# この法人税法(外国法人関連部分)の翻訳は、平成十九年法律第六号までの改正(平成19年4月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)(外国法人関連部分)   第一編 総則    第二章 納税義務者 第四条 (納税義務者) 1 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 2 外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。 3 公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。 4 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。    第二章の二 連結納税義務者 第四条の二 (連結納税義務者)  内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。  一 清算中の法人  二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人  三 その他政令で定める法人    第三章 課税所得等の範囲 第九条 (外国法人の課税所得の範囲)  外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 第十条 (外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)  外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 第十条の二 (退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)  第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第九条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。   第三編 外国法人の法人税    第一章 国内源泉所得 第百三十八条 (国内源泉所得)  この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。  一 国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの  二 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価  三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価  四 所得税法第二十三条第一項 (利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの   イ 所得税法第二条第一項第九号 に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子   ロ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子   ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配  五 所得税法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの   イ 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息   ロ 国内にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配  六 国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)  七 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの   イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価   ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価   ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料  八 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの  九 国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)  十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益   イ 所得税法第百七十四条第三号 (内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの   ロ 所得税法第百七十四条第四号 に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号 に規定する掛金に係るもの   ハ 所得税法第百七十四条第五号 に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号 に規定する契約に係るもの   ニ 所得税法第百七十四条第六号 に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号 に規定する契約に係るもの   ホ 所得税法第百七十四条第七号 に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの   ヘ 所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号 に規定する契約に係るもの  十一 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配 第百三十九条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)  日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。 第百四十条 (国内源泉所得の範囲の細目)  前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。    第二章 各事業年度の所得に対する法人税     第一節 課税標準及びその計算 第百四十一条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)  外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。  一 国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得  二 国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この号において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う外国法人(前号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得   イ 第百三十八条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得   ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの  三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この号において「代理人等」という。)を置く外国法人(第一号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得   イ 第百三十八条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得   ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの  四 前三号に掲げる外国法人以外の外国法人 次に掲げる国内源泉所得   イ 第百三十八条第一号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの   ロ 第百三十八条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得 第百四十二条 (国内源泉所得に係る所得の金額の計算)  外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から第十款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。     第二節 税額の計算 第百四十三条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率) 1 外国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)又は人格のない社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。 3 外国法人である公益法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。 4 事業年度が一年に満たない外国法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。 5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 6 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。 第百四十四条 (所得税額の控除)  第六十八条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で所得税法 の規定により所得税を課されるもの(同法第百六十一条第五号 (内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(所得税法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項 (非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項 の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第八号 に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第二項 中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。     第三節 申告、納付及び還付等 第百四十五条 (申告、納付及び還付等) 1 前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 │第七十一条第一項(中間申告)│普通法人(清算中のものを除く。)│普通法人│ ││(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度│(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度│ ││又は当該金額がない場合│若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合│ │第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)│損失金の繰越しの要件)を除く↓[(…第五十八条第二項及び第六項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く]│損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く↓[(…第五十八条第二項及び第六項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く]│ ││第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」│第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」│ │第七十四条第一項(確定申告)│内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)│外国法人│ ││二月以内↓[各事業年度終了の日の翌日から二月以内に]│二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)↓[各事業年度終了の日の翌日から二月以内 (第百四十一条第一号から第三号まで…いずれか早い日まで)]│ ││前節│第三編第二章第二節│ ││第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)│第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)│ │第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)│規定による申告書↓[前条第一項の規定による申告書]│規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)↓[前条第一項の規定による申告書第百四十一条第一号から…提出すべきものを除く。)]│ │第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)│第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)│第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)│    第三章 退職年金等積立金に対する法人税     第一節 課税標準及びその計算 第百四十五条の二 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)  外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。 第百四十五条の三 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)  第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。     第二節 税額の計算 第百四十五条の四 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)  外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。     第三節 申告及び納付 第百四十五条の五 (申告及び納付)  前編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。    第四章 青色申告 第百四十六条 (青色申告) 1 前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 │第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)│内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度│第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度│ ││同日│その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日│ │第百二十二条第二項第二号│収益事業を開始した日↓[内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日]│第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日↓[内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日]│ │第百二十二条第二項第三号│内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日│第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日│ ││収益事業を開始した日│第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日│ ││その設立の日│その該当することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日│    第五章 更正及び決定 第百四十七条 (更正及び決定)  第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。