# この私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則の翻訳は、平成十七年公正取引委員会規則第二号までの改正(平成17年3月7日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 昭和二十八年九月一日 公正取引委員会規則第一号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六条及び第十条から第十六条までの規定による届出、認可申請及び報告に関する規則を次のように定める。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第一条 (用語)  この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。 第一条の二 (法第九条第五項関係)  法第九条第五項に規定する公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時)後において会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条の規定による募集株式の発行等、同法第二条第一項第二十一号に規定する新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、分割、事業譲受、事業譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え又は除いた額とする。 第一条の三 1 法第九条第五項に規定する公正取引委員会規則で定める方法により合計した額は、会社及びその子会社の総資産の額を合計した額とする。この場合において、これらの会社の間で投資勘定及び資本勘定並びに債権及び債務を相殺消去して合計することができるものとする。 2 前項に規定する相殺消去を行うにあたつては、事業年度の末日が親会社(法第二条第十項に規定する子会社の総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。以下この項において同じ。)たる会社の事業年度の末日と異なる子会社が当該親会社たる会社の事業年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該親会社たる会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 第一条の四 1 法第九条第五項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 第一条の五 (法第九条第六項関係)  法第九条第六項の規定により会社が新たに設立された旨の届出をしようとする者は、様式第三号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、届出書を提出する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。 第一条の六  削除(平一四公取委規六) 第一条の七  削除(平一四公取委規六) 第二条 (法第十条関係) 1 法第十条第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得し、又は所有する株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第四号による報告書、外国会社にあつては様式第五号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、議決権保有割合が法第十条第二項(第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第十五条第二項(第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第十五条の二第二項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第十五条の二第三項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式に関する報告書の提出に代えることができる。 2 前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 第三条 (法第十一条第一項ただし書関係)  法第十一条第一項ただし書の規定により国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次条において同じ。)を超えて有することとなる場合における議決権の取得又は保有についての認可を受けようとする者は、様式第六号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の定款、最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 第四条 (法第十一条第二項関係)  法第十一条第二項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第七号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 第五条 (法第十五条関係) 1 法第十五条第二項(第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、国内の会社にあつては様式第八号による届出書、外国会社にあつては様式第九号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。 3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  一 届出会社(合併当事会社のすべてをいう。以下本条において同じ。)の定款  二 合併契約書の写(口頭の契約である場合には、その内容を説明する文書)  三 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿  四 合併に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写 第五条の二 (法第十五条の二関係) 1 法第十五条の二第二項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により共同新設分割に関する計画を届け出ようとする者は、国内の会社にあつては様式第十号による届出書、外国会社にあつては様式第十一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 法第十五条の二第三項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により吸収分割に関する計画を届け出ようとする者は、国内の会社にあつては様式第十号の二による届出書、外国会社にあつては様式第十一号の二による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 3 前二項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  一 届出会社(分割の当事会社すべてをいう。以下本条において同じ。)の定款  二 分割計画書又は分割契約書の写  三 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿  四 分割に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写 第六条 (法第十六条関係) 1 法第十六条第二項(第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により事業又は事業上の固定資産の譲受け(以下「事業等の譲受け」という。)に関する計画を届け出ようとする者は、国内の会社から事業等の譲受けをしようとする場合にあつては様式第十二号による届出書、外国会社から事業等の譲受けをしようとする場合にあつては様式第十三号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  一 届出会社及び相手会社の定款  二 当該行為に関する契約書の写(口頭の契約である場合には、その内容を説明する文書)  三 届出会社及び相手会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿  四 当該行為に関し株主総会若しくは社員総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写 第七条 (法第十五条、第十五条の二及び第十六条関係) 1 公正取引委員会は、前三条による届出書を受理したときは、届出会社に対し、様式第十四号、様式第十四号の二、様式第十四号の三又は様式第十五号による届出受理書を交付するものとする。 2 公正取引委員会は、前三条の規定による届出書類の記載事項が欠けている場合は、届出会社に対し、当該届出書類の訂正を命じたうえ前項の届出受理書を交付することができる。 3 届出会社は、届出後合併、分割又は事業等の譲受けの効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に重要な変更があつた場合は、改めて第五条、第五条の二又は第六条の規定による届出書類を公正取引委員会に提出しなければならない。 4 届出会社は、合併、分割又は事業等の譲受けの効力が生じたときは、様式第十六号、様式第十六号の二、様式第十六号の三又は様式第十七号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 第八条 1 公正取引委員会は、届出会社に対し、法第十五条第五項(法第十五条の二第六項及び法第十六条第五項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する必要な報告、情報又は資料の提出(以下「報告等」という。)を求めるときは、様式第十八号、様式第十八号の二、様式第十八号の三又は様式第十九号による報告等要請書を交付するものとする。 2 公正取引委員会は、届出会社から法第十五条第五項に規定する報告等を受理したときは、届出会社に対し、様式第二十号、様式第二十号の二、様式第二十号の三又は様式第二十一号による報告等受理書を交付するものとする。