第三号 に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。)   ハ 金融先物取引法第二条第四項第二号 に掲げる取引又は同項第三号 に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの  十一  金融先物取引所の会員等 金融先物取引法第五条第一項第四号 に規定する会員等をいう。  十二  対外支払手段等 対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。  十三  対外支払手段等の売買取引等 対外支払手段等の売買取引(店頭金融先物取引又は取引所金融先物取引等に該当するものを除く。)又は金融先物市場及び海外金融先物市場以外で行う通貨に係る取引所金融先物取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。  十四  銀行等間外国為替市場 銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。 2 財務大臣は、法第九条第一項 の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条 に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に定める取引にあつては告示により、第二号又は第三号に定める取引にあつては第二号又は第三号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第一号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。  一  銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第五項において「特定外国為替市場参加者」という。)  対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの  二  金融先物取引所の会員等 次に掲げる資本取引   イ 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する取引所金融先物取引   ロ 金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち、金融先物取引所の開設する金融先物市場において行うもの   ハ 対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第十号に掲げる取引に該当するもの  三  金融先物取引業者その他の財務省令で定める者 次に掲げる資本取引   イ 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する取引所金融先物取引と類似の取引であつて、海外金融先物市場において行われるもの   ロ 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で海外金融先物市場において行われるもの 3 財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。 4 法第九条第一項 に規定する政令で定める期間は、第二項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。 5 第二項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融先物取引所の会員等又は金融先物取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。   第二章 削除 第四条  削除 第五条  削除   第三章 支払等 第六条(支払等の許可等) 1 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項 から第三項 までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。 2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 3 居住者又は非居住者がしようとする一の支払等が、法第十六条第一項 から第三項 までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第一項 の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする一の支払等について同条第四項 の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第一項 から第三項 までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。 4 財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 5 法第十六条第五項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。  一  法第四十八条第一項  二  輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項 又は輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項 第六条の二 (支払等の制限の範囲等) 1 法第十六条の二 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。  一  銀行(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会をいう。)  二  事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会  三  農林中央金庫、商工組合中央金庫、日本銀行、国際協力銀行及び日本政策投資銀行 2 法第十六条の二 に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が十万円に相当する額以下であるものとする。 3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条の二 の規定に基づき、法第十六条第一項 の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等又はその許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。 4 前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 5 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。 6 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第四項中「前項」とあるのは「前項及び第六項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第三項」とあるのは「第三項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。 第七条(銀行等の確認義務の対象となる取引等)  法第十七条第三号 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。  一  法第二十四条第一項 又は第二項 の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項 に規定する特定資本取引  二  法第二十五条第四項 の規定により許可を受ける義務が課された同項 に規定する役務取引等  三  法第二十七条第一項 の規定により届出をする義務が課された法第二十六条第二項 に規定する対内直接投資等のうち、法第二十七条第三項第三号 に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項 の規定により政令で定められたもの  四 法第五十二条 の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第十六条第一項 の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。) 第七条の二(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)  法第十八条第一項 に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、二百万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。 第七条の三(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)  法第十八条第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一  国  二  地方公共団体  三  人格のない社団又は財団  四  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人  五 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第八号に掲げるものを除く。)  六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関  七 勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第十一条の四において同じ。)を締結する勤労者  八 証券取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二 各号に掲げる有価証券(証券取引法第四十条第一項第一号 に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者  九 前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの 第八条(支払手段等の輸出入の許可) 1 財務大臣は、法第十九条第一項 又は第二項 の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項 に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。 2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。 3 財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 第八条の二(支払手段等の輸出入の届出) 1 法第十九条第三項 に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。  一  法第十九条第一項 に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円に相当する額を超えるもの  二 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの 2 法第十九条第三項 の規定による届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。 3 法第十九条第三項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  二 輸出又は輸入をしようとする支払手段等の種類、数量、金額(貴金属にあつては、重量)及び仕向地又は積出地  三 支払手段等の輸出又は輸入の実行の日  四 その他財務省令で定める事項   第四章 資本取引等 第九条(経常的経費等) 1 法第二十条第十一号 に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。  一 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。)  二 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受   イ 貨物の輸出又は輸入 当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受   ロ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受   ハ 役務取引 当該役務取引の対価又は当該役務取引に直接伴う資金の授受 2 前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。 第十条(資本取引の指定)  法第二十条第十二号 に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。 第十一条 (財務大臣の許可を要する資本取引等) 1 財務大臣は、法第二十一条第一項 又は第二項 の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項 の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。 2 財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。 3 居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。 4 居住者又は非居住者が行おうとする一の資本取引が、法第二十一条第一項 及び第二項 の規定のそれぞれに基づき第一項 の規定により指定をされた資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、その行おうとする一の資本取引について同条第五項 の規定に基づき同条第一項 及び第二項 の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。 5 第一項の規定により指定された資本取引が法第二十条第四号 又は第九号 に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第三項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けることを要しない。 6 財務大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 第十一条の二(特別国際金融取引勘定の取扱い等) 1 法第二十一条第三項 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社及び同条第七項 に規定する外国保険会社等をいう。)及び証券会社(証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号 に規定する外国証券会社をいう。)とする。 2 法第二十一条第三項 に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人を除く。)及び本邦法人である法第十六条の二 に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)の営業所のうち非居住者であるものとする。 3 法第二十一条第三項第一号 に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。  一  法第二十一条第三項第一号 に規定する非居住者のうち金融機関である者その他財務省令で定める者との間の預金契約払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。  二  法第二十一条第三項第一号 に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約  当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して二日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。 4 法第二十一条第三項第三号 に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券(以下この条において「外国公社債等」という。)とする。 5 法第二十一条第三項第四号 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。  一 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引  二 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバティブ取引  三 前二号に掲げる取引の担保の目的で行う非居住者との間の外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引  四 非居住者に対する国債証券の譲渡  五 売戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得  六 譲渡した買戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得  七 買戻し条件付きの国債証券の譲渡を行うため又は第一号若しくは第二号に掲げる取引の担保の目的で行う国債証券の貸借契約若しくは寄託契約若しくは金銭担保付きの国債証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引を行うためにする非居住者その他財務省令で定める者からの国債証券の取得  八 流動化証券の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡  九 流動化証券の譲渡を行うためにする流動化証券のその発行者からの取得  十 非居住者との間の金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引  十一 他の特別国際金融取引勘定承認金融機関(法第二十一条第三項 の規定により同項 に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条及び第十八条の七第二項第一号において同じ。)との間の次に掲げる取引又は行為であつて、当該取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの   イ 預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引   ロ 金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引   ハ 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随するデリバティブ取引   ニ 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴うデリバティブ取引   ホ ハ又はニに掲げる取引の担保の目的で行う外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引   ヘ 外国公社債等、国債証券又は流動化証券の取得又は譲渡   ト 金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引 6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 非居住者預金契約等 法第二十一条第三項第一号 に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化証券の非居住者からの取得若しくは非居住者に対する譲渡をいう。  二 他勘定預金契約等 他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の前項第十一号イ若しくはロに掲げる取引であつて当該取引に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約 又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の外国公社債等若しくは流動化証券の取得若しくは譲渡であつて 当該行為に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。  三 デリバティブ取引 対外支払手段若しくは債権の売買契約(財務省令で定めるものに限る。)又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引をいう。  四 流動化証券 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第九項 に規定する特定社債券若しくは同条第十五項 に規定する受益証券であつて同条第一項 に規定する特定資産が外国公社債等のみであるもの 又は投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項 に規定する証券投資信託であつて投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第十二項 に規定する受益証券をいう。 7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第二十一条第三項 各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。 8 特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。  一 毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第二十一条第三項 に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあつては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。  二 毎日の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。 9 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号 から第三号 までに掲げる取引又は行為並びに第五項 各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。 第十一条の三 (資本取引の制限の範囲等) 1 財務大臣は、法第二十二条第一項 の規定に基づき、法第二十一条第一項 の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする資本取引又はその許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。 2 前項の規定によりその行う資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された資本取引を行おうとするときは、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。 3 財務大臣は、第一項の規定により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。 4 財務大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない資本取引を指定することができる。この場合において、財務大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。 第十一条の四 (顧客に準ずる者)  法第二十二条の二第一項 に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号 又は第四号 に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二第一項 に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第六条の三第一項 に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項 に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項 の規定により締結する同法第六十五条第一項 各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第八条第二項 に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。 第十一条の五 (資本取引に係る契約締結等行為) 1 法第二十二条の二第一項 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(証券取引法第四十七条第三項 又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (平成十二年政令第四百八十号)第十五条第二項 の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等との間の行為を除く。  一 法第二十条第一号 又は第四号 に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)  二 法第二十条第一号 又は第四号 に規定する信託契約(受益権が証券取引法第二条第一項 に規定する有価証券に表示される権利(同項第七号の三 及び第七号の四 に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利又は商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第三項 に規定する商品投資受益権であるもの並びに担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項 に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結  三 信託契約の受益者の指定又は変更(証券取引法第二条第八項第一号 に規定する行為に係るものを除く。)  四 法第二十条第二号 又は第四号 に規定する金銭の貸借契約(金融機関等(法第二十二条の二第一項 に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結  五 法第二十条第三号 又は第四号 に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三 に規定する両替業務に係るものを除く。)  六 顧客等(法第二十二条の二第一項 に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)に法第二十条第五号 に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結  七 法第二十条第八号 又は第九号 に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。  八 資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三 に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法 (昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号 に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項 若しくは第三項 の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項 の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号 に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。)  九 前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項 の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項 に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項 に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為  十 第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為 2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認等(本人確認及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下この項において同じ。)を行つていることを確認した行為をいう。  一 当該金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録(法第十八条の三第一項 に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合  二 当該金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項 の規定により準用される法第十八条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合  三 当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が顧客等について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合  四 当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項 の規定により準用される法第十八条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合  五 当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行つており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合  六 当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項 の規定により準用される法第十八条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合 3 金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。 第十一条の六 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)  法第二十二条の三 に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。 第十二条 (対外直接投資の届出) 1 法第二十三条第一項 に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項 に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」という。)とする。  一  特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業  二  特定の地域において行われる事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業  三  特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項 各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業 2 法第二十三条第一項 の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前二月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。 3 法第二十三条第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一  届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  二  対外直接投資の内容  三  対外直接投資の実行の時期  四  対外直接投資を行おうとする理由  五  その他財務省令で定める事項 4 法第二十三条第二項 に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。  一 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得  二 当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け  三  前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け 第十三条 (勧告又は命令の送達等) 1 法第二十三条第四項 又は第九項 の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 3 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 4 第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項 の規定に基づき第二十六条第三号 又は第五号 に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。 5 次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。  一  送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。  二  第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。 6 法第二十三条第六項 の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。 第十四条(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等) 1 法第二十四条第一項 に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。  一  貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの  二  貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金 の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの  三  貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの   イ 当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約   ロ 当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約  四  鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの  五  鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約 第十五条 1  経済産業大臣は、法第二十四条第一項 又は第二項 の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。 2 居住者が前項の規定により指定された特定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 3 居住者が行おうとする一の特定資本取引が、法第二十四条第一項 及び第二項 の規定のそれぞれに基づき第一項 の規定により指定をされた特定資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者が、その行おうとする一の特定資本取引について同条第三項 の規定に基づき同条第一項 及び第二項 の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引に係るものであることを明らかにした上で、経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。 4  経済産業大臣は、第一項の規定により特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 第十六条 (特定資本取引の制限の範囲等) 1 経済産業大臣は、法第二十四条の二 の規定に基づき、法第二十四条第一項 の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引又はその許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。 2 前項の規定によりその行う特定資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。 第十七条 (役務取引の許可等) 1 法第二十五条第一項第一号 に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。 2 法第二十五条第一項第二号 に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引は、輸出貿易管理令 別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買に関する取引とする。 3 居住者が法第二十五条第一項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 4 第一項又は第二項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項 の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。 第十八条 1 法第二十五条第三項 に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務核燃料物質取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 2 居住者が法第二十五条第三項 の規定による財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条第四項 の規定に基づき居住者が役務取引等(同項 に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第十八条の三において同じ。)を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。 4 居住者が前項の規定により指定された役務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 5 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 第十八条の二  (法令の違反に対する制裁の通知)  経済産業大臣は、法第二十五条の二第一項 から第三項 までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。 第十八条の三 (役務取引等の制限の範囲等) 1 財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条の二第四項 の規定に基づき、法第二十五条第四項 の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。 2 前項の規定によりその行う役務取引等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 3 財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。 4 財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。   第四章の二 報告等 第十八条の四 (支払等の報告) 1 法第五十五条第一項 に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。  一  財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等  二  貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等  三  その他法第五十五条第一項 の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等 2 法第五十五条第一項 の規定による支払等の報告(同条第二項 の規定により銀行等を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。 3 法第五十五条第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  二 支払又は支払の受領の別及びその金額  三 支払等の実行の日  四 その他財務省令又は経済産業省令で定める事項 第十八条の五(資本取引の報告) 1 法第五十五条の三第一項 に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。  一  法第五十五条の三第一項第一号 から第九号 までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの  二  法第五十五条の三第一項第四号 に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの  三  その他法第五十五条の三第一項 の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引 2 法第五十五条の三第一項 の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。 3 法第五十五条の三第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  二 資本取引の内容  三 資本取引の実行の日  四 その他財務省令で定める事項 4 法第五十五条の三第二項 の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。 5 法第五十五条の三第二項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名  二  資本取引の当事者となつた者の氏名又は名称及び住所又は居所  三  資本取引の内容  四  資本取引の実行の日  五  その他財務省令で定める事項 6  法第五十五条の三第五項 の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。 7 法第五十五条の三第五項 の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項 に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 第十八条の六(特定資本取引の報告) 1 法第五十五条の四 に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条 の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。 2 法第五十五条の四 の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。 3 法第五十五条の四 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一  報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  二  特定資本取引の内容  三  特定資本取引の実行の日  四  その他経済産業省令で定める事項 第十八条の七(外国為替業務に関する事項の報告) 1 法第五十五条の七 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。  一  外国為替取引  二  対外支払手段の発行  三  対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。)  四  預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)  五  金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)  六  証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)  七  居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理 2 法第五十五条の七 に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。  一  特別国際金融取引勘定承認金融機関  二  前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者   イ 外国為替取引   ロ 対外支払手段の発行   ハ 対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。)又は前項第三号に掲げる債権の売買   ニ 外国通貨又は旅行小切手の売買   ホ 前項第四号に掲げる預金の受入れ   ヘ 前項第五号に掲げる金銭の貸付け   ト 前項第六号に掲げる証券の売買   チ 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理  三 前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者 3 財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三 の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。 第十八条の八(その他の報告) 1 財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八 の規定に基づき、法(第一章、第三章及び第四章に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。 2 前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。 第十八条の九(対外の貸借及び国際収支に関する統計) 1 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。  一  毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計  二  毎月及び毎年の国際収支に関する統計 2 財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。 3 財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。  一  法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人  二  前号に掲げる者に準ずる者   第五章 雑則 第十九条(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)  この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 (昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。 第二十条 削除 第二十一条(換算の方法)  法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第七条第一項 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。 第二十二条(法令の適用を受けない政府機関の取引等)  法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が外国為替資金特別会計法 (昭和二十六年法律第五十六号)の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。 第二十三条(告示の方法)  この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。 第二十四条 削除 第二十五条(権限の委任) 1 次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。  一 法第十九条第三項 の規定による届出の受理  二 第八条第二項の規定による許可 2 法第六十八条第一項 の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第五項までにおいて「外国為替業務を行う者等」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 前項に規定する財務大臣に属する権限で、外国為替業務を行う者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 4 前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。 5 法第五十五条の八 の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前三項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。 6 前各項の規定は、第一項に規定する財務大臣の権限並びに第二項、第三項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。 7 財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 第二十六条(事務の委任)  財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項 の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。  一 法第二十三条第一項 の規定に基づく届出の受理に関する事務  二 法第二十三条第三項 の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務  三 法第二十三条第四項 の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務  四 法第二十三条第六項 の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務  五 法第二十三条第九項 の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務  六 法第二十五条第三項 の規定又は第六条第二項 、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務  七 法第五十五条 、第五十五条の三、第五十五条の四、第五十五条の七又は第五十五条の八(この政令の第十八条の八に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務  八 法第五十五条の九 の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務  九 第六条の二第四項、第十一条の三第二項、第十六条第二項又は第十八条の三第二項の規定による許可に関する事務  十 前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務   附 則 第一条(施行期日)  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 第二条(外国為替管理令等の廃止)  次に掲げる政令は、廃止する。  一 外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号)  二 対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号)  三 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)  四 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号)  五 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号) 第三条(経過措置) 1 この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条若しくは第二十六条又は附則第九項若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 2 この政令の施行の際現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条又は附則第九項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第二十二条第一項又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。 3 改正法の施行の際現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、旧令第十四条第一項本文及び第二十八条の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。 第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条  この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。 第六条 削除 第七条(輸入貿易管理令の一部改正)  輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の一部を次のように改正する。  第二十一条を削る。 第八条(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置) 1 前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において 旧輸入令 という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 2 この政令の施行の際現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。 第九条(国債の元利金の支払の特例に関する政令の一部改正)  国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。  第二条第二号中「引揚」を「引揚げ」1に、「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十二条又は第四十五条の規定に基きその移転又は輸入が認められた日」を「その輸入の日」に改める。 第十条(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正)  準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。  第二条第三項第一号中「外国為替公認銀行」の下に「(次号において「外国為替公認銀行」という。)」を加え、同項第二号を次のように改める。  二 非居住者の本邦にある外国為替公認銀行に対する本邦通貨をもつて表示される勘定に係る預金その他の債務(次条第三号において「非居住者円勘定に係る債務」という。)    第三条第三号中「自由円勘定に係る債務」を「非居住者円勘定に係る債務」に改める。 第十一条(印紙税法施行令の一部改正)  印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。  第二十三条の見出し中「自由円」を「非居住者円」に改め、同条中「第二十七条から第三十条まで(支払及び債権に関する制限及び禁止)の規定に基づく政令で定められた非居住者自由円勘定」を「第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十一条(業務上の取極2)に規定する外国為替公認銀行(以下この条及び第二十八条において「外国為替公認銀行」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定」に改め、「同法第十一条(業務上の取決め)に規定する」及び「(第二十八条第一項において「外国為替公認銀行」という。)」を削る。  第二十八条第一項第二号中「同項第十四号に規定する外貨債権」を「同項第十三号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるもの」に改める。 第十二条(大蔵省組織令の一部改正)  大蔵省組織令(昭和二十七年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。  第四十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号及び第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条第八号中「行なう」を「行う」に改め3、同号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。  八 指定証券会社を指定すること。  九 外国為替等審議会に関すること。  第五十一条中「左の」を「次の」に改め4、第五号を削り、第六号を第五号とする。   附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一二号)  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。   附 則 (昭和五六年一月二六日政令第七号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (昭和五六年九月二二日政令第二八七号)  この政令は、公布の日から施行する。   附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二二五号)  この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、同年八月一日から施行する。   附 則 (昭和六二年一一月五日政令第三七三号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。 第二条(経過措置)  外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項若しくは第三項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項若しくは第三項又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。 第五条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四二号)  この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。   附 則 (昭和六三年一一月二六日政令第三三一号) 抄 1 この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成元年三月一七日政令第五三号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。   附 則 (平成元年三月二九日政令第八〇号)  この政令は、平成元年四月一日から施行する。   附 則 (平成元年九月二九日政令第二九〇号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。  一 第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項及び二五の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項及び一五一の項の改正規定 平成元年十月十六日  二 第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項及び二六の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項及び一八四の項の改正規定 平成元年十月二十六日 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成元年一二月二七日政令第三五〇号) 1 この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成二年八月一五日政令第二四六号) 抄 1 この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。   附 則 (平成二年一〇月一七日政令第三〇八号) 1 この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。 2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成三年三月一八日政令第三七号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成三年九月一九日政令第二九〇号)  この政令は、公布の日から施行する。   附 則 (平成三年一〇月一四日政令第三二三号) 1 この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成四年一月二九日政令第一一号)  この政令は、公布の日から施行する。   附 則 (平成四年四月一五日政令第一五〇号) 1 この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。   附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六六号)  この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。   附 則 (平成四年六月一九日政令第二〇九号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。  一 第一条中外国為替管理令第十八条の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令第四条第二項及び別表第二の二の改正規定 平成四年六月二十六日 2 第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条の規定は、平成四年六月二十六日以後に開始される役務取引について適用する。 3 この政令の施行前に特定技術をハンガリーにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。 5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成四年一二月九日政令第三七一号) 1 この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成四年一二月二八日政令第三九五号)  この政令は、平成五年一月二十日から施行する。   附 則 (平成五年三月二六日政令第六六号) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成五年四月二七日政令第一五七号)  この政令は、平成五年五月一日から施行する。   附 則 (平成五年六月三〇日政令第二三八号)  この政令は、平成五年七月四日から施行する。   附 則 (平成五年一〇月六日政令第三二六号)  この政令は、平成五年十月十日から施行する。   附 則 (平成五年一二月一日政令第三七九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。   附 則 (平成五年一二月二日政令第三八二号) 1 この政令は、平成五年十二月六日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。   附 則 (平成六年一月二八日政令第一七号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に特定技術をチェッコ又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。 3 この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。 4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成六年五月二四日政令第一四三号)  この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。   附 則 (平成六年六月二四日政令第一五三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に特定技術を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成六年一〇月二六日政令第三三五号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三三八号)  この政令は、公布の日から施行する。   附 則 (平成六年一二月二六日政令第四〇九号) 1 この政令は、平成六年十二月二十八日から施行する。 2 改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。   附 則 (平成七年一二月二〇日政令第四二〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中外国為替管理令別表の二の項の改正規定のうち同項(二)に係る部分、第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十二)に係る部分及び次項から附則第四項までの規定 公布の日 (経過措置) 2 この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の二の項(二)に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 3 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成八年八月二三日政令第二五〇号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成八年九月十三日から施行する。 第二条(経過措置)  この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 第三条  この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 第四条  この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。 第五条  この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。 第六条(罰則に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成八年一一月一日政令第三一五号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成九年三月二八日政令第九四号)  この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。   附 則 (平成九年一〇月二九日政令第三二〇号)  この政令は、平成九年十一月二日から施行する。   附 則 (平成九年一一月一二日政令第三二七号) (施行期日) 1 この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八三号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 第二条(経過措置) 1 銀行等(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第五条及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。  一 新法第十七条第一項第二号中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第二十一条第一項又は第二項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。  二 新法第十七条第一項第三号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第二十二条第一項の規定により届出をする義務が課された旧法第二十三条第一項に規定する資本取引若しくは旧法第二十四条第二項の規定により届出をする義務が課された同条第一項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。  三 新令第七条第一号中「法第二十四条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十四条第一項」とし、「同条第一項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。 2 銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。 3 銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。 第三条 1 新法第十九条第三項の規定による輸出又は輸入に係る届出の対象となる同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を施行日に輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者は、施行日の前日において、同条第三項の規定の例により届け出ることができる。 2 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、新令第八条の二第三項及び第二十五条第一項(第二号を除く。)の規定の例による。 第四条  改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。  一 施行日において新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等  二 施行日後に新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等 第五条  改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める資本取引又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。  一 施行日において新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等  二 施行日後に新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等 第六条  改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。  一 施行日において新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引  二 施行日後に新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引 第七条(罰則に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 第三十条(罰則の適用に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一一年六月一八日政令第一九〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中外国為替令別表の七の項の改正規定 平成十一年七月二日 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六七号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七二号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二四号)  この政令は、平成十二年三月一日から施行する。   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八三号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三九号) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一四年六月一四日政令第二〇九号) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一四年七月二六日政令第二五九号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 第二条(経過措置) 1 金融機関等(改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。 2 前項の規定は、郵政官署又は本邦において新法第二十二条の三第一項に規定する両替業務を行う者について準用する。   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 第六条(罰則に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 第六条(外国為替令の一部改正に伴う経過措置)  第六十二条の規定による改正後の外国為替令第十一条の五第二項及び外国為替令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百五十九号)附則第二条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。   附 則 (平成一五年四月二日政令第一九七号)  この政令は、平成十五年七月一日から施行する。   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一八号) (施行期日) 1 この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 第二条(罰則に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一六年一一月一〇日政令第三五二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二五号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。   附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。   附 則 (平成一七年二月一六日政令第一九号) 第一条(施行期日)  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 第二条(罰則の適用に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇六号) 抄 第一条(施行期日)  この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。 第四条(罰則の適用に関する経過措置)  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一七年一二月二日政令第三五八号) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。   附 則 (平成一八年三月一七日政令第四二号)  この政令は、会社法の施行の日から施行する。 別表 (第十七条関係) ││技術│地域│ │一│輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術│全地域│ │二│(一) 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │三│(一) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(二)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │三の二│(一) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(一)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(二)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │四│(一) 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(三) ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(四) オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(五) 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │五 │(一) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(三) セラミック又はその材料となる物質の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(四) ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(五) ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(六) 芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(七) 複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(八)電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │六 │(一) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの │全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(三) 数値制御装置又はコーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(四) 金属の加工用の装置又は工具(型を含む。)の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)から(三)までに掲げるものを除く。)││ ││(五) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((四)に掲げるものを除く。)││ ││(六) 数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │七│(一) 輸出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の七の項(十六)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(三) 集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(四) 超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(五) 電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ │八│(一) 輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)│全地域│ ││(二) 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │九│(一) 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(六)までに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │一〇│(一) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項(二)若しくは(九)から(十一)まで又は一五の項(七)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(三) 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(四) レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(五) 削除││ ││(六) レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(七) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │一一│(一) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項(一)から(四)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(三) 慣性航法装置、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)││ ││(四) アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │一二│(一) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(三) プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │一三│(一) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)│全地域│ ││(二) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(三) ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(四) 航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一の項の中欄に掲げるものを除く。)││ ││(五) ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一四の項の中欄に掲げるものを除く。)││ │一四│輸出貿易管理令別表第一の一四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの ││ │一五│(一) 輸出貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの│全地域│ ││(二) 削除││ ││(三) 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(四) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(五) ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ ││(六) ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの││ │一六│関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)│全地域(輸出貿易管理令別表第四の二に掲げる地域を除く。)│