# この航空法の翻訳は平成十八年法律第百十八号までの改正(平成19年1月9日施行)について「法令用語日英標準対訳辞書(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号) 目次  第一章 総則(第一条・第二条)  第二章 登録(第三条―第九条)  第三章 航空機の安全性(第十条―第二十一条)  第四章 航空従事者(第二十二条―第三十六条)  第五章 航空路、飛行場及び航空保安施設(第三十七条―第五十六条の四)  第六章 航空機の運航(第五十七条―第九十九条の二)  第七章 航空運送事業等(第百条―第百二十五条)  第八章 外国航空機(第百二十六条―第百三十一条の二)  第九章 雑則(第百三十二条―第百三十七条の四)  第十章 罰則(第百三十八条―第百六十二条)    第一章 総則 第一条 (この法律の目的)  この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 第二条 (定義) 1 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。 3 この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。 4 この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 5 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向つて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる飛行場内の矩形部分をいう。 6 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。 7 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。 8 この法律において「水平表面」とは、飛行場の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。 9 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。 10  この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 11 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 12 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する飛行場並びにその付近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 13 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する飛行場以外の国土交通大臣が告示で指定する飛行場及びその付近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 14 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 15 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 16 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。 一 第十二項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式 二 第十三項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式 三 第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式 17 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 18 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 19 この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。 20 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。    第二章 登録 第三条 (登録)  国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 第三条の二  (国籍の取得)  航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。 第三条の三 (対抗力)  登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 第四条 (登録の要件) 1 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。 第五条 (新規登録)  登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。  一 航空機の型式  二 航空機の製造者  三 航空機の番号  四 航空機の定置場  五 所有者の氏名又は名称及び住所  六 登録の年月日 第六条 (登録証明書の交付)  国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 第七条  (変更登録)  新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 第七条の二 (移転登録)  登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。 第八条 (まつ消登録) 1 登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。 一 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。 二 登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。 三 登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。 2 前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。 第八条の二 (航空機登録原簿の謄本等)  何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。 第八条の三  (登録記号の打刻) 1 国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。 2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に呈示しなければならない。 3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示をき損してはならない。 第八条の四 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等) 1 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。 2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。 第八条の五 (他の法律の適用除外) 1 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 2 航空機登録原簿に記載されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 第九条 (命令への委任) 1 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 第三章  航空機の安全性 第十条 (耐空証明) 1 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以この章において同じ。)について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。 3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 4 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 一 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準 二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準 三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準 5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 一 第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 三 耐空証明を受けたことのある航空機 四 第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機 五 第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品を装備した航空機(当該装備品に係る部分に限る。) 6 第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。 一 前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機 二 前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機 三 前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機 7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。 第十条の二 1 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。 第十一条 1 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。 3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 第十二条 (型式証明) 1 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。 4 国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。 第十三条 1 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。 3 前条第四項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。 4 型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第十三条の二 1 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 2 前項の承認を受けた設計に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。 4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。 第十三条の三 1 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは前条第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。 2 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。 第十四条 (耐空証明の有効期間)  耐空証明の有効期間は、一年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。 第十四条の二 (整備改造命令、耐空証明の効力の停止等) 1 国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国土交通大臣は、第十条第四項、第十六条第一項又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。 第十五条 (耐空証明の失効)  次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 一 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 二 第十条第四項第二号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合 第十六条 (修理改造検査) 1 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(次条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。 2 第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 3 第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。 4 国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 第十七条 (予備品証明) 1 耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。 2 国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。 3 第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。 一 第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品 二 第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品 三 第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品  四 国土交通省令で定める輸入した装備品 4 予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。 第十八条 (発動機等の整備)  耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペラその他国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を国土交通省令で定める時間をこえて使用する場合には、国土交通省令で定める方法によりこれを整備しなければならない。 第十九条 (航空機の整備又は改造) 1 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第十六条第一項の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。 2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(第十六条第一項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。 3 第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。 第十九条の二  耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定により次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、第十六条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 第二十条 (事業場の認定) 1 国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交 通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 一 航空機の設計及び設計後の検査の能力 二 航空機の製造及び完成後の検査の能力  三 航空機の整備及び整備後の検査の能力 四 航空機の整備又は改造の能力  五 装備品の設計及び設計後の検査の能力 六 装備品の製造及び完成後の検査の能力 七 装備品の修理又は改造の能力 2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 4 第一項の認定及び第二項の認可に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 5 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。 第二十一条 (国土交通省令への委任)  耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十六条第一項の検査及び予備品証明の実施細目は、国土交通省令で定める。 第四章  航空従事者 第二十二条 (航空従事者技能証明)  国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。 第二十三条 (技能証明書)  技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。 第二十四条 (資格)  技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 第二十五条 (技能証明の限定) 1 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。 2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。 3 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。 第二十六条 (技能証明の要件) 1 技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。 2 航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。 第二十七条 (欠格事由等) 1 第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。 第二十八条 (業務範囲) 1 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。 2 技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 3 前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 第二十九条 (試験の実施) 1 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能 証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。 4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。 5 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。 6 国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。 第二十九条の二 (技能証明の限定の変更) 1 国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。 第三十条 (技能証明の取消等)  国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明 を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。 第三十一条 (航空身体検査証明) 1 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。 3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。 第三十二条  航空身体検査証明の有効期間は、定期運送用操縦士の資格を有する者にあつては六月、その他の者にあつては一年とする。 第三十三条 (航空英語能力証明) 1 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。 2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 3 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第二十九条第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。 第三十四条 (計器飛行証明及び操縦教育証明) 1 定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。第三十五条の二第一項において同じ。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 一 計器飛行 二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの   三 計器飛行方式による飛行 2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、その使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。 一 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習 二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習 3 第二十六条第一項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。 第三十五条 (航空機の操縦練習) 1 第二十八条第一項及び第二項の規定は、左に掲げる操縦の練習のために行なう操縦については、適用しない。 一 前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行なうもの 二 前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行なうもの 三 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行なう操縦の練習で、当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行なうもの 2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。 4 第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。 5 第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。 第三十五条の二 (計器飛行等の練習) 1 第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士の資格についての技能証明又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。 一 当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者 二 地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者 三 当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者 2 前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。 第三十六条 (国土交通省令への委任)  技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。    第五章 航空路、飛行場及び航空保安施設 第三十七条 (航空路の指定) 1 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。 2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。 第三十八条 (飛行場又は航空保安施設の設置) 1 国土交通大臣以外の者は、飛行場又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び飛行場にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、飛行場の設置の許可の申請があつたときは、飛行場の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。 4 第一項の許可には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。 第三十九条 (申請の審査) 1 国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が左の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 当該飛行場又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 二 当該飛行場又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。 三 当該飛行場又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第一項の保安上の基準に適合するものであること。 四 申請者が当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。 五 飛行場にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。 2 国土交通大臣は、飛行場の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該飛行場の設置に関し利害関係を有する者に当該飛行場の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 第四十条 (公共用飛行場の告示等)  国土交通大臣は、公共の用に供する飛行場について設置の許可をしたときは、当該飛行場の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も同様である。 第四十一条 (飛行場の工事の完成) 1 第三十八条第一項の規定による飛行場の設置の許可を受けた者(以下「飛行場の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。 3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。 第四十二条 (完成検査) 1 飛行場の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。 3 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 4 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。 第四十三条 (飛行場又は航空保安施設の変更) 1 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(飛行場の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。但し、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、飛行場の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 第四十四条 (供用の休止又は廃止) 1 公共の用に供する飛行場の設置者は、当該飛行場の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該飛行場の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除く外、これを許可しなければならない。 3 第一項の供用の休止の許可には、期限を附することができる。 4 第一項の規定による供用の休止の許可に係る飛行場の設置者は、当該飛行場の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 5 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。 第四十五条 1 非公共用飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、少くともその七日前までに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 第四十六条 (公共用飛行場又は航空保安施設の告示)  公共の用に供する飛行場の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも同様である。 第四十七条 (飛行場又は航空保安施設の管理) 1 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める保安上の基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の飛行場又は航空保安施設が同項の基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 第四十八条  (許可の取消等)  国土交通大臣は、左に掲げる場合には、飛行場若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、飛行場の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。但し、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を前条第一項の保安上の基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。 一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。 二 第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。 三 第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。 四 飛行場又は航空保安施設の管理が前条第一項の保安上の基準に従つて行われていないと認めるとき。 五 飛行場の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。 六 許可に附した条件に違反したとき。 第四十九条 (物件の制限等) 1 何人も、公共の用に供する飛行場について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。但し、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で飛行場の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。 2 飛行場の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。 3 飛行場の設置者は、第一項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。 4 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより飛行場の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。 5 第三項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。 6 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 7 前項の訴においては、飛行場の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。 8 第五項の裁定についての異議申立てにおいては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 第五十条 1 公共の用に供する飛行場の設置者は、当該飛行場の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。 2 前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合を除き、政令で定めるところにより飛行場の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。 3 前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。 第五十一条 (航空障害灯) 1 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 飛行場の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該飛行場の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。 3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。 4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により飛行場の設置者又は国土交通大臣の行なう航空障害灯の設置を拒むことができない。 5 国土交通大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。 6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第五十一条の二 (昼間障害標識) 1 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。 2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。 3 前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。 第五十二条 (類似灯火の制限) 1 何人も、航空灯火の明りような認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。 2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしやへいその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 3 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。 第五十三条 (禁止行為) 1 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める飛行場の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能をそこなうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。 3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。 第五十四条 (使用料金) 1 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該飛行場又は航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。 第五十四条の二 (管理規程) 1 飛行場の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、公共の用に供する飛行場の供用の条件その他業務の運営に関する事項について管理規程を定め、利用者に見やすいように掲示しなければならない。 2 前項の飛行場の設置者は、同項の管理規程(前条第一項の使用料金に係る部分を除く。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 第五十五条 (飛行場の設置者等の地位の承継) 1 この法律に基く飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。 2 第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。 3 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。 4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第五十五条の二 (国土交通大臣の行う飛行場等の設置又は管理) 1 国土交通大臣は、飛行場又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。 2 第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項の規定は、国土交通大臣が飛行場又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。但し、第三十九条第二項については、国土交通大臣が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、且つ、当該飛行場の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。 第五十六条 (第一種空港等の特例) 1 国土交通大臣は、第一種空港及び政令で定める第二種空港について、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面を指定することができる。 2 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。 3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。 4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。 第五十六条の二 1 国土交通大臣は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。 2 第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。 第五十六条の三 1 何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。 2 第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。 3 第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。 第五十六条の四 (公共用施設の指定等) 1 国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。 2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。 3 国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。 6 防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 7 防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。    第六章 航空機の運航 第五十七条 (国籍等の表示)  航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 第五十八条 (航空日誌) 1 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。 2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 3 前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。 第五十九条 (航空機に備え付ける書類)  航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 一 航空機登録証明書 二 耐空証明書 三 航空日誌 四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類 第六十条 (航空機の航行の安全を確保するための装置)  国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第六十一条 (航空機の運航の状況を記録するための装置) 1 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。 第六十二条 (救急用具)  国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 第六十三条 (航空機の燃料)  航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 第六十四条 (航空機の灯火)  航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される飛行場に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。但し、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。 第六十五条 (航空機に乗り組ませなければならない者) 1 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 第六十六条 1 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。 第六十七条 (航空従事者の携帯する書類) 1 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 第六十八条 (乗務割の基準)  航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。 第六十九条 (最近の飛行経験)  航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。 第七十条 (酒精飲料等)  航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。 第七十一条 (身体障害)  航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。 第七十一条の二 (操縦者の見張り義務)  航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。 第七十二条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件) 1 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。 3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。 4 第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。 5 第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。 6 指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。 7 第四項の規定は、前項の審査について準用する。 8 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。 9 指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。 11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項若しくは第九項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。 第七十三条 (機長の権限)  機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。 第七十三条の二 (出発前の確認)  機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。 第七十三条の三 (安全阻害行為等の禁止等)  航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。 第七十三条の四 1 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。 2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。 3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。 4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。 5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。 第七十四条 (危難の場合の措置)  機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。 第七十五条  機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。 第七十六条 (報告の義務) 1 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 一 航空機の墜落、衝突又は火災 二 航空機による人の死傷又は物件の損壊 三 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明 四 他の航空機との接触 五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故 2 機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 第七十六条の二  機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 第七十七条 (運航管理者)  航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。 第七十八条 1 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。 2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。 3 運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。 4 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。 5 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。 第七十九条 (離着陸の場所)  航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては飛行場以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第八十条 (飛行の禁止区域)  航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第八十一条 (最低安全高度)  航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第八十一条の二 (捜索又は救助のための特例)  前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 第八十二条 (巡航高度) 1 航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。 一 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合 二 着陸するため降下飛行を行なう場合 三 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。 四 その他やむを得ない事由がある場合 3 国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 第八十二条の二 (航空交通管制圏等における速度の制限)  航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 航空交通管制圏 二 第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域 第八十三条 (衝突予防等)  航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに飛行場における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。但し、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。 第八十三条の二 (特別な方式による航行)  航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 第八十四条 (編隊飛行) 1 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。 2 航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。 第八十五条 (粗暴な操縦の禁止)  航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 第八十六条 (爆発物等の輸送禁止) 1 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 第八十六条の二 1 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。 2 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。 第八十七条 (無操縦者航空機) 1 第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。 2 国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。 第八十八条 (物件の曳航)  航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。 第八十九条 (物件の投下)  何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。 第九十条  (落下さん降下)  国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。 第九十一条 (曲技飛行等) 1 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 人又は家屋の密集している地域の上空 二 航空交通管制区 三 航空交通管制圏 2 航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。 第九十二条 (操縦練習飛行等) 1 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 操縦技能証明(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行 二 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行 三 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの 2 前条第二項の規定は、航空機が前項第三号に掲げる飛行(これに該当する同項第一号又は第二号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。 第九十三条 (計器飛行及び計器航法による飛行)  航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。 第九十四条 (計器気象状態における飛行)  航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第九十四条の二 (計器飛行方式による飛行) 1 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 第九十五条 (航空交通管制圏における飛行)  航空機は、航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行以外の飛行を行なつてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 当該航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行なう飛行を除く。) 二 当該航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及びその着陸のための飛行 第九十五条の二 (航空交通の管理) 1 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。 2 国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。 3 第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 4 国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。 第九十五条の三  航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。 第九十六条 (航空交通の指示) 1 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 2 第二条第十二項の国土交通大臣が指定する飛行場の業務に従事する者(国土交通省令で定める飛行場の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該飛行場における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。 3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 一 航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行 二 航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行 三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行 四 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行なわれる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行 五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行 六 航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。) 4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。 5 国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 6 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。 第九十六条の二 (航空交通情報の入手のための連絡) 1 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 2 航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 一 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行 二 民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行 3 国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 第九十七条 (飛行計画及びその承認) 1 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る飛行場から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも同様とする。 2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。 3 第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。 第九十八条 (到着の通知)  前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 第九十九条 (情報の提供)  国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。 第九十九条の二 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) 1 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。 2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。    第七章 航空運送事業等 第百条 (許可) 1 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 3 第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 第百一条 (許可基準) 1 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 四 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。 五 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。 イ 第四条第一項各号に掲げる者 ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの ホ 会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第四条第一項第四号に該当するもの 2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。 第百二条 (運航管理施設等の検査) 1 第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。 第百三条  (輸送の安全性の向上)  本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 第百三条の二 (安全管理規程等) 1 本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。 5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。 第百四条 (運航規程及び整備規程の認可) 1 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第百五条 (運賃及び料金) 1 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。 三 他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。 3 国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 4 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。 第百六条 (運送約款の認可) 1 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。 一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。 第百七条 (運賃及び料金等の掲示)  本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 第百七条の二 (運航計画等) 1 国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用飛行場、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 第二項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第百七条の三 (混雑飛行場に係る特例) 1 混雑飛行場(当該飛行場の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該飛行場における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する飛行場をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑飛行場ごとに、当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑飛行場を使用飛行場とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。 二 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑飛行場を適切かつ合理的に使用するものであること。 4 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑飛行場の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。 5 第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑飛行場に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。 6 第一項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第二項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 7 第三項の規定は、前項の認可について準用する。 8 第六項の本邦航空運送事業者は、当該混雑飛行場を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 9 第一項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第一項の混雑飛行場を使用飛行場としない路線に係る運航計画」と、同条第四項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第一項の混雑飛行場を使用して行うものを除く。)」とする。 10 第一項の混雑飛行場の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑飛行場を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。 11 混雑飛行場について第一項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該飛行場を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。 第百八条 (事業計画等の遵守) 1 本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 第百九条 (事業計画の変更) 1 本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。 3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第百十条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百十一条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第百十一条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。 一 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の航空運送事業者が事業を経営している場合に本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結 二 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結 第百十一条 (協定の認可) 1 本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 利用者の利益を不当に害さないこと。 二 不当に差別的でないこと。 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。 第百十一条の二 (協定の変更命令及び認可の取消し)  国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 第百十一条の三 (公正取引委員会との関係) 1 国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。 2 国土交通大臣は、第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。 3 公正取引委員会は、第百十一条第一項の認可を受けた第百十条各号の協定の内容が第百十一条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。 4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第百十一条の四 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)  本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 第百十一条の五 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)  国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。 第百十一条の六  (本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)  本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。 第百十二条 (事業改善の命令)  国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 事業計画又は運航計画を変更すること。 二 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。 三 運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。 四 航空機又は運航管理施設等を改善すること。 五 第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。 六 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。 第百十三条 (名義の利用、事業の貸渡し等) 1 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。 2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 第百十三条の二 (業務の管理の受委託) 1 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。 二 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。 3 国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。 第百十四条 (事業の譲渡及び譲受) 1 本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。 第百十五条 (法人の合併及び分割) 1 本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合(本邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該航空運送事業を承継した法人は、本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。 第百十六条 (相続) 1 本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 前項の相続人は、被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。 3 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。 第百十七条 削除 第百十八条 (事業の廃止)  本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第百十九条 (事業の停止及び許可の取消し)  国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 第百二十条 (許可の失効)  本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。 第百二十条の二 (外国人等の取得した株式の取扱い) 1 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。 第百二十一条及び第百二十二条 削除 第百二十三条 (航空機使用事業) 1 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。 第百二十四条  第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条、第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百十六条第三項中第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。 第百二十五条 (許可等の条件) 1 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。    第八章 外国航空機 第百二十六条 (外国航空機の航行) 1 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。 一 本邦外から出発して本邦内に到達する航行 二 本邦内から出発して本邦外に到達する航行 三 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行 2 締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 3 軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。 4 外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なくその指定する飛行場に着陸しなければならない。 5 外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、国土交通大臣の指定する飛行場において、着陸し、又は離陸しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第百二十七条 (外国航空機の国内使用)  外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第百二十八条 (軍需品輸送の禁止)  外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。 第百二十九条 (外国人国際航空運送事業) 1 第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。 2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。 第百二十九条の二 (運賃及び料金の認可)  外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 第百二十九条の三 (事業計画) 1 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第百二十九条の四 (事業計画等の変更命令)  国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 事業計画を変更すること。 二 運賃又は料金を変更すること。 第百二十九条の五 (事業の停止及び許可の取消)  国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。 二 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。 三 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。 四 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。 第百三十条 (外国人国内航空運送の禁止)  第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 第百三十条の二 (本邦内で発着する旅客等の運送)  外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 第百三十一条 (証明書等の承認)  次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第十一条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三十四条第一項、第百四十三条又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。 一 第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機 二 第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの 三 外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機 四 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機 第百三十一条の二 (許可の条件等)  この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。    第九章 雑則 第百三十二条 削除 第百三十三条 (航空運送代理店業の届出) 1 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 2 航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第百三十四条 (報告徴収及び立入検査) 1 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、飛行場若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。 一 航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者 二 国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者 三 指定航空身体検査医 四 飛行場又は航空保安施設の設置者 五 航空従事者 六 航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者 七 前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの 八 航空運送代理店業を経営する者 2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、飛行場、航空保安施設を設置する場所、飛行場若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第百三十四条の二 (安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)  国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 第百三十五条 (手数料の納付)  次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者 二 第十条第一項の耐空証明を申請する者 三 第十二条第一項の型式証明を申請する者 四 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者 五 第十七条第一項の予備品証明を申請する者 六 第二十条第一項の認定を申請する者 七 第二十二条の技能証明を申請する者 八 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者 九 国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者 九の二 第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者 十 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者 十一 第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 十二 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 十三 第三十八条第一項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者 十四 飛行場について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 十五 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 十六 飛行場について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者 十七 航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者 十八 飛行場について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 十九 航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者 二十 飛行場について第四十七条第二項の検査を受ける者 二十一 航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者 二十二 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者 第百三十六条 (運輸審議会への諮問)  国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令 二 第百七条の三第一項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可 三 第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し 四 第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定 第百三十七条 (職権の委任) 1 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。 2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。 3 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。 一 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める飛行場の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める飛行場の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの 二 第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める飛行場に係るもの 三 第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める飛行場から出発する航空機に係るもの 四 第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める飛行場に到着した航空機に係るもの 4 国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。 第百三十七条の二 (経過措置)  この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第百三十七条の三 (行政手続法の適用除外) 1 航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 2 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。 3 第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 第百三十七条の四 (国土交通省令への委任)  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。    第十章 罰則 第百三十八条から第百四十二条まで 削除 第百四十三条 (耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)  航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。 二 第十六条第一項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。 三 第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。 四 第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。 第百四十三条の二 (耐空検査員の罪)  耐空検査員が、次の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。 二 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十六条第二項の検査に合格させたとき。 第百四十四条 (無表示等の罪)  航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百四十五条 (所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)  航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。 三 第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 四 第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。 五 第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。 六 第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。 六の二 第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。 七 第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。 八 第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。 九 第六十四条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。 十 第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。 十一 第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。 十二 第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十二の二 第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。 十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。 十四 第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。 十五 第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。 十六 第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。 十七 第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。 第百四十五条の二 (認定事業場の業務に関する罪)  第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。 二 第二十条第五項の規定による命令に違反したとき。 第百四十五条の三 (設計の変更命令に違反する等の罪) 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の三第一項の規定による命令に違反した者 二 第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項又は第七十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した者 第百四十六条 (飛行場又は航空保安施設の設置等の罪)  次の各号の一に該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで飛行場を設置した者 二 第四十三条第一項の規定に違反して、飛行場に特に重要な変更を加えた者 三 第四十八条の規定による飛行場の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した者 第百四十七条 1 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置した者は、百万円以下の罰金に処する。 2 第四十三条第一項の規定に違反して、航空保安施設に特に重要な変更を加えた者についても前項の例による。 第百四十八条  次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第四十二条第四項(第四十三条第二項又は第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、飛行場又は航空保安施設の供用を開始した者 二 第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで公共の用に供する飛行場の供用を休止し、又は廃止した者 三 第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止した者 第百四十八条の二 1 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したとき。 二 第五十四条第二項の規定による命令に違反して、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したとき。 2 飛行場の設置者が、第五十四条の二第二項の規定による認可を受けないで、管理規程を定め、又はこれを変更したときは、五十万円以下の罰金に処する。 第百四十九条 (所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者 三 第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者 第百四十九条の二 (指定航空身体検査医の罪)  指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百五十条 (技能証明書を携帯しない等の罪)  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者 一の二 第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示をき損した者 一の三 第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた者 一の四 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者 一の五 第三十五条第二項(第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者 二 第四十九条第一項(第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者 二の二 第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める飛行場の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした者 三の二 第五十三条第二項の規定に違反して、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした者 三の三 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者 四 第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者 五 第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた者 五の二 第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者 五の三 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者 六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者 七 第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者 八 第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者 九 第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者 十 第九十九条の二第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者 第百五十一条 (機長等の職務に関する罪)  機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。 第百五十二条  機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。 第百五十三条  機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。 二 第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。 四 第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。 五 第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。 第百五十四条 1 航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。 二 第八十条、第八十一条、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十二条の二又は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。 三 第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。 四 第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。 五 第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。 五の二 第九十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。 五の三 第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。 六 第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。 六の二 第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。 六の三 第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。 七 第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。 七の二 第九十五条の三又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。 八 第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。 八の二 第九十六条第三項又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。 九 第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。 九の二 第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。 十 第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。 十一 第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。 十二 第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。 十三 第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。 十四 第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する飛行場以外の飛行場において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。 2 機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。 第百五十五条 (航空運送事業者等の業務に関する罪)  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 二 第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させた者 三 第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させた者 四 第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 五 第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供した者 六 第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 第百五十六条 1 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。 二 第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。 三 第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。 2 第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百五十七条 1 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するとき は、百万円以下の罰金に処する。 一 第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 二 第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。 三 第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。 四 第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。 六 第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 七 第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。 八 第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 九 第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。 十 第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。 十一 第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。 十二 第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。 十三 第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑飛行場を使用して運航を行つたとき。 十四 第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。 十五 第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。 十六 第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。 十七 第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。 2 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が、同条第三項の規定による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処する。 第百五十七条の二  外国人国際航空運送事業者が、第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百五十七条の三  外国人国際航空運送事業者が、次の各号の一に該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 二 第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。 三 第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。 第百五十八条 (立入検査の拒否等の罪)  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第四十七条第二項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者 第百五十九条 (両罰規定)  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第百五十七条から前条まで 各本条の罰金刑 第百六十条 (過料)  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第五十四条の二第一項又は第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者 三 第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 第百六十一条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者 二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第九十九条の二第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者 第百六十二条  第九条、第二十一条又は第三十六条の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。