# この食品衛生法施行令の翻訳は平成一八年法律第一八九号までの改正(平成18年5月1日施行)について「法令用語日英標準対訳辞書(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 食品衛生法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百二十九号) 食品衛生法施行令をここに公布する。 食品衛生法施行令 内閣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第二項、第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条、第二十七条第二項及び第三項並びに第二十九条の二の規定に基き、この政令を制定する。 第一条(総合衛生管理製造過程の承認) 1 食品衛生法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める食品は、次のとおりとする。  一 牛乳、山羊乳、脱脂乳及び加工乳  二 クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料  三 清涼飲料水  四 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)  五 魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)  六 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。) 2 法第十三条第七項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  一 法第十三条第一項の承認を受けようとする者 二十三万九千七百円  二 法第十三条第四項の変更の承認を受けようとする者 九万六千九百円 第二条(総合衛生管理製造過程の承認の有効期間)  法第十四条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 第三条(総合衛生管理製造過程の承認の更新手数料の額)  法第十四条第五項の政令で定める手数料の額は、十七万二百円とする。 第四条(法第二十五条第一項の検査) 1 法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。 2 法第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。 3 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。 4 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。 第五条(法第二十六条第一項の検査) 1 法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。 2 法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。 3 都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。 第六条(法第二十六条第二項の検査) 1 法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。 2 厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。 第七条(法第二十六条第三項の検査)  前条の規定は、法第二十六条第三項の検査について準用する。 第八条(食品衛生検査施設) 1 法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県、保健所を設置する市又は特別区が設置する食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置き、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設け、並びに検査又は試験のために必要な機械及び器具であつて厚生労働省令で定めるものを備えなければならない。 2 前項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。 第九条(食品衛生監視員の資格) 1 食品衛生監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。  一 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者  二 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師  三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者  四 栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの 2 第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。 第十条(登録検査機関の登録手数料の額)  法第三十一条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。 第十一条(登録検査機関の登録の有効期間)  法第三十四条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 第十二条(登録検査機関の登録更新手数料の額)  法第三十四条第二項において準用する法第三十一条の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。 第十三条(食品等の指定)  法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。 第十四条(養成施設の登録)  厚生労働大臣は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。 第十五条(登録の申請)  法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十六条(変更の届出)  法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 第十七条(報告の徴収)  厚生労働大臣は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。 第十八条(登録の取消し)  厚生労働大臣は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。 第十九条(登録取消しの申請)  登録養成施設について、厚生労働大臣の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第二十条(公示)  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 法第四十八条第六項第三号の登録をしたとき。  二 第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。  三 第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号の登録を取り消したとき。 第二十一条(講習会の登録)  法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。 第二十二条(欠格条項)  次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。  一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 第二十三条(登録の基準)  厚生労働大臣は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。 第二十四条(講習会の実施義務) 1 法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。 2 登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。 3 登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 第二十五条(変更の届出)  登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二十六条(業務の休廃止)  登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二十七条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 1 登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。 2 登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 第二十八条(適合命令)  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 第二十九条(改善命令)  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 第三十条(登録の取消し等)  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  二 第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。  三 正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。  四 前二条の規定による命令に違反したとき。  五 不正の手段により法第四十八条第六項第四号の登録を受けたとき。 第三十一条(帳簿の記載)  登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第三十二条(報告の徴収)  厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 第三十三条(立入検査) 1 厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三十四条(公示)  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。  二 第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。  三 第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。 第三十五条(営業の指定)  法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。  一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)  二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)  三 菓子製造業(パン製造業を含む。)  四 あん類製造業  五 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)  六 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)  七 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)  八 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)  九 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)  十 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)  十一 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)  十二 食肉販売業  十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)  十四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)  十五 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)  十六 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)  十七 食品の冷凍又は冷蔵業  十八 食品の放射線照射業  十九 清涼飲料水製造業  二十 乳酸菌飲料製造業  二十一 氷雪製造業  二十二 氷雪販売業  二十三 食用油脂製造業  二十四 マーガリン又はシヨートニング製造業  二十五 みそ製造業  二十六 醤しよう油製造業  二十七 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)  二十八 酒類製造業  二十九 豆腐製造業  三十 納豆製造業  三十一 めん類製造業  三十二 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)  三十三 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)  三十四 添加物製造業(法第十一条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。) 第三十六条(中毒原因の調査)  法第五十八条第二項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。  一 中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査  二 中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査 第三十七条(中毒に関する報告) 1 保健所長は、法第五十八条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。 2 都道府県知事等は、法第五十八条第三項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。 3 保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。 4 都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。 第三十八条(大都市等の特例) 1 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第六十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。 2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第六十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三に定めるところによる。 第三十九条(法第六十九条第一項の営業)  法第六十九条第一項の政令で定める営業は、第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号に掲げる営業とする。 第四十条(事務の区分)  第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第四十一条(権限の委任) 1 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。