# この告示の翻訳は、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入について許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件 (昭和四十一年四月三十日通商産業省告示第百七十号) 最終改正 経済産業省告示第二百九十一号(平成十八年九月二十六日) ※施行日 ・三の9の(4)のニの改正規定中「パラグアイ」に係る部分: 平成十八年十月十六日 ・三の9の(4)のニの改正規定中「アルゼンチン」に係る部分: 平成十八年十一月二十六日 ・一の表の第1の2922・39の項中「2−(2−クロロフェニル)−2−(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)」に係る部分: 平成十九年一月一日  輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表(第一回)を行なう等の件)は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する。 一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目は、次の表の第1に掲げる自由化されていない品目(以下「非自由化品目」という。)及び同表の第2に掲げる品目とする。 第1 自由化されていない品目(非自由化品目) │関税率表の番号等│品目│備考│ │0301・99‐2│生きているにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)│○│ │03・02│生鮮の又は冷蔵したにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)及びその卵、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)│○│ │03・03│冷凍したにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)及びその卵、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)│○│ │03・04│にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)│○│ │03・05│乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)並びにそれらの魚種のフィッシュミール、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵並びに煮干し│○│ │03・07│帆立貝、貝柱及びいか(もんごういかを除く。)│○│ │1211・30│コカ葉││ │1211・40│けしがら││ │1211・90‐3│大麻草││ │1212・20‐1‐(1)│長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製した食用の海草で、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの│○│ │1212・20‐1‐(2)│あまのり属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(関税率表第1212・20号の1‐(1)に掲げるものを除く。)││ │1212・20‐1‐(3)│その他の食用の海草(あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のものに限る。)│○│ │1301・90│大麻の樹脂│○│ │1302・11│生あへん││ │1302・19‐2‐(2)│大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン││ │2106・90‐2‐(2)‐E│海草の調製食料品(あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のものに限る。)│○│ │25・24│石綿(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第六号に掲げるものを除く。)│○│ │26・12│ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)││ │2844・10│天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物│○│ │2844・20│ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物│○│ │2844・30│ウラン235を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物│○│ │2844・40│核分裂性同位元素の化合物並びにこれを含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物│○│ │2844・50│使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)││ │2903・29│ヘキサクロロブタ−1,3−ジエン(試験研究用のものを除く。)│○│ │2903・59│1,2,4,5,6,7,8,8−オクタクロロ−2,3,3a,4,7,7a−ヘキサヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン、1,4,5,6,7,8,8−ヘプタクロロ−3a,4,7,7a−テトラヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第三号の8において「クロルデン類」という。)、1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−1,4,4a,5,8,8a−ヘキサヒドロ−エキソ−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名アルドリン。三の7の(1)いて「アルドリン」という。)、ポリクロロ−2,2−ジメチル−3−メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン。第三号の8において「トキサフェン」という。)並びにドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン(別名マイレックス。三の7の(1)において「マイレックス」という。)(試験研究用のものを除く。)│○│ │2903・62│ヘキサクロロベンゼン及び1,1,1−トリクロロ−2,2−ビス(4−クロロフェニル)エタン(別名DDT。三の7の(1)において「DDT」という。)(試験研究用のものを除く。)│○│ │2903・69│ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。以下同じ。)(試験研究用のものを除く。)│○│ │2904・20│4−ニトロジフェニル及びその塩│○│ │2906・29│2,2,2ートリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニル)エタノール(別名ジコホル。三の7の(1)において「ジコホル」という。)(試験研究用のものを除く。)│○│ │2907・19│2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール(試験研究用のものを除く。)│○│ │2909・19│ビス(クロロメチル)エーテル│○│ │2910・90│1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドロ−エキソ−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。三の7の(1)において「ディルドリン」という。)及び1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドロ−エンド−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名エンドリン。三の7の(1)において「エンドリン」という。)(試験研究用のものを除く。)│○│ │2914・31│フェニルプロパン−2−オン(別名フェニルアセトン)││ │2918・19│4−ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類│○│ │2921・45│ベーターナフチルアミン及びその塩│○│ │2921・46│フェニルアミノプロパン及びその塩類│○│ │2921・49│4−アミノジフェニル、N−エチル−1−フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びこれらの塩類│○│ │2921・51│N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン及びN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン(試験研究用のものを除く。)│○│ │2921・59│ベンジジン及びその塩│○│ │2922・19│3−アセトキシ−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)、α−3−アセトキシ−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)、s−3−アセトキシ−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルへプタン(別名ベータアセチルメタドール)、α−3−アセトキシ−6−メチルアミノ−4・4−ジフェニルへプタン(別名ノルアシメタドール)、6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニル−3−ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)、α−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニル−3−ヘプタノール(別名アルファメタドール)、s−6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニル−3−ヘプタノール(別名ベータメタドール)、4−ジメチルアミノ−3−メチル−1・2−ジフェニル−2−(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)、(2−ジメチルアミノ)エチル−1−エトキシ−1・1−ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びこれらの塩類│○│ │2922・29│4−エチル−2・5−ジメトキシ−α−メチルフェネチルアミン(別名DOET)、2・5−ジメトキシ−4・α−ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)、2・5−ジメトキシ−α−メチルフェネチルアミン(別名DMA)、3・4・5−トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)、3・4・5−トリメトキシ−α−メチルフェネチルアミン(別名TMA)、4−ブロモ−2・5−ジメトキシフェネチルアミン、4−ブロモ−2・5−ジメトキシ−α−メチルフェネチルアミン(別名プロランフェタミン)、4−メトキシ−α−メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びこれらの塩類│○│ │2922・31│6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニル−3−ヘキサノン(別名ノルメサドン)、6−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニル−3−ヘプタノン(別名メサドン)及びこれらの塩類│○│ │2922・39│6−ジメチルアミノ−5−メチル−4・4−ジフェニル−3−ヘキサノン(別名イソメサドン)、2−(メチルアミノ)−1−フェニルプロパン−1−オン(別名メトカチノン)、2−(2−クロロフェニル)−2−(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びこれらの塩類│○│ │2922・44│トランス−2−ジメチルアミノ−1−フェニル−3−シクロヘキセン−1−カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類││ │2922・49│7−[(10・11−ジヒドロ−5H−ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン−5−イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類│○│ │2924・29│N−(2−(メチルフェネチルアミノ)プロピル)プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類│○│ │2926・30│4−シアノ−2−ジメチルアミノ−4・4−ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類│○│ │2930・90│α−メチル−4−メチルチオフェネチルアミン(別名4−MTA)、2・5−ジメトキシ−4−(プロピルチオ)フェネチルアミン及びこれらの塩類│○│ │29・31│ビス(トリブチルスズ)=オキシド(試験研究用のものを除く。)│○│ │2932・95│6a・7・8・9−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール)、6a・7・8・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ9テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(以下この項において「大麻草」という。)及びその製品に含有されている6a・7・8・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)、6a・7・10・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a・7・10・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)、6a・9・10・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール)、7・8・9・10−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ6a(10a)テトラヒドロカンナビノール)、8・9・10・10a−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ6a(7)テトラヒドロカンナビノール)、6a・7・8・9・10・10a−ヘキサヒドロ−6・6−ジメチル−9−メチレン−3−ペンチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名デルタ9(11)テトラヒドロカンナビノール)及びこれらの塩類│○│ │2932・99│N−エチル−α−メチル−3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N−エチルMDA)、3−(1・2−ジメチルヘプチル)−7・8・9・10−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名DMHP)、N・α−ジメチル−3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)、3−ヘキシル−7・8・9・10−テトラヒドロ−6・6・9−トリメチル−6H−ジベンゾ(b・d)ピラン−1−オール(別名パラヘキシル)、α−メチル−3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)、N−(α−メチル−3・4−(メチレンジオキシ)フェネチル)ヒドロキシルアミン(別名N−ヒドロキシMDA)、3−メトキシ−α−メチル−4・5−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)、N−メチル−α−エチル−3・4−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びこれらの塩類│○│ │2933・33│N−(1−(2−(4−エチル−5−オキソ−2−テトラゾリン−1−イル)エチル)−4−(メトキシメチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)、1−(2−(4−アミノフェニル)エチル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)、1−(3−シアノ−3・3−ジフェニルプロピル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)、4−シアノ−1−メチル−4−フェニピペリジン(別名ペチジン中間体A)、4・4−ジフェニル−6−ピペリジノ−3−ヘプタノン(別名ジピパノン)、1・2・5−トリメチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)、1−(3−ヒドロキシ−3−フェニルプロピル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)、4−(3−ヒドロキシフェニル)−1−メチル−4−ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)、1−(3−シアノ−3・3−ジフェニルプロピル)−4−(2−オキソ−3−プロピオニル−1−ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)、1−(3−シアノ−3・3−ジフェニルプロピル)−4−(1−ピペリジノ)ピペリジン−4−カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)、1−(3−シアノ−3・3−ジフェニルプロピル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸(別名ジフェノキシン)、1−(1−フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)、N−(1−フェネチル−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)、N−(1−メチル−2−(ピペリジノエチル))−N−2−ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)、2−フェニル−2−(2−ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、1−メチル−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル及びこれらの塩類│○│ │2933・39│3−アリル−1−メチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)、α−3−エチル−1−メチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)、s−3−エチル−1−メチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)、α−1・3−ジメチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)、s−1・3−ジメチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)、1−(2−(2−ヒドロキシエトキシ)エチル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)、4−(3−ヒドロキシフェニル)−1−メチルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)、4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)、4−フェニル−1−(3−フェニルアミノプロピル)ピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)、1−(2−(ベンジルオキシ)エチル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)、N−(1−メチル−2−ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)、1−メチル−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エステル(1−メチル−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステルを除く。)、4・4−ジフェニル−6−ピペリジノ−3−ヘキサノン(別名ノルピパノン)、N−(1−(s−ヒドロオキシフェネチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)、N−(1−(s−ヒドロキシフェネチル)−3−メチル−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ−3−メチルフェンタニル)、1−フェネチル−4−フェニル−4−ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)、4−フルオロ−N−(1−フェネチル−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)、1−メチル−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸(別名ペチジン中間体C)、N−(3−メチル−1−フェネチル−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名3−メチルフェンタニル)、1−メチル−4−フェニル−4−ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)、N−(1−(α−メチルフェネチル)−4−ピペリジル)アセトアニリド(別名アセチル−アルファ−メチルフェンタニル)、N−(1−(α−メチルフェネチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名アルファ−メチルフェンタニル)、1−(2−メトキシカルボニルエチル)−4−(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン−4−カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)、1・2・3・4・5・6−ヘキサヒドロ−8−ヒドロキシ−6・11−ジメチル−3−フェネチル−2・6−メタノ−3−ベンザゾシン(別名フェナゾシン)、1・2・3・4・5・6−ヘキサヒドロ−8−ヒドロキシ−3・6・11−トリメチル−2・6−メタノ−3−ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びこれらの塩類│○│ │2933・41│3−ヒドロキシ−N−メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類││ │2933・49│3−ヒドロキシ−N−フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)、3−ヒドロキシ−N−フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)、3・4−ジメトキシ−17−メチルモルヒナン−6s・14−ジオール(別名ドロテバノール)、3−ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)、3−メトキシ−N−メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びこれらの塩類│○│ │2933・53│5−アリル−5−(1−メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類│○│ │2933・55│α−(α−メトキシベンジル)−4−(s−メトキシフェネチル)−1−ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、3−(2−クロロフェニル)−2−メチル−4(3H)−キナゾリノン(別名メクロカロン)、2−メチル−3−(2−トリル)−4(3H)−キナゾリノン(別名メタカロン)及びこれらの塩類│○│ │2933・59│1−(3−トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン、1−ベンジルピペジン及びこれらの塩類│○│ │2933・99│2−(4−クロロベンジル)−1−(ジエチルアミノ)エチル−5−ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)、1−(ジエチルアミノ)エチル−2−(4−エトキシベンジル)−5−ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)、1・3−ジメチル−4−フェニル−4−(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)、3−(2−アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)、3−(2−(ジエチルアミノ)エチル)インドール(別名DET)、3−(2−(ジメチルアミノ)エチル)インドール(別名DMT)、3−((2−ジメチルアミノ)エチル)−インドール−4−イルリン酸エステル(別名サイロシビン)、3−(2−(ジメチルアミノ)エチル)−インドール−4−オール(別名サイロシン)、1−(1−フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)、3・7−ジヒドロ−1・3−ジメチル−7−(2−((α−メチルフェネチル)アミノ)エチル)−1H−プリン−2・6−ジオン(別名フェネチリン)、3−[2−(ジイソプロプルアミノ)エチル]−5−メトキシインドール(別名5−Meo−DIPT)、3−(2−アミノプロピル)インドール(別名AMT)及びこれらの塩類│○│ │2934・91│N−(4−(メトキシメチル)−1−(2−(2−チエニル)エチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)、3−メチル−2−フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びこれらの塩類│○│ │2934・99│3−(N−エチル−N−メチルアミノ)−1・1−ジ−(2−チエニル)−1−ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)、3−ジエチルアミノ−1・1−ジ−(2−チエニル)−1−ブテン(別名ジエチルチアンブテン)、3−ジメチルアミノ−1・1−ジ−(2−チエニル)−1−ブテン(別名ジメチルチアンブテン)、4−フェニル−1−(2−(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル)ピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)、((3−メチル−4−モルフォリノ−2・2−ジフェニル)ブチリル)ピロリジン、2−メチル−3−モルフォリノ−1・1−ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)、1−(2−モノフォリノエチル)−4−フェニルピペリジン−4−カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)、6−モルフォリノ−4・4−ジフェニル−3−ヘプタノン(別名フェナドキソン)、4−モルフォリノ−2・2−ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)、シス−2−アミノ−4−メチル−5−フェニル−2−オキサゾリン(別名4−メチルアミノレクス)、N−(1−(2−(2−チエニル)エチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)、1−(1−(2−チエニル)シクロヘキシル)ピペリジン(別名テノシクリジン)、N−(1−(1−メチル−2−(2−チエニル)エチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)、N−(3−メチル−1−(2−(2−チエニル)エチル)−4−ピペリジル)プロピオンアニリド(別名3−メチルチオフェンタニル)及びこれらの塩類│○│ │2939・11│次に掲げるもの及びその塩類│○│ ││イ コデイン、エチルモルヒネ││ ││ロ ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)││ ││ハ ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)及びそのエステル││ ││ニ ジヒドロコデイン││ ││ホ ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)││ ││ヘ ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)││ ││ト ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)││ ││チ テバイン││ ││リ モルヒネ││ ││ヌ 7・8−ジヒドロ−7α−(1(R)−ヒドロキシ−1−メチルブチル)−6−0−メチル−6・14−エンド−エテノモルヒネ(別名エトルフィン)││ │2939・19│次に掲げるもの及びその塩類(ヌにあっては、その誘導体。)│○│ ││イ N−アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)及びそのエステル││ ││ロ ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)及びそのエステル││ ││ハ ジヒドロモルヒネ及びそのエステル││ ││ニ 6−ニコチニルコデイン(別名ニココジン)││ ││ホ ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)及びそのエーテル││ ││ヘ 14−ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)││ ││ト 6−メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)││ ││チ メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)及びそのエステル││ ││リ 6−メチル−Δ−6−デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)││ ││ヌ モルヒネ−N−オキシドその他五価窒素モルヒネ││ ││ル 3−0−アセチル−7・8−ジヒドロ−7a−(1(R−ヒドロキシ−1−メチルブチル)−6−0−メチル−6・14−エンド−エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)││ ││ヲ ジヒドロコデイノン−6−(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)││ ││ワ 7・8−ジヒドロ−7−α−〔1−(R)−ヒドロキ−1−1メチルブチル〕−6・14−エンド−エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)││ ││カ モルヒネのエーテル(コデイン、エチルモルヒネを除く。)││ ││ヨ モルヒネのエステル(ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)を除く。)││ ││タ ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)のエステル││ ││レ ジヒドロコデインのエステル││ ││ソ ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)のエステル││ ││ツ ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)のエステル││ │2939・41│1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1(エフェドリン)及びその塩類││ │2939・42│1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1(プソイドエフェドリン)及びその塩類││ │2939・49│1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパノール−1、エリトロ−2−アミノ−1−フェニルプロパン−1−オール(別名ノルエフェドリン)及びこれらの塩類│○│ │2939・69│リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類│○│ │2939・91│エクゴニン、コカインその他エクゴニンのエステル、フェニルメチルアミノプロパン及びこれらの塩類│○│ │2939・99│2−アミノプロピオフェノン、1−フェニル−1−クロロ−2−メチルアミノプロパン、1−フェニル−1−クロロ−2−ジメチルアミノプロパン、1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパン及びこれらの塩類│○│ │3002・10│人用の免疫血清(治験用のもの及び抗原抗体反応の研究用試薬を除く。)│○│ │3002・20│人用のワクチン(治験用のもの及び黄熱ワクチンを除く。)│○│ │3002・30│口蹄液ワクチン(治験用のものを除く。)│○│ │30・03│1211・30、2918・19、2921・49、2922・19から2930・90まで及び 2932・95から2939・99までの項に掲げる物(4−アミ ノジフェニル及びその塩類を除く。)のいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。│○│ ││イ コデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類の含有量が全重量の1%以下の製剤であって、この項のイからホまで以外の部分に規定する物(コデイン、ジヒドロコデイン、4−アミノジフェニル及びこれらの塩類を除く。)を含有しないもの││ ││ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)││ ││ハ 1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1の含有量が全重量の10%以下の物││ ││ニ 1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパノール−1の含有量が全重量の10%以下の物││ ││ホ エリトロ−2−アミノ−1−フェニルプロパン−1−オールの含有量が全重量の50%以下の物││ │30・03│1211・30、2918・19、2921・49、2922・19から2930・90まで及び 2932・95から2939・99までの項に掲げる物(4−アミノジフェニル及びその塩類を除く。)のいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。│○│ ││イ コデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類の含有量が全重量の1%以下の製剤であって、この項のイからホまで以外の部分に規定する物(コデイン、ジヒドロコデイン、4−アミノジフェニル及びこれらの塩類を除く。)を含有しないもの││ ││ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)││ ││ハ 1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1の含有量が全重量の10%以下の物││ ││ニ 1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパノール−1の含有量が全重量の10%以下の物││ ││ホ エリトロ−2−アミノ−1−フェニルプロパン−1−オールの含有量が全重量の50%以下の物││ │3404・90│ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン(試験研究用のものを除く。)│○│ │3506・91│ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの│○│ │36・01│火薬││ │36・02│爆薬││ │36・03│導火線、導爆線、火管、イグナイター(次に掲げるものを除く。)及び雷管│○│ ││イ 火薬0.グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を使用し電気により点火する構造のもの││ ││ロ 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いるイグナイターであって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たすもの││ ││ (1) 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、点火部(イグナイターの部分品であって、点火薬が充てんされているものをいう。以下同じ。)を2つ有するものの場合には、それぞれの点火部の火薬の量が0.26グラム以下であること。││ ││ (2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。││ ││ (3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。││ ││ (4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。││ ││ (5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。││ ││ (6) 点火部を2つ有するものの場合には、それぞれの点火部が(1)から(5)までの要件を満たし、かつ、一方の点火部の点火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造であること。││ ││ハ 自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器(L字型ガス発生器を含む。)、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるイグナイターであって、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たすもの││ ││ (1) 火薬の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるものの場合には、火薬の量が0.25グラム以下のものであること。││ ││ (2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。││ ││ (3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。││ ││ (4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。││ ││ (5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。││ │36・05│黄りんマッチ│○│ │38・22│4−ニトロジフェニル(その塩を含む。)、ビス(クロロメチル)エーテル、ベンジジン(その塩を含む。)、4−アミノジフェニル(その塩を含む。)又はベータ−ナフチルアミン(その塩を含む。)をその重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの│○│ │3924・90│4−ニトロジフェニル(その塩を含む。)、ビス(クロロメチル)エーテル、ベンジジン(その塩を含む。)、4−アミノジフェニル(その塩を含む。)又はベータ−ナフチルアミン(その塩を含む。)をその重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの並びにポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン(試験研究用のものを除く。)│○│ │4005・20│ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの│○│ │4016・99│ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの│○│ │8109・90│ジルコニウムの管│○│ │8401・10│原子炉││ │8401・30│核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)││ │8401・40│原子炉の部分品││ │84・11│軍用航空機用原動機(部分品を除く。)│○│ │8412・10│軍用航空機用原動機│○│ │8412・39│軍用航空機用原動機│○│ │8412・80│軍用航空機用原動機│○│ │87・10│戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品││ │88・02│軍用航空機(関税率表第8802・60号に掲げるものを除く。)│○│ │89・06│軍艦│○│ │9030・10│電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る。)│○│ │9030・90│電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る。)の部分品及び附属品(核燃料物質を含むものに限る。)│○│ │93・01│軍用の武器││ │93・02│けん銃││ │93・03│その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの││ │93・04│その他の武器││ │93・05│関税率表第93・01項から第93・04項までの物品の部分品及び附属品(関税率表第9305・99号であって、プラスチック製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製のものを除く。)│○│ │93・06│爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。)││ │93・07│刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや││ 第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに石綿を用いた製品 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)附属書Tに掲げる種に属する動物(まっこう鯨、つち鯨、みんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、ながす鯨及びカワゴンドウを除く。)又は植物(以下「ワシントン条約適用対象動植物」という。)及びこれらの個体の一部 2 卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品(以下「派生物」という。)であってワシントン条約適用対象動植物に係るもの 3 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)附属書AのグループTに属する物質(輸入貿易管理令(以下「令」という。)第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(以下「二号承認」という。)を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書AのグループUに属する物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書CのグループTに属する物質(当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書CのグループUに属する物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書CのグループVに属する物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)及び同議定書附属書Eに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものを除く。) 4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十三条第一項に規定する政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。) 5 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条各号に掲げるものを除く。) 二 経済産業大臣の二号承認を受けるべき場合は、次の表の第1に掲げる貨物及び同表の第2に掲げる貨物を輸入するときとする。 第1 次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の右欄に掲げる貨物 │地域│貨物│ ││項目番号│関税率表の番号等│貨物名│ │三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域││0106・12│鯨及びその調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの(外国の港湾内で船積みされたものを除く。)及び一の表の第2に掲げるものを除く。以下同じ。)│ │││0208・40││ │││0210・92││ │││1504・30││ │││1521・90││ │││16・01││ │││1602・10││ │(1)││1602・20││ │││1602・31││ │││1602・39││ │││1602・49││ │││1602・50││ │││1602・90││ │││2301・10││ │││2309・10││ │││2309・90││ │三の9の(2)に掲げる国又は地域を除く国又は地域(当該国又は地域を原産地とする場合に限る。)││0302・35│くろまぐろ(大西洋又は地中海において蓄養された生鮮又は冷蔵のくろまぐろに限る。)│ │││0302・70‐2││ │││0304・10‐1‐(2)││ │││0304・10‐2‐(2)││ │││0304・90‐2││ │三の9の(6)に掲げる国又は地域を除く国又は地域(当該国又は地域を原産地とする場合に限る。)││0302・36│みなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る。)│ │││0302・70‐2││ │││0304・10‐1‐(2)││ │││0304・10‐2‐(2)││ │││0304・90‐2││ │ボリビア及びグルジア(当該国を原産地とする場合に限る。)││0301・10‐2│めばちまぐろ及びその調製品│ │││0301・99‐1││ │││0301・99‐2‐(2)││ │││0302・34││ │││0302・70‐2││ │││0303・44││ │││0303・80‐3││ │││0304・10‐1‐(2)││ │││0304・10‐2‐(2)││ │││0304・20‐2││ │││0304・90‐2││ │││0305・10││ │││0305・20‐4││ │││0305・30‐2││ │││0305・49││ │││0305・59‐2││ │││0305・69‐2││ │││1604・14││ │││1604・20‐1‐(2)││ │││1604・20‐2││ │││2301・20││ │││2309・10││ │││2309・90││ │中華人民共和国、北朝鮮及び台湾││0301・91‐2│さけ及びます並びにこれらの調製品│ │││0301・99‐2││ │││0302・11││ │││0302・12││ │││0302・19││ │││0302・70││ │││0303・11││ │││0303・19││ │││0303・21││ │││0303・22││ │││0303・29││ │││0303・80││ │││03・04││ │││0305・10││ │││0305・20││ │││0305・30││ │││0305・41││ │││0305・49││ │││0305・59││ │││0305・69││ │││1604・11││ │││1604・19││ │││1604・20││ │本邦の区域に属さない海面(当該海面を船積地域とする場合に限る。)(外国の港湾内で船積みされた場合及び本邦から出漁した漁船によって輸入される場合であって、本邦以外から出漁した船舶から転載されたものでない場合を除く。)│1│0106・12│海棲哺乳動物及びその調製品│ │││0208・40││ │││0210・92││ │││1504・30││ │││1521・90││ │││16・01││ │││1602・10││ │││1602・20││ │││1602・31││ │││1602・39││ │││1602・49││ │││1602・50││ │││1602・90││ │││2301・10││ │││23・09││ ││2│0208・40│魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品│ │││0210・92││ │││03・01││ │││03・02││ │││03・03││ │││03・04││ │││03・05││ │││03・06││ │││03・07││ │││1504・10││ │││1504・20││ │││15・06││ │││16・04││ │││16・05││ │││2106・90││ │││2301・20││ │││23・09││ ││3│05・04│動物性生産品(海棲動物、魚、甲殻類及び軟体動物に係るものに限る。)│ │││05・06││ │││05・07││ │││05・08││ │││05・09││ │││0511・91││ │││0511・99││ ││4│1212・20│海草及びその調製品│ │││2106・90││ │イラク││97・01│平成二年八月六日以降にイラクにおいて不法に取得された文化財(三の6の(4)に掲げる特定外国文化財を除く。)│ │││97・02││ │││97・03││ │││97・04││ │││97・05││ │││97・06││ │リベリア(当該国を原産地とする場合に限る。)││44・01│丸太及び木材産品│ │││44・02││ │││44・03││ │││44・04││ │││44・05││ │││44・06││ │││44・07││ │││44・08││ │││44・09││ │││44・10││ │││44・11││ │││44・12││ │││44・13││ │││44・14││ │││44・15││ │││44・16││ │││44・17││ │││44・18││ │││44・19││ │││44・20││ │││44・21││ │リベリア及びコートジボワール││7102・10│ダイヤモンド│ │││7102・21││ │││7102・31││ │リベリア及びコートジボワールを除く国及び地域││7102・10│ダイヤモンド(三の8の(10)の手続により輸入されるものを除く。)│ │││7102・21││ │││7102・31││ 第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製品、廃棄物等並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める特定物質及び第一種指定物質等 1 三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する動物(第1の表中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、タツノオトシゴ属全種を除く。)及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Uにより特定されるものに限る。)並びに三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Vに掲げる国を原産地とする附属書Vに掲げる種に属する動物及び植物並びに附属書Vにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物 2 三の9の(4)のイに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とするモントリオール議定書附属書Aに掲げる物質及び同議定書附属書Dに掲げる製品、三の9の(4)のロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書Bに掲げる物質、三の9の(4)のハに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループUに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質、三の9の(4)のニに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループVに属する物質並びに三の9の(4)のホに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループTに属する物質 3 全ての国又は地域を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(同条第四項第二号に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。) 4 全ての国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)第二条第三項に規定する特定物質 5 三の9の(5)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする化学兵器禁止法第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するもの(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表二の項の第三欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の1%以下のもの、同項の第四欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の10%以下のもの及び個人的使用に供される小売用の包装にしたもの(瓶、缶、チューブその他の容器に詰められたものを含む。)を除く。) 三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、6に掲げる貨物を輸入する場合において6の(1)から(4)までの貨物の区分に応じそれぞれに定める大臣の確認を受けた場合、7に掲げる貨物を輸入する場合において経済産業大臣の確認を受けた場合又は8に掲げる貨物を輸入する場合において8の(1)から(12)までの貨物の区分に応じそれぞれに定める書類を税関に提出した場合は、令第四条第一項の規定による輸入の承認を要しないものとする。 1 この公表において「関税率表」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の関税率表をいい、「関税率表の番号等」とは、関税率表の番号及び同表又は関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の品名欄に掲げる物品が、その欄において細分類されている場合における当該細分類の項目に付された数字又は符号をいう。 2 非自由化品目及び二の表の第1に掲げる貨物の範囲の決定は、関税率表の各号の規定の範囲内で、かつ、同表の各号及び部又は類の注の規定による。 3 非自由化品目について、一の表の第1の備考欄において○を付されたものは、関税率表の番号等の規定する品目の一部のみが非自由化品目であることを示す。 4 非自由化品目及び一の表の第2の貨物の輸入割当申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は、別に定めるところによる。 5(1)二の表の第2の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物の二号承認の申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は、別に定めるところによる。 (2)二の表の第2の化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物質の申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は別に定めるところによる。 6(1)治験用の微生物性ワクチン(人用のもの及び口蹄疫ワクチンに限る。以下同じ。)を輸入しようとする者は、当該輸入に係る微生物性ワクチンが治験用であることについての厚生労働大臣又は農林水産大臣の確認を受けなければならない。 (2)治験用の人用の免疫血清を輸入しようとする者は、当該輸入に係る人用の免疫血清が治験用であることについての厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 (3)ウラン触媒を輸入しようとする者は、当該輸入に係るウラン触媒が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十二条第一項又は第五十五条第一項の規定に基づく文部科学大臣の許可を受けた者の使用に供するために輸入するものであることについての文部科学大臣の確認を受けなければならない。 (4)文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定に基づき指定された特定外国文化財を輸入しようとする者は、当該輸入に係る文化財が同法第三条第一項の通知を外務大臣に対して行った国への返還を必要としないものであることについての文部科学大臣の確認を受けなければならない。 7(1)試験研究用のクロルデン類、アルドリン、ヘキサクロロベンゼン、DDT、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン、2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール、ディルドリン、エンドリン、N・N’―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N’―キシリル―パラ―フェニレンジアミン、N・N’―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン、ビス(トリブチルスズ)=オキシド、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロブタ―1,3―ジエン又はジコホルを輸入しようとする者は、当該輸入に係るクロルデン類、アルドリン、ヘキサクロロベンゼン、DDT、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン、2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール、ディルドリン、エンドリン、N・N’―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N’―キシリル―パラ―フェニレンジアミン、N・N’―ジキシリン―パラ―フェニレンジアミン、ビス(トリブチルスズ)=オキシド、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロブタ―1,3―ジエン又はジコホルが試験研究用であることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (2)まぐろ(びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除くものとし、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)又はかじき(めかじきを除くものとし、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)を船舶により輸入しようとする者(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者を除く。)は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (3)冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ又はめかじきを輸入しようとする者(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者を除く。)は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (4)めろを輸入しようとする者(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者を除く。)は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (5)鯨及びその調製品を輸入しようとする者(令第四条第一項の規定による経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない者を除く。)は、当該輸入に係る鯨及びその調製品の原産地及び船積地域が9の(1)に掲げる国であることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (6)次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しくは植物又は同表の二の項の第二欄に掲げる国を船積地域とする動物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属するもの(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(ワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Uにより特定されるものに、同条約附属書Vに掲げる種に属する動物及び植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Vにより特定されるものに限る。)のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるもの(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきのもの並びに7の(7)及び(8)に基づき経済産業大臣の確認を受けなければならないものを除く。)を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 ││国│種│貨物│ │一│アルゼンチン│タテガミオオカミ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ │││コロコロ││ │││ピューマ(フロリダピューマ、コスタリカピューマ及びペンシルバニアピューマを除く。)││ │││チリヤマネコ││ │││ジャガランディ(北中米の個体群を除く。)││ │││ミナミレア││ │││キイロアナコンダ││ │││附属書Uに掲げる種(ネコ科に属するものに限り、コロコロ、ピューマ、チリヤマネコ及びジャガランディを除く。)│毛皮(アルゼンチンを原産地とするものに限る。)│ ││オーストラリア│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(動物界に属するものに限る。)│動物及びその卵│ ││ボリビア│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(動物界に属するものに限る。)│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││ボツワナ│アフリカゾウ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││ブラジル│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(動物界に属するものに限る。)│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││チリ│クルペオ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ │││ピューマ(フロリダピューマ、コスタリカピューマ及びペンシルバニアピューマを除く。)││ │││チリヤマネコ││ │││パンパスキャット││ ││エクアドル│ワシントン条約附属書Uに掲げる種│動物及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物│ ││グアテマラ│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(動物界に属するものに限る。)及びグアテマラが同条約附属書Vに掲げた種(動物界に属するものに限る。)│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││ホンジュラス│オオアリクイ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ │││メキシコキノボリヤマアラシ││ │││ハナジロハナグマ││ │││キンカジュウ││ │││パタゴニアスカンク││ │││タイラ││ │││ピューマ(フロリダピューマ、コスタリカピューマ及びペンシルバニアピューマを除く。)││ │││ノバリケン││ │││アカハシリュウキョウガモ││ │││トキイロコンドル││ │││アカオノスリ││ │││アカエリクマタカ││ │││アメリカチョウゲンボウ││ │││オオホウカンチョウ││ │││カンムリシャクケイ││ │││メガネフクロウ││ │││メンフクロウ││ │││ニッケイハチドリ││ ││インド│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(ヘビ亜目に属するものに限る。)及びインドが同条約附属書Vに掲げた種(ヘビ亜目に属するものに限る。)│原皮(インドを原産地とするものに限る。)│ ││インドネシア│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(動物界に属するものに限る。)│原皮(インドネシアを原産地とするものに限る。)│ ││マレーシア│カニクイザル│動物並びにその個体の一部及び派生物│ │││ブタオザル││ │││ワシントン条約附属書Uに掲げる種(花虫綱及びヒドロ虫綱に属するものに限る。)│動物並びにその個体の一部及び派生物(サバ州を原産地とするものに限る。)│ ││ナミビア│アフリカゾウ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││パキスタン│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(哺乳綱及び爬虫綱に属するものに限る。)│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││パラグアイ│ワシントン条約附属書Uに掲げる種│動物及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物│ ││ペルー│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(哺乳綱、鳥綱、爬虫綱及び両生綱に属するものに限り、オナガアカボウシインコ、ミドリズアカインコ、マメルリハインコ、シトロンインコ、クネンボインコ及びワタボウシミドリインコを除く。)│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││南アフリカ共和国│アフリカゾウ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││タンザニア│キエリクロボタンインコ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ ││コンゴ民主共和国│ヨウム(オオガタコイネズミヨウムを除く。)│動物│ ││ジンバブエ│アフリカゾウ│動物並びにその個体の一部及び派生物│ │二│アルゼンチン│ワシントン条約附属書Uに掲げる種(オウム目に属するものに限る。)│動物│ ││チャド│ワシントン条約附属書Uに掲げる種│動物及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物│ (7)ワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する生きている動物(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)及び同条約附属書Vに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Vに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び7の(8)に基づき事前確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (8)絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「種の保存法施行令」という。)別表第一の表二に掲げる国内希少野生動植物種(種の保存法施行令別表第三に掲げる特定国内希少野生動植物種を除く。)の個体等であって、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び8の(4)のロに掲げる貨物以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (9)麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「麻取法」という。)第五十条の九第五項に規定する第三種向精神薬を輸入しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの又は麻取法第五十条の九第四項に規定する第二種向精神薬を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。   イ 麻取法第二条第三十四号に規定する向精神薬試験研究施設設置者であって、学術研究又は試験検査のため同条第六号に規定する向精神薬(以下「向精神薬」という。)を輸入するもの   ロ 麻取法第二条第二十九号に規定する向精神薬輸出業者(以下「向精神薬輸出業者」という。)であって、自ら輸出した向精神薬を輸入するもの   ハ 向精神薬輸出業者、麻取法第二条第三十号に規定する向精神薬製造製剤業者又は同条第三十一号に規定する向精神薬使用業者であって、品質試験のため向精神薬を輸入するもの  ニ 商品見本である向精神薬を輸入する者 (10)当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用される、モントリオール議定書附属書Aに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)、同議定書附属書Cに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)及び同議定書附属書Eに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)を輸入しようとする者は、当該物質が当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (11)試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書AのグループTに属する物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)及び同議定書附属書Bに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)を輸入しようとする者は、試験研究又は分析に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (12)貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるモントリオール議定書附属書Eに掲げる物質(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)を輸入しようとする者は、貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければならない。 8 次の(1)から(12)までに掲げる貨物を輸入する場合は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可(輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の承認)を受ける前に、それぞれ(1)から(12)までに掲げる書類を税関に提出しなければならない。 (1)けしの実及び大麻の実については、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類(当該陸揚港を管轄する地方厚生局麻薬取締部、地方厚生支局麻薬取締部又は地方麻薬取締支所が発行したものに限る。) (2)9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する動物(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Uにより特定されるものに限る。)であって、二の表の第2に基づく二号承認又は7の(6)から(8)までに基づく経済産業大臣の確認を受けることを要しないものについては、当該船積地域に係る国若しくは地域の管理当局又はこれに準ずる当局(以下「管理当局等」という。)が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又は再輸出証明書の原本 (3)ワシントン条約附属書Vに掲げる種に属する動物及び植物並びに附属書Vにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべき貨物及び7の(6)から(8)までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべき貨物を除く。)については、次の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地及び中欄に掲げる船積地域の区分に応じ下欄に掲げる書類 │当該動物又は植物の原産地│船積地域│提出書類│ │当該動物又は植物を附属書Vに掲げた国│当該動物又は植物の原産地に係る国│ワシントン条約に基づき管理当局等が発給する輸出許可書の原本│ ││9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域(当該動物又は植物の原産地に係る国又は地域を除く。)│再輸出証明書又は船積地域内で加工されたものであることを証する書面(以下「加工証明書」という。)の原本(いずれもワシントン条約に基づき管理当局等が発給するものに限る。)│ │当該動物又は植物を附属書Vに掲げた国を除く国又は地域│9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域│ワシントン条約に基づき、管理当局等が発給する再輸出証明書若しくは加工証明書又は原産地に係る国若しくは地域の公的機関が発給する原産地証明書の原本│ ││9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域│原産地に係る国又は地域の公的機関が発給する原産地証明書の原本│ (4)イ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少動植物種を除く。)の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(一の表の第2、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべき貨物、(2)及びロに規定する貨物又は7の(6)から(8)までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く。以下「個体等」という。)については、当該個体等の輸出を許可した旨の輸出国の政府機関の発行する証明書(輸出国が当該個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、又は繁殖させた旨の当該輸出国の政府機関の発行する証明書)   ロ アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから輸入する種の保存法施行令別表第一の表一及び別表第二の表一に掲げる種の個体等(一の表の第2に基づき輸入割当を受けるべき貨物並びに7の(6)及び(7)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべき貨物を除く。)については、学術研究又は繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書 (5)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「障防法」という。)第二条第二項に定める放射性同位元素については、次のイ又はロに掲げる書類  イ 放射性同位元素の使用の許可を受けた者にあっては、障防法第九条に規定する許可証の写し  ロ 放射性同位元素の使用の届出又は販売若しくは賃貸の業の届出を行った者にあっては、届出を行ったことを示す証明書 (6)麻取法第五十条の九第五項に規定する第三種向精神薬(7の(9)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く。)については、麻取法第五十条の四において準用する麻取法第四条に規定する免許証の写し (7)イ N―アセチルアントラニル酸及びその塩類、イソサフロール、エルゴタミン及びその塩類、エルゴメトリン及びその塩類、過マンガン酸カリウム、サフロール、ピペロナール、無水酢酸、3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノン、リゼルギン酸及びその塩類並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一又は第五十条の三十六の規定により届出の対象外となる物を除く。)については、麻取法第五十条の二十九に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻取法第二条第三十七号に規定する麻薬等原料輸入業者(以下「麻薬等原料輸入業者」という。)が輸入しようとする場合に限る。)又は麻取法第五十条の三十一に規定する届出を行ったことを証する書類(麻薬等原料輸入業者以外の者が輸入しようとする場合に限る。)  ロ アセトン、アントラニル酸及びその塩類、エチルエーテル、塩酸、トルエン、ピペリジン及びその塩類、メチルエチルケトン、硫酸並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一又は第五十条の三十六の規定により届出の対象外となる物を除く。)については、麻取法第五十条の二十七に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻薬等原料輸入業者が輸入しようとする場合に限る。)又は麻取法第五十条の三十一に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻薬等原料輸入業者以外の者が輸入しようとする場合に限る。) (8)フェニル醋酸及びその塩類並びにこれらを含有する物(フェニル醋酸の含有量が全重量の十%以下の物を除く。)を輸入しようとする場合は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の五において準用する第五条に規定する覚せい剤原料輸入業者の指定書の写し (9)生鮮若しくは冷蔵のくろまぐろ、みなみまぐろ又はめかじき(経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するものを除く。)については、それぞれ、くろまぐろ統計証明書若しくはくろまぐろ再輸出証明書、みなみまぐろ統計証明書若しくはみなみまぐろ再輸出証明書又はめかじき統計証明書若しくはめかじき再輸出証明書 (10)ダイヤモンド(関税定率法別表第七一類第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないものであって、その容器又は包装に開かれた跡がないものに限る。ただし、リベリア及びコートジボワールを原産地又は船積地域とするものを除く。)については、平成十四年十一月五日にインターラーケンで採択されたダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書(当該証明書に係るダイヤモンドが当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類をいう。) (11)農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬(当該農薬が同法第二条第一項ただし書きに該当する場合を除く。)については、同法第二条第一項に規定する登録を受けたことを証する書類 (12)薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。)及び同条第二項に規定する医薬部外品(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。)については、同法第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する許可を受けたことを証する書類若しくは薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第九十四条第一項又は第九十五条第一項の規定による届書の写し 9(1)二の表の第1の鯨及びその調製品の二号承認を要しない国は、次のとおりとする。  アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、チリ、コスタリカ、デンマーク、ドミニカ、フィンランド、フランス(海外県ギアナを含む。)、ドイツ、グレナダ、インド、アイルランド、ケニア、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、オマーン、セントルシア、セントビンセント、セネガル、ソロモン、セント・キッズ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国、ベネズエラ (2)二の表の第1のくろまぐろ(大西洋又は地中海において蓄養された生鮮又は冷蔵のくろまぐろに限る。)の二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。   アルジェリア、アンゴラ、オーストリア、バルバドス、ベルギー、バミューダ諸島、ブラジル、ベリーズ、カナダ、カーボヴェルデ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、赤道ギニア、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、モロッコ、ナミビア、オランダ、アンティル、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、サンピエール島・ミクロン島、サントメ・プリンシペ、セネガル、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スウェーデン、台湾、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ (3)二の表の第2のワシントン条約附属書U及びVに掲げる種に属する動物及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物の二号承認の申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は別に定めるものとし、その承認を要しない国又は地域は、次のイ及びロに掲げる国又は地域とする。  イ アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン共和国、バハマ、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス、ラトビア、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジュール、ナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ  ロ アンゴラ、バーレーン、クック諸島、北朝鮮、ハイチ、キリバス、レバノン、マーシャル諸島、ミクロネシア、ニウエ、オマーン、ソロモン、台湾、トンガ、トルクメニスタン、タークス・カイコス諸島、ツバル (4)二の表の第2のモントリオール議定書附属書Aに掲げる物質及び同議定書附属書Dに掲げる製品、同議定書附属書Bに掲げる物質、同議定書附属書CのグループUに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質、同議定書附属書CのグループVに属する物質並びに同議定書附属書CのグループTに属する物質の二号承認を要しない国又は地域は、次のイからホまでに掲げる国又は地域とする。  イ モントリオール議定書附属書Aに掲げる物質及び同議定書附属書Dに掲げる製品の二号承認を要しない国又は地域   アフガニスタン、アルバニア、アンゴラ、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ ロ モントリオール議定書附属書Bに掲げる物質の二号承認を要しない国又は地域   アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ  ハ モントリオール議定書附属書CのグループUに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質の二号承認を要しない国又は地域   アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラディシュ、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、キリバス、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ジンバブエ  ニ モントリオール議定書附属書CのグループVに属する物質の二号承認を要しない国又は地域   アフガニスタン、アルバニア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バルバドス、ベルギー、ブータン、ブラジル、ブルガリア、ブルキナフォソ、ブルンジ、カナダ、チリ、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エリトリア、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、キリバス、キルギス、大韓民国、ラオス、ラトビア、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリシャス、ミクロネシア、モナコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントルシア、サントメ・プリンシペ、サモア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、台湾、タンザニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、トルコ、ツバル、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベトナム  ホ モントリオール議定書附属書CのグループTに属する物質の二号承認を要しない国又は地域   アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、エリトリア、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、インドネシア、イラン、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、サモア、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タンザニア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ (5)二の表の第2の化学兵器禁止法第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するものの二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。  アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ (6)二の表の第1のみなみまぐろ(生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに限る。)の二号承認を要しない国又は地域は、次のとおりとする。  オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、大韓民国、台湾