# この石油の備蓄の確保等に関する法律の翻訳は、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)    第一章 総則 第一条(目的)  この法律は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。 第二条(定義)  この法律において「石油」とは、原油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3  この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。 4 この法律において「特定設備」とは、石油蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。 5  この法律において「石油精製業」とは、特定設備を用いて指定石油製品の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。 6  この法律において「石油販売業」とは、石油の販売を行う事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第四項の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業者」とは、石油販売業を行う者(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)を除く。)をいう。 7  この法律において「特定石油販売業者」とは、石油販売業者(石油精製業者を除く。)のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。 8  この法律において「石油輸入業」とは、石油(石油ガスを除く。)の輸入を行う事業をいい、「石油輸入業者」とは、石油輸入業を行うことについて第十三条の登録を受けた者をいう。 9  この法律において「石油ガス輸入業」とは、石油ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者(機構を除く。)をいう。 10  この法律において「国家備蓄石油」とは、国が所有する石油(経済産業大臣の所管に属するものに限る。)であつて、我が国への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うものをいう。 第三条(国の施策)  国は、我が国への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄(以下単に「備蓄」という。)が、その事態が生じた場合における国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に欠くことのできないものであることにかんがみ、石油の貯蔵施設についての保安の確保に配意しつつこの法律による石油の備蓄の円滑化を図るための施策を講ずるとともに、石油の備蓄の確保の必要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。    第二章 石油の備蓄     第一節 石油備蓄目標 第四条(石油備蓄目標) 1 経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の五年間についての石油の備蓄の目標(以下「石油備蓄目標」という。)を定めなければならない。 2  石油備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。   一  備蓄の数量に関する事項   二  新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項 3  経済産業大臣は、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。 4  経済産業大臣は、石油備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。     第二節 石油ガス以外の石油の備蓄 第五条(基準備蓄量等) 1 石油精製業者等(石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下この節において同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。 第六条 1 石油精製業者等は、基準備蓄量(次条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第九条において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 2 前項の場合において、石油精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。 第七条 1 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、基準備蓄量を減少することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定により基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。 3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、基準備蓄量を減少することができる。 4 経済産業大臣は、前項の規定により基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。 第八条 1 石油精製業者等は、他の石油精製業者等がその基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 2 経済産業省令で定める取引関係にある二以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 第九条(勧告及び命令) 1 経済産業大臣は、石油精製業者等の石油保有量(石油精製業者等が第六条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第二項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該原油の数量を同項の経済産業省令で定める方式で指定石油製品の数量に換算した後の石油の数量をいう。以下この条において同じ。)が基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油精製業者等が前条第二項の規定による確認を受けている場合において、その石油精製業者等及びその石油精製業者等とともにその確認を受けている他の石油精製業者等の石油保有量を合計した数量がこれらの者の基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油保有量が基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを命ずることができる。 3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。     第三節 石油ガスの備蓄 第十条(基準備蓄量等) 1 石油ガス輸入業者(経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第二十八条第五項及び第二十九条において同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の基準備蓄量(届出月の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下この節において同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。 第十一条 1 石油ガス輸入業者は、基準備蓄量(次項において準用する第七条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 2 第七条及び第八条第一項の規定は基準備蓄量に、同条第二項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第一項及び第二項並びに第八条第一項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。 第十二条(勧告及び命令) 1 経済産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第二項において準用する第八条第二項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第一項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。 3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。    第三章 石油輸入業の登録等     第一節 石油輸入業の登録 第十三条(登録)  石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 第十四条(登録の申請) 1 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。    一  商号、名称又は氏名及び住所    二  法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名及び住所    三  主たる事務所の所在地    四  石油(石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地    五  事業開始の予定年月日及びその日の属する月の石油の種類ごとの輸入予定量 2  前項の申請書には、第十六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 第十五条(登録及びその通知) 1 経済産業大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を石油輸入業者登録簿に登録しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 第十六条(登録の拒否等) 1 経済産業大臣は、第十四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。    一  第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できない者    二  この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者    三  第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者    四  石油輸入業者であつて法人であるものが第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその石油輸入業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの    五  第二十条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者    六  法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があるもの 2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 第十七条(変更登録等) 1 石油輸入業者は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。 3 石油輸入業者は、第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を石油輸入業者登録簿に登録するものとする。 第十八条(廃止の届出)  石油輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第十九条(登録の失効)  石油輸入業者がその石油輸入業を廃止したときは、その者に係る第十三条の登録は、その効力を失う。 第二十条(登録の取消し等) 1 経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。    一  第十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。    二  第十七条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。    三  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。    四  不正の手段により第十三条の登録又は第十七条第一項の変更登録を受けたとき。 2 第十六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 第二十一条(所在不明者の登録の取消し) 1 経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該石油輸入業者から申出がないときは、当該石油輸入業者の登録を取り消すことができる。 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。 第二十二条(登録の抹消)  経済産業大臣は、第十九条の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十条第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該石油輸入業者の登録を抹消しなければならない。     第二節 石油精製業等の届出 第二十三条(石油精製業の届出) 1 石油精製業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。    一  商号、名称又は氏名及び住所    二  法人である場合においては、その代表者の氏名    三  主たる事務所の所在地及び製造場の所在地    四  製造場ごとの特定設備の種類及び処理能力    五  石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地    六  その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 石油精製業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第二十四条(石油販売業の届出) 1 石油販売業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。    一  商号、名称又は氏名及び住所    二  法人である場合においては、その代表者の氏名    三  主たる事務所の所在地及び営業所の所在地    四  特定石油販売業者にあつては、石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地    五  その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 前条第三項の規定は、石油販売業者に準用する。 第二十五条(石油ガス輸入業の届出) 1 石油ガス輸入業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。    一  商号、名称又は氏名及び住所    二  法人である場合においては、その代表者の氏名    三  主たる事務所の所在地    四  石油ガスの種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地    五  その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第二十三条第三項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。    第四章 雑則 第二十六条(生産量等の届出)  石油精製業者、特定石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 第二十七条(地位の承継等) 1 石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油輸入業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者についての第五条第一項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。 第二十八条 1 石油精製業者(経済産業省令で定めるものに限る。)がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油精製業者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 前項の規定により石油精製業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者についての第五条第一項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。 4 前三項の規定は、特定石油販売業者に準用する。 5 第一項から第三項までの規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、同項中「第五条第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。 第二十九条(帳簿の記載)  石油精製業者等又は石油ガス輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第三十条(報告徴収及び立入検査) 1 経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三十一条(国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)  経済産業大臣は、国家備蓄石油及び国家備蓄施設(国家備蓄石油の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であつて国が所有するものをいう。)の管理を機構に委託することができる。 第三十一条の二(国家備蓄石油の交換) 1 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。 2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。 第三十一条の三(国家備蓄石油の譲渡し)  前条に規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、国家備蓄石油を譲り渡すことができる。この場合において、国家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、前条第二項の規定を準用する。 第三十二条(勧告等) 1 経済産業大臣は、第七条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合、又は前条の規定により国家備蓄石油を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合においては、経済産業省令で定めるところにより、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態に際して国民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。 第三十三条(適用除外期間) 1 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第二十条第一項に規定する期間においては、第四条から第十二条まで、第二十七条第三項、第二十八条、第二十九条及び前条の規定は、適用しない。 2 前項に規定する期間の経過後における第四条から第十二条まで、第二十七条第三項、第二十八条、第二十九条及び前条の規定の適用に関する経過措置に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。 3 第一項の規定は、同項に規定する期間の開始前にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。 第三十四条(利子補給金の支給) 1 政府は、日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は機構(以下「日本政策投資銀行等」という。)が石油の貯蔵施設その他の施設であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設置に必要な資金を貸し付けたときは、当該貸付けにつき、予算の範囲内において、日本政策投資銀行等に対して利子補給金を支給することができる。 2 前項の利子補給金の額は、経済産業省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利五・五パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が財務大臣と協議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。 3 日本政策投資銀行等は、第一項の規定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給金に係る貸付契約による利子で当該単位期間において生ずるものの額を、当該貸付契約により定まる利子の額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。 第三十四条の二(適用除外)  第三章及び第二十六条の規定は、経済産業大臣が行う国家備蓄石油に係る事務及び事業については、適用しない。 第三十五条(経過措置)  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。    第五章 罰則 第三十六条  第九条第二項又は第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。    一  第十三条の登録を受けないで石油輸入業を行つた者    二  不正の手段により第十三条の登録を受けた者    三  第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者 第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。    一  第五条第一項、第十条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者    二  第十七条第一項の規定に違反して第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更した者    三  第二十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者    四  第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者    五  第三十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。    一  第三十六条 一億円以下の罰金刑    二  前二条 各本条の罰金刑 第四十条  第十七条第三項、第十八条、第二十三条第二項若しくは第三項(第二十四条第三項及び第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。