# このガス事業法の翻訳は、平成十七年法律第八十七号までの改正(平成18年5月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 ガス事業法(昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号) 目次  第一章 総則  第二章 一般ガス事業  第一節 事業の許可   第二節 業務  第三節 会計  第四節 ガス工作物    第一款 技術基準への適合等    第二款 自主的な保安    第三款 工事計画及び検査    第四款 指定試験機関    第五款 登録ガス工作物検査機関  第三章 簡易ガス事業  第四章 ガス導管事業  第五章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業  第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業  第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業  第六章 ガス用品  第一節 定義  第二節 販売及び表示の制限  第三節 事業の届出等  第四節 検査機関の登録  第五節 国内登録ガス用品検査機関  第六節 外国登録ガス用品検査機関  第七節 災害防止命令  第七章 雑則  第八章 罰則 附 則 抄    第一章 総則 第一条 (目的) この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。 第二条 (定義) 1 この法律において「一般ガス事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)をいう。 2 この法律において「一般ガス事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。 3 この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。 4 この法律において「簡易ガス事業者」とは、第三十七条の二の許可を受けた者をいう。 5 この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。 6 この法律において「ガス導管事業者」とは、第三十七条の七の二第一項の規定による届出をした者をいう。 7 この法律において「大口供給」とは、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)であつて、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 8 この法律において「大口ガス事業」とは、大口供給を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの、一般ガス事業者がその供給区域内において行うもの及びガス導管事業を除く。)をいう。 9 この法律において「大口ガス事業者」とは、第三十七条の九第一項の規定による届出をして大口供給を行う者をいう。 10 この法律において「ガス事業」とは、一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業及び大口ガス事業をいう。 11 この法律において「ガス事業者」とは、一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者及び大口ガス事業者をいう。 12 この法律において「託送供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。 13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。 14 一般ガス事業者がその供給区域内において簡易ガス事業を営むときは、その簡易ガス事業は、一般ガス事業とみなす。    第二章 一般ガス事業     第一節 事業の許可 第三条 (事業の許可) 一般ガス事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 第四条 (許可の申請) 1 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名  二 供給区域並びに供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)ごとに供給地点及びその数  三 ガス工作物に関する次の事項   イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数   ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力 2 前項の申請書には、供給区域及び供給地点の図面その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 第五条 (許可の基準) 1 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。  一 その一般ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。  二 その一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。  三 その一般ガス事業の開始によつてその供給区域の全部若しくは一部において又はその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。  四 その一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。  五 その一般ガス事業の計画の実施が確実であること。  六 特定ガス発生設備に係るものにあつては、当該特定ガス発生設備によるガスの供給が円滑に実施される見込みがあり、かつ、その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えて、これ以外のガス工作物によりすみやかにガスの供給を行なうべき確実な計画を有するものであること。  七 その他その一般ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。 第六条 (許可証) 1 経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。  一 許可の年月日及び許可の番号  二 氏名又は名称及び住所  三 供給区域並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数  四 ガス工作物に関する次の事項   イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数   ロ 第四条第一項第三号の経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力 第七条 (事業の開始の義務) 1 一般ガス事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。 3 経済産業大臣は、一般ガス事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。 4 一般ガス事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第八条 (供給区域等の変更) 1 一般ガス事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第五条の規定は、前項の許可に準用する。 3 前条の規定は、第一項の場合(供給区域又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。 第九条 (ガス工作物等の変更) 1 一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガス事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。 第十条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割) 1 一般ガス事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般ガス事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。 第十一条 (承継) 1 一般ガス事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス事業の全部を承継した法人は、一般ガス事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により一般ガス事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第十二条 削除 第十三条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) 1 一般ガス事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガス事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 経済産業大臣は、一般ガス事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。 第十四条 (事業の許可の取消し等) 1 経済産業大臣は、一般ガス事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。 3 経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス事業者に送付しなければならない。 第十五条 1 経済産業大臣は、第八条第一項の規定による第六条第二項第三号の事項の変更の許可を受けた一般ガス事業者が第八条第三項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域若しくは供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は、一般ガス事業者がその供給区域の一部又は供給地点において一般ガス事業を行なつていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少し、又はその供給地点を減少することができる。 3 前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。     第二節 業務 第十六条 (供給義務) 1 一般ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域又は供給地点における一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。 2 一般ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給区域以外の地域又はその供給区域内における供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。 第十七条 (供給約款等) 1 一般ガス事業者は、ガスの料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。  一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。  二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。  三 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 3 一般ガス事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、ガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款。以下この条において同じ。)で設定したガスの料金その他の供給条件を変更することができる。 4 一般ガス事業者は、前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 5 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。  一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。  二 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。  三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 6 一般ガス事業者は、その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、ガスの使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。 7 一般ガス事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 8 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。  一 一般ガス事業者の一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。  二 第一項の認可を受けた供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。  三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 第十八条 (供給約款に関する命令及び処分) 1 経済産業大臣は、ガスの料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給約款を変更することができる。 第十九条 (供給約款等の公表義務) 一般ガス事業者は、第十七条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは前条第二項の規定による供給約款の変更があつたとき、又は第十七条第七項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款をその実施の日の十日前から、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 第二十条 (供給約款等による供給の義務) 一般ガス事業者は、第十七条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は第十七条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、その供給区域における一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 第二十一条 (熱量等の測定義務) 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 第二十二条 (託送供給) 1 一般ガス事業者は、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。 3 一般ガス事業者(第一項ただし書の承認を受けた者(次条において「承認一般ガス事業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。 4 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。  一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  二 第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 5 一般ガス事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。 6 経済産業大臣は、一般ガス事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。 第二十二条の二 1 承認一般ガス事業者は、託送供給を行おうとするときは、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 承認一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。  一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  二 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした承認一般ガス事業者が正当な理由なく当該届出に係る託送供給を拒んだときは、その承認一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。 5 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス事業者と当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス事業者及び当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。 6 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。 第二十二条の三 (託送供給等の業務に関する会計整理等) 1 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。 第二十二条の四 (託送供給に伴う禁止行為等) 1 一般ガス事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。  一 託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。  二 その託送供給の業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 第二十二条の五 (供給区域外への供給) 1 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が他の一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。 4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。 5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。 6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。 7 一般ガス事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。 第二十三条 1 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。  一 一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。  二 その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。  三 その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。 第二十四条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第二十五条 (ガスの供給計画) 1 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降の経済産業省令で定める期間について、ガスの供給計画を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガス事業者は、ガスの供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 一般ガス事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、ガスの供給計画のうち経済産業省令で定める事項を営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。 4 経済産業大臣は、ガスの供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を変更すべきことを勧告することができる。 5 経済産業大臣は、一般ガス事業者がそのガスの供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。 第二十五条の二 (改善命令) 1 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、一般ガス事業者が第四十条の二第二項の規定による調査若しくは同条第三項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないとき、その他そのガスの供給の業務の方法が適切でないため、ガスの使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、一般ガス事業者の大口供給に係る事業の運営が適切でないため、大口供給に係るガスの使用者以外のガスの使用者の利益を阻害するおそれがあると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その大口供給に係る事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第二十五条の三 (供給区域の調整等の勧告) 経済産業大臣は、二以上の一般ガス事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その旨を勧告することができる。     第三節 会計 第二十六条 (会計の整理等) 1 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 第二十六条の二 (業務区分に応じた会計の整理等) 1 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。  一 大口供給に係る業務  二 一般の需要に応ずるガスの供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)  三 前二号に掲げる業務以外の業務 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 第二十七条 (減価償却等) 経済産業大臣は、一般ガス事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、一般ガス事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。     第四節 ガス工作物      第一款 技術基準への適合等 第二十八条 (ガス工作物の維持等) 1 一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。 第二十九条 (ガスの成分の検査義務) 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。      第二款 自主的な保安 第三十条 (保安規程) 1 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガス事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 4 一般ガス事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 第三十一条 (ガス主任技術者) 1 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。 2 一般ガス事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 第三十二条 (ガス主任技術者免状) 1 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。 2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。 3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。  一 ガス主任技術者試験に合格した者  二 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 4 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行なわないことができる。  一 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者  二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 第三十三条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。 第三十三条の二 (免状交付事務の委託) 1 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の指定試験機関に委託することができる。 2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第三十四条 (ガス主任技術者試験) 1 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。 2 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。 3 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。 第三十五条 (ガス主任技術者の義務) 1 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 2 一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 第三十六条 (ガス主任技術者の解任命令) 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。      第三款 工事計画及び検査 第三十六条の二 (工事計画) 1 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 2 一般ガス事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第一号。次項において同じ。)に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。  一 そのガス工作物が第二十八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。  二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。 5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 7 一般ガス事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 8 一般ガス事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 第三十六条の二の二 (使用前検査) 1 一般ガス事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。  一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。  二 第二十八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 3 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。 第三十六条の二の三 1 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。 第三十六条の二の四 (定期自主検査) 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。      第四款 指定試験機関 第三十六条の二の五 (指定) 1 第三十四条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、第三十四条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 第三十六条の三 (欠格条項) 次の各号の一に該当する者は、第三十四条第三項の指定を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第三十六条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者   イ 第一号に該当する者   ロ 第三十六条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者 第三十六条の四 (指定の基準) 経済産業大臣は、他に第三十四条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。  四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。 第三十六条の五 (試験事務規程) 1 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 第三十六条の六 (業務の休廃止) 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第三十六条の七 (事業計画等) 1 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十四条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 第三十六条の八 (役員の選任及び解任) 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第三十六条の九 (役員の解任命令) 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 第三十六条の十 (試験員) 1 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。 4 前条の規定は、試験員に準用する。 第三十六条の十一 (秘密保持義務等) 1 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第三十六条の十二 (適合命令等) 1 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第三十六条の十三 (指定の取消し等) 1 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の四第三号に適合しなくなつたときは、第三十四条第三項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第三十四条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 この款の規定に違反したとき。  二 第三十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  三 第三十六条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。  四 第三十六条の五第三項、第三十六条の九(第三十六条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。  五 不正の手段により第三十四条第三項の指定を受けたとき。 第三十六条の十四 (帳簿の記載) 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第三十六条の十五 (経済産業大臣による試験) 1 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十六条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第三十六条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十六条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。      第五款 登録ガス工作物検査機関 第三十六条の十六 (登録) 第三十六条の二の二第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、同項の検査(以下単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。  一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。以下同じ。)に係る検査  二 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査 第三十六条の十七 (欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十六条の二の二第一項の登録を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第三十六条の二十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 第三十六条の十八 (登録の基準) 1 経済産業大臣は、第三十六条の十六の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。  一 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が第三十六条の十六第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの   ロ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの   ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者   ニ ガス主任技術者免状(その申請が第三十六条の十六第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者  二 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。   ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 2 第三十六条の二の二第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  一 登録年月日及び登録番号  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  三 第三十六条の十六の検査の区分  四 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地 第三十六条の十九 (登録の更新) 1 第三十六条の二の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 第三十六条の二十 (検査の義務) 1 第三十六条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。 第三十六条の二十一 (事業所の変更の届出) 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十六条の二十二 (業務規程) 1 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 第三十六条の二十三 (業務の休廃止の届出) 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十六条の二十三の二 (財務諸表等の備置き及び閲覧等) 1 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。 2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 第三十六条の二十四 (適合命令) 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第三十六条の十八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十六条の二十五 (改善命令) 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第三十六条の二十の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十六条の二十六(登録の取消し等) 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 第三十六条の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  二 第三十六条の二十、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三、第三十六条の二十三の二第一項又は次条の規定に違反したとき。  三 正当な理由がないのに第三十六条の二十三の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。  四 前二条の規定による命令に違反したとき。  五 不正の手段により第三十六条の二の二第一項の登録を受けたとき。 第三十六条の二十七 (帳簿の記載) 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第三十七条 (経済産業大臣による検査業務実施) 1 経済産業大臣は、第三十六条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の二十三の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第三十六条の二十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。    第三章 簡易ガス事業 第三十七条の二 (事業の許可) 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 第三十七条の三 (許可の申請) 1 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名  二 供給地点及びその数  三 特定ガス工作物の位置、構造及び能力別の数 2 前項の申請書には、供給地点の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 第三十七条の四 (許可の基準) 経済産業大臣は、第三十七条の二の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。  一 その簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。  二 その簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。  三 その供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易ガス事業の開始によつてその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域についてその一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある場合には、その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガスの使用者の当該供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと。  四 その簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。  五 その簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。  六 その簡易ガス事業の特定ガス工作物が第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。  七 その簡易ガス事業の計画の実施が確実であること。  八 その簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。 第三十七条の五 (許可証) 1 経済産業大臣は、簡易ガス事業の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。  一 許可の年月日及び許可の番号  二 氏名又は名称及び住所  三 供給地点及びその数  四 特定ガス工作物の位置、構造及び能力別の数 第三十七条の六 (供給義務) 1 簡易ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。 2 簡易ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。 第三十七条の六の二 (供給約款等による供給の義務) 簡易ガス事業者は、次条第一項において準用する第十七条第一項の認可を受けた供給約款(次条第一項において準用する第十七条第四項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次条第一項において準用する第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は次条第一項において準用する第十七条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 第三十七条の七 (準用) 1 第七条から第十一条まで、第十三条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十五条の二、第二十六条第一項、第二十八条、第三十一条及び第三十六条の規定は、簡易ガス事業者に準用する。この場合において、第八条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第三十七条の四」と、第二十五条の二第二項中「大口供給」とあるのは「特定ガス大口供給」と読み替えるものとする。 2 第三十六条の二の二の規定は、簡易ガス事業の用に供する特定ガス工作物に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「第三十七条の二の許可を受けたところ又は第三十七条の七第一項において準用する第九条第一項若しくは第二項(第六条第二項第四号の事項に係る部分に限る。)の規定により届け出たところ」と読み替えるものとする。 3 第三十条及び第三十五条第二項の規定は、簡易ガス事業者に関し準用する。この場合において、第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」と読み替えるものとする。    第四章 ガス導管事業 第三十七条の七の二 (ガス導管事業の届出) 1 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名  二 ガス導管事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。 4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。 5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。 6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。 7 ガス導管事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出(第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。 9 ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十七条の七の三 (ガス導管事業者による大口供給) 1 ガス導管事業者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。  一 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。  二 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。 第三十七条の七の四 (ガス導管事業者による一般ガス事業者の供給区域における供給) ガス導管事業者は、一般ガス事業者の供給区域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十七条の八 (準用) 第十一条、第二十一条から第二十二条の四まで、第二十五条の二第一項、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十五条第二項、第三十六条から第三十六条の二の二まで及び第三十六条の二の四の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第十一条第二項中「承継した相続人」とあるのは「承継した者」と、第二十一条中「熱量、圧力及び燃焼性」とあるのは「圧力(大口供給を行う場合にあつては、熱量、圧力及び燃焼性)」と、第二十二条第三項及び第二十二条の二中「承認一般ガス事業者」とあるのは「承認ガス導管事業者」と、第二十九条中「供給する」とあるのは「大口供給をする」と読み替えるものとする。    第五章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業     第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業 第三十七条の九 (一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口供給) 1 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第三十七条の七の三第二項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。 第三十七条の十 (準用) 第二十一条、第二十五条の二第一項、第二十八条から第三十一条まで、第三十五条第二項、第三十六条から第三十六条の二の二まで及び第三十六条の二の四の規定は、大口ガス事業者に関し準用する。     第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業 第三十八条 (準用) 1 第三十七条の七の四の規定は、一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者に準用する。 2 第二十八条第一項及び第二項、第三十一条、第三十五条第二項、第三十六条並びに第三十六条の二(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、同条第四項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」と読み替えるものとする。 第三十九条 (事業の開始等の届出) 準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。    第六章 ガス用品     第一節 定義 第三十九条の二 (定義) 1 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項 に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。     第二節 販売及び表示の制限 第三十九条の三 (販売の制限) 1 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第三十九条の十二の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。  一 輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。  二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。  三 第三十九条の十第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。 第三十九条の四 (表示の制限) 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第三十九条の十二の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。     第三節 事業の届出等 第三十九条の五 (事業の届出) ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  二 経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分  三 当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 第三十九条の六 (承継) 1 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十九条の七 (変更の届出) 届出事業者は、第三十九条の五各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 第三十九条の八 (廃止の届出) 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十九条の九 (届出事項に係る情報の提供) 何人も、経済産業大臣に対し、第三十九条の五第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。 第三十九条の十 (基準適合義務等) 1 届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。  一 輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。  二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。  三 試験用に製造し、又は輸入するとき。 2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第三十九条の十一 (特定ガス用品の適合性検査) 1 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。  一 当該特定ガス用品  二 試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの 2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。 第三十九条の十二 (表示) 届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。 第三十九条の十三 (改善命令) 経済産業大臣は、届出事業者が第三十九条の十第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十九条の十四 (表示の禁止) 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第三十九条の十二の規定により表示を付することを禁止することができる。  一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第三十九条の十第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式  二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第三十九条の十第二項又は第三十九条の十一第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式  三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式     第四節 検査機関の登録 第三十九条の十四の二 (登録) 1 第三十九条の十一第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。 第三十九条の十四の三 (登録の基準) 1 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。  二 登録申請者が、第三十九条の十一第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人であること。   ロ 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 2 第三十九条の十一第一項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  一 登録年月日及び登録番号  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分  四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地 第三十九条の十四の四 (準用) 第三十六条の十七及び第三十六条の十九の規定は、第三十九条の十一第一項の登録に準用する。この場合において、第三十六条の十七第二号中「第三十六条の二十六の規定」とあるのは、「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十六の規定又は第三十九条の十七第一項の規定」と読み替えるものとする。     第五節 国内登録ガス用品検査機関 第三十九条の十五 (適合性検査の義務等) 1 第三十九条の十一第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。 2 第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十七までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第三十六条の二十第二項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十三まで及び第三十六条の二十五から第三十六条の二十七までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十三の二第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第三十六条の二十四中「第三十六条の十八第一項各号」とあるのは「第三十九条の十四の三第一項各号」と、第三十六条の二十六第五号中「第三十六条の二の二第一項」とあるのは「第三十九条の十一第一項」と読み替えるものとする。 第三十九条の十五の二 (経済産業大臣による適合性検査業務実施等) 1 経済産業大臣は、第三十九条の十一第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第三十六条の二十三の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第三十六条の二十六の規定により第三十九条の十一第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 3 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。     第六節 外国登録ガス用品検査機関 第三十九条の十六 (適合性検査の義務等) 1 第三十九条の十一第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。 2 第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十五まで及び第三十六条の二十七の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第三十六条の二十第二項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一から第三十六条の二十三まで、第三十六条の二十五及び第三十六条の二十七中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十三の二第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第三十六条の二十四中「第三十六条の十八第一項各号」とあるのは「第三十九条の十四の三第一項各号」と、第三十六条の二十四及び第三十六条の二十五中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 第三十九条の十七 (登録の取消し等) 1 経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第三十九条の十四の四において準用する第三十六条の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  二 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三、第三十六条の二十三の二第一項若しくは第三十六条の二十七の規定に違反したとき。  三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十六条の二十三の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。  四 前条第二項において準用する第三十六条の二十四又は第三十六条の二十五の規定による請求に応じなかつたとき。  五 不正の手段により第三十九条の十一第一項の登録を受けたとき。  六 経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。  七 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。  八 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第四十七条第三項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。  九 次項の規定による費用の負担をしないとき。 2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。 3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。 4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。      第七節 災害防止命令 第三十九条の十八 (災害防止命令) 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条の三第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。  二 届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第三十九条の十第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。    第七章 雑則 第四十条 (許可等の条件) 1 許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 第四十条の二 (消費機器に関する周知及び調査) 1 ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。 2 ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。 3 ガス事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。 4 ガス事業者は、その供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給するガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、すみやかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。 5 ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二項の規定による調査及び第三項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第四十条の三(基準適合命令) 経済産業大臣は、消費機器が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 第四十条の四 (基準適合義務) 消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第四十条の二第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 第四十一条 (手数料) 1 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。  一 ガス主任技術者試験を受けようとする者  二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者  三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者  四 第三十二条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者  五 第三十七条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者  六 第三十九条の十五の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者 2 前項の手数料は、第三十三条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。 第四十一条の二(公示) 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 第三十四条第三項の指定をしたとき。  二 第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の登録をしたとき。  三 第三十六条の六の許可をしたとき。  四 第三十六条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。  五 第三十六条の十五第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。  六 第三十六条の二十一(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。  七 第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。  八 第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。  九 第三十七条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。  十 第三十九条の十四の規定により表示を付することを禁止したとき。  十一 第三十九条の十五の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。  十二 第三十九条の十五の二第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。  十三 第三十九条の十七第一項の規定により登録を取り消したとき。 第四十二条 (公共用の土地の使用) 1 一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下「一般ガス事業者等」という。)は、その一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。 2 前項の場合においては、一般ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。 3 管理者が正当な事由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、一般ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。 4 前三項の規定は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項 の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。 5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。  一 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。  二 一般ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするとき。 第四十三条(土地の立入) 1 一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、その一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業の用に供するガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 第四十四条 (植物の伐採等) 1 一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、その一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。 2 前項の場合においては、一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。 第四十五条 (損失の補償) 1 一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、前二条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。 2 前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。 3 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 4 前項の訴えにおいては、一般ガス事業者、簡易ガス事業者若しくはガス導管事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。 第四十五条の二 (監査) 経済産業大臣は、毎年、一般ガス事業者及びガス導管事業者の事業の監査をしなければならない。 第四十六条 (報告の徴収) 1 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 第四十七条 (立入検査) 1 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第三項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。 6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 7 機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 8 第五項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。 9 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第四十七条の二 (ガス用品の提出) 1 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第五項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。 2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十二条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。 3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。 第四十七条の三 (機構に対する命令) 経済産業大臣は、第三十九条の十七第三項に規定する検査又は第四十七条第五項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 第四十七条の四 (高圧ガス保安法の適用除外) 高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。 第四十七条の五 (通報等) 1 経済産業大臣は、第三十七条の二の許可若しくは第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項の許可をし、又は第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。 2 経済産業大臣は、第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見をきかなければならない。 第四十八条 (公聴会) 経済産業大臣は、第三条、第十七条第一項又は第十八条第二項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。 第四十九条 (聴聞の特例) 1 経済産業大臣は、第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による供給区域若しくは供給地点の減少又は第三十九条の十四の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条の十三、第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四又は第三十九条の十七第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十九条の二 (機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求) 機構が行う適合性検査又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 第五十条 (不服申立ての手続における意見の聴取) 1 この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 第五十一条 (苦情の申出) 1 一般ガス事業者又は簡易ガス事業者のガスの供給に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。 第五十一条の二 (検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令) 1 ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関が第三十六条の二十の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関に対し、第三十六条の二十五の規定による命令をしなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の場合において、第三十六条の二十五の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。 4 前三項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第二項中「第三十六条の二十の規定」とあるのは「第三十九条の十五第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十六条の二十第二項の規定」と、同項及び前項中「第三十六条の二十五」とあるのは「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十五」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。 5 第一項から第三項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十六条の二十の規定」とあるのは「第三十九条の十六第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十六条の二十第二項の規定」と、同項及び第三項中「第三十六条の二十五」とあるのは「第三十九条の十六第二項において準用する第三十六条の二十五」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。 第五十一条の三 (経過措置) この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 第五十二条 (都道府県が処理する事務) この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第五十二条の二 (権限の委任) この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に行わせることができる。 第五十二条の三 (経済産業大臣の指示) 経済産業大臣は、第三十九条の十八各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第五十二条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。    第八章 罰則 第五十三条 1 ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 3 ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。 4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。 第五十四条 ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条 第三条又は第三十七条の二の許可を受けないで一般ガス事業又は簡易ガス事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十六条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで一般ガス事業又は簡易ガス事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者  二 第十六条第一項又は第三十七条の六第一項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者  三 第十六条第二項又は第三十七条の六第二項の規定に違反してガスを供給した者 第五十六条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した者  二 第三十九条の三第一項の規定に違反した者  三 第三十九条の四の規定に違反して表示を付した者  四 第三十九条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者  五 第三十九条の十八の規定による命令に違反した者 第五十六条の三 第三十三条の二第二項又は第三十六条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十六条の四 第三十六条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。  一 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項若しくは第八項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者  二 第二十条、第二十二条第三項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六の二の規定に違反してガスを供給した者  三 第二十八条第三項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による命令又は処分に違反した者  四 第三十一条第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によるガス主任技術者を選任しなかつた者 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。  一 第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第七項又は第三十七条の七の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第九条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者  三 第二十一条(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)又は第二十九条(第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者  四 第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス導管事業を営んだ者  五 第二十二条の五第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者  六 第二十三条第一項若しくは第二項、第三十七条の七の三第一項若しくは第二項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の九第一項の規定に違反して大口供給を行つた者  七 第二十八条第二項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は処分に違反した者  八 第三十六条の二第五項(第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者  九 第三十六条の二の二第一項(第三十七条の七第二項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物を使用した者  十 第四十条の四の規定に違反した者 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第七条第四項(第八条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第七項若しくは第八項(第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第九項又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第十九条(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十五条第三項の規定に違反した者  三 第三十条第三項(第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条の三又は第四十七条の二第一項の規定による命令に違反した者  四 第三十六条の二第一項から第三項まで(これらの規定を第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者  五 第三十六条の二の二第三項(第三十七条の七第二項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二の四(第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)又は第三十九条の十第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者  六 第三十六条の二十七(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十六条の二十七に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者  七 第二十四条又は第三十七条の七の四(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないでガスを供給した者  八 第三十九条の五の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者  九 第三十九条の十一第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者  十 第四十条の二第五項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者  十一 第四十六条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  十二 第四十七条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第五十九条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第三十六条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。  二 第三十六条の十四の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。  三 第四十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  四 第四十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。  一 第五十六条の二(第四号及び第五号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑  二 第五十五条から第五十六条の二(第四号及び第五号に係る部分を除く。)まで又は第五十七条から第五十九条まで 各本条の罰金刑 第六十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項の規定に違反した者  二 第二十二条の三第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者  三 第二十六条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者  四 第二十七条の規定による命令に違反した者 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。  一 第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十六条の二十三の二第二項各号(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者 第六十二条 第四十七条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 2 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定に基き旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。 5 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定に基き旧瓦斯事業法施行規則(大正十四年商工省令、内務省令)第四十五条の規定の例により交付された甲種免状又は乙種免状は、それぞれこの法律の規定による甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。 附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 第五条 改正後の第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)による改正前の第三条又は第八条第一項の許可に係るガス工作物の設置又は変更の工事にあつては同法による改正前の第三条又は第八条第一項の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあつては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。 第八条 (罰則の適用) この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の第二条第三項に規定する簡易ガス事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にしに行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三四号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の親定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月三日法律第八五号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日  二 第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (昭和五四年五月一〇日法律第三三号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条、第四条第二項及び第三項、第五条並びに第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  一から四まで  略  五 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 第十条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置) 第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。 第十六条 (罰則に関する経過措置) この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  一から三まで  略  四 第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 第五条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置) 第十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定の立案をしようとするときは、ガス事業法第四十八条の規定の例による。 第八条 (罰則に関する経過措置) この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 第二条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第十三条 (罰則に関する経過措置) この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 第十五条 (政令への委任) 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第二条 (経過措置) この法律による改正後のガス事業法(以下「新法」という。)第二十五条の二の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。 第三条 この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。 第四条 旧法第二十四条第一項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第三十七条の十一第一項の認可を受けたものとみなす。 第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄 第一条 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 第十六条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)  第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。 第十七条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十八条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定 公布の日  二 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第八条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置) 1 第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。 2 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。 3 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。 4 旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。 5 一般ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。 6 旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。 7 簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。 8 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。 9 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。 10 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第三十七条の十一第一項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。 11 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第三十七条の十一第一項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。 第九条  一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。 第十条 (罰則に関する経過措置)  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十一条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 第十二条 (検討)  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 第百五十九条 (国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置) 1 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置) 1 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第百六十二条 (手数料に関する経過措置)  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任) 1 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 第二百五十条 (検討)  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第八条、第二十三条、第五十一条及び第六十六条の規定 公布の日  二 附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日  三 第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日 第五十二条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)  第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。 第五十三条  第十一条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、第十一条の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。 第五十四条 1 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十条第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。 2 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十七条の七第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十七条の七第三項において準用する新ガス事業法第三十条第一項の規定の適用については、新ガス事業法第三十七条の七第三項中「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。 第五十五条  旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、新ガス事業法第三十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第五十六条  第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。 第五十七条  第十一条の規定の施行前にガス主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガス主任技術者免状の交付については、新ガス事業法第三十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第五十八条 1 第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の三の指定を受けている者は、第十一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。 2 前項の規定により新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十一の規定によりした届出と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十二第一項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十三の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十四の規定によりした命令と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十六の規定によりした命令と、それぞれみなす。 第五十九条  第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。 第六十条 1 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 2 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九(旧ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。 3 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九の試験について合格とされた者が第十一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。 第六十一条 1 第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示は、第十一条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十二の規定により付された表示とみなす。 2 附則第六十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第一種ガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第二項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第六十二条  第十一条の規定の施行前に製造された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第二種ガス用品であって、新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品に該当するもの(以下この条において「移行第二種ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行第二種ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。 第六十三条  第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。 第六十四条 1 第十一条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の型式の承認を受けている者(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の規定による義務を履行したものとみなす。 2 第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第十一条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第六十一条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第三十九条の十四第六項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第六十五条  第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。 第六十六条 新ガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十一条の規定の施行前においても、行うことができる。 第六十七条  旧ガス事業法の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。 第六十八条 (処分等の効力)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第六十九条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第七十条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。  附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第二十条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第二十一条 (政令への委任)  附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。  附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第十三条の規定 公布の日  二 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日 第六条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置) 1 第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二第一項(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。 2 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の認定を受けている者又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録又は新ガス事業法第三十九条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の認定又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。 第十一条 (処分等の効力)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第十二条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十三条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第三条(第五項を除く。)から第五条まで、第九条(第五項を除く。)から第十一条まで、第十五条、第十六条及び第三十九条の規定 公布の日  二 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日  三 第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日 第七条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)  第二条の規定の施行前に一般ガス事業者又は同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、第二条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧ガス事業法第二条第十項、第二十二条及び第三十七条の十一の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 第八条  第二条の規定の施行前に旧ガス事業法第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。 第九条 1 この法律の公布の際現に旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成十六年三月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二十二条第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第十一条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 新ガス事業法第二十二条第四項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般ガス事業者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。 4 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、第二条の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。 5 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新ガス事業法第二十二条第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。 第十条 1 前条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。 第十一条  新ガス事業法第二十二条第一項ただし書(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。 第十二条 1 新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。 2 前項に規定する一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 新ガス事業法第二十二条の五第二項の規定は、前項の届出に準用する。 4 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。 第十三条 1 一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。 2 前項に規定する者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名  二 ガス導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力 3 新ガス事業法第三十七条の七の二第二項の規定は、前項の届出に準用する。 4 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。 第十四条  第二条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。 第十五条  附則第十一条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第二条第五項のガス導管事業及び同条第六項のガス導管事業者、新ガス事業法第二十三条、第三十七条の七の三及び第三十七条の九の大口供給の届出並びに新ガス事業法第二十四条及び第三十七条の七の四(新ガス事業法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。 第三十八条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十九条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 第四十条 (検討)  政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第五十条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 第二十六条 (処分等に関する経過措置)  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第二十七条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第二十八条 (政令委任)  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 第二十九条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一七年六月二九日法律第七三号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄  この法律は、会社法の施行の日から施行する。