# この日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律の翻訳は、昭和五十九年十二月二十五日法律第八十七号までの改正(昭和60年4月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律(昭和二十七年日法律第百七号) 第一条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。 第二条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。 第三条 1 第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。 2 第二条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。 3 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。   附 則(抄) 1 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。    附 則 (昭和二十八年法律第九十八号)  この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。    附 則 (昭和二十九年法律第百七十六号)  この法律は、公布の日から施行し、第四条第一項及び第二項に係る部分は、昭和二十七年四月二十八日から、同条第三項及び第四項に係る部分は、昭和二十八年八月一日から適用する。    附 則 (昭和三十五年法律第六十四号) (抄) 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和三十五年法律第百二号) (抄) 第一条 (施行期日)  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 第十五条 (罰則の適用に関する経過規定)  この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附則 (昭和五十八年法律第七号) (抄)  (施行期日) 1 この法律は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。    附則 (昭和五十九年法律第八十七号) (抄) 第一条 (施行期日)  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 第二十八条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。