# この水産資源保護法の翻訳は、平成19年法律第77号までの改正(平成20年4月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 水産資源保護法 (昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号)               最終改正年月日:平成十九年六月六日法律第七七号 目次   第一章 総則(第一条―第三条)   第二章 水産資源の保護培養(第四条―第二十八条)    第一節 水産動植物の採捕制限等(第四条―第十三条)    第一節の二 水産動物の輸入防疫(第十三条の二―第十三条の五)    第二節 保護水面(第十四条―第十九条)    第三節 さく河魚類の保護培養(第二十条―第二十六条)    第四節 水産動植物の種苗の確保(第二十七条・第二十八条)   第三章 水産資源の調査(第二十九条・第三十条)   第四章 補助(第三十一条)   第五章 雑則(第三十二条―第三十五条の三)   第六章 罰則(第三十六条―第四十一条)   附則    第一章 総則 第一条 (この法律の目的)  この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。 第二条 (適用範囲)  公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 第三条  公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。    第二章 水産資源の保護培養     第一節 水産動植物の採捕制限等 第四条 (水産動植物の採捕制限等に関する命令) 1 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。  一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)  二 水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止  三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止  四 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止  五 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止  六 水産動植物の移植に関する制限又は禁止 3 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。 4 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。 5 第二項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第六号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。 6 農林水産大臣は、第一項及び第二項の農林水産省令を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 7 都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 8 都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四条第一項(海区漁業調整委員会の設置)に規定する海面に係るものにあつては、関係海区漁業調整委員会の意見を、同法第八条第三項(内水面の定義)に規定する内水面に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 9 農林水産大臣は、第二項第四号又は第五号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条(指定土地)の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。 10 農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則を定め又は認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。 第五条 (漁法の制限)  爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。但し、海獣捕獲のためにする場合は、この限りでない。 第六条  水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。但し、農林水産大臣の許可を受けて、調査研究のため、漁業法第百二十七条に規定する内水面において採捕する場合は、この限りでない。 第七条  前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。 第八条 (公共の用に供しない水面)  公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。 第九条 (許可漁船の定数) 1 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第六十五条第一項又は第二項(漁業調整に関する命令)及びこの法律の第四条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。 2 農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。 3 農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 第十条 (定数超過による許可の取消及び変更) 1 前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。  一 各漁業者が当該漁業の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻数  二 当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量その他の操業状況  三 賃金その他の給与等の労働条件  四 各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度 2 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 3 第一項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域及び変更の期日を指定することができる。 4 第一項又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。 5 前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。 6 第一項又は第三項の規定による指定は、これによつて必要となる次条の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。 第十一条 (損失補償) 1 政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。 2 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。 3 前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。 4 補償金交付の方法は、政令で定める。 5 第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。 6 前項の訴においては、国を被告とする。 第十二条 (漁業従事者に対する措置)  第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。 第十三条 (漁獲限度) 1 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第六十五条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類又は漁獲物の種類及び水域別に、当該漁業により漁獲すべき年間の数量の最高限度(以下「漁獲限度」という。)を定め、関係業者又はその団体に対し、この限度を超えて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができる。 2 農林水産大臣は、前項の漁獲限度を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。     第一節の二 水産動物の輸入防疫 第十三条の二 (輸入の許可) 1 輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物及びその容器包装が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない。  一 前項の検査証明書又はその写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるとき。  二 次条第一項の規定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがなくなると認められるとき。 4 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。 第十三条の三 (許可に当たつての命令等) 1 農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請に係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第二項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第一項の許可をするに当たり、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病の潜伏期間を考慮して農林水産省令で定める期間当該水産動物及びその容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる。 2 前項の規定による命令を受けた者は、同項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。 3 前項の検査を受けた者は、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該水産動物及びその容器包装を第一項の農林水産省令で定める方法により管理しなければならない。 第十三条の四 (焼却等の命令)  農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条の二第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、いけすその他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第十三条の五 (報告及び立入検査) 1 農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。     第二節 保護水面 第十四条 (保護水面の定義)  この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。 第十五条 (保護水面の指定) 1 都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第八十四条第一項に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が同法第八条第三項に規定する内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、保護水面を指定することができる。 5 農林水産大臣は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 6 第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。 7 第一項又は第四項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。 第十五条の二 (保護水面の区域の変更等) 1 都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。 第十六条 (保護水面の管理者)  保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。 第十七条 (保護水面の管理計画) 1 都道府県知事又は農林水産大臣は、第十五条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。 2 前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。  一 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要  二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容  三 制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容 3 都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 第十五条第三項、第五項及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。 5 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第十五条第五項及び第六項の規定を準用する。 第十八条 (工事の制限等) 1 保護水面の区域(河川、指定土地又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項(港湾区域の定義)に規定する港湾区域若しくは同法第五十六条第一項(港湾区域の定めのない港湾)に規定する水域(第五項において「港湾区域」と総称する。)に係る部分を除く。)内において、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事又は農林水産大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が当該保護水面の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を原状に回復すべきことを命ずることができる。 3 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、河川若しくは指定土地に関する第一項に掲げる工事をし、若しくはさせようとする場合又はこれらの工事について河川法第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条(河川使用の許可等)の規定による許可若しくは砂防法第四条(指定土地における一定行為の禁止、制限)の規定による制限に係る許可をしようとする場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。 4 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条(採取計画の認可)に規定する河川管理者は、同条の採取計画又は変更後の採取計画に基づいて行なう工事が第一項に掲げる工事に該当し、かつ、保護水面の区域内においてされるものである場合において、当該採取計画又は採取計画の変更について同条又は同法第二十条第一項(変更の認可)の規定による認可をしようとするときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。 5 国土交通大臣又は港湾管理者(港湾法第二条第一項(港湾管理者の定義)に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)が港湾区域内における第一項に掲げる工事をしようとする場合又はこれらの工事について港湾管理者が同法第三十七条第一項(港湾区域内の工事の許可)の規定による許可をし、同条第三項(港湾区域内の国等の工事についての特例)の規定による協議に応じ、都道府県知事が同法第五十六条第一項の規定による許可をし、同条第三項(港湾区域の定のない港湾への準用)の規定による協議に応じ、若しくは港湾管理者が同法第五十八条第二項(公有水面埋立法との関係)の規定により公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事の職権を行おうとする場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは、国土交通大臣、港湾管理者又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。 6 保護水面の区域内において水産動植物の保護培養のため特に必要があるときは、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣は、政令の定めるところにより、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者に対し、当該区域内における第一項に掲げる工事又はその工事により施設された工作物に関し必要な勧告をすることができる。 第十九条 削除     第三節 さく河魚類の保護培養 第二十条 (センターが実施すべき人工ふ化放流) 1 農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。 2 前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数を定めなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、センターに通知しなければならない。 5 センターは、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。 第二十一条 (受益者の費用負担)  センターは、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。 第二十二条 (さく河魚類の通路の保護) 1 さく河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、さく河魚類のさく上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 第二十三条 1 農林水産大臣は、さく河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置すべきこと、もし、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面におけるさく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、又は方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。 3 前項の規定による命令を受けた者は、農林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない。 第二十四条 1 農林水産大臣は、工作物がさく河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。 2 前項の規定により除害工事を命ずるときは、次項の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の規定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。但し、第二十二条第二項の規定による命令に違反した者に対し、第一項の規定により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。 4 第一項の規定による除害工事の命令が利害関係人の申請によつてされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。 5 前二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増減を請求することができる。 6 前項の訴においては、国を被告とする。但し、第四項の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。 7 第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林水産大臣又は第四項の当該申請者は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。 8 前項の先取特権者、質権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。 第二十五条 (内水面におけるさけの採捕禁止)  漁業法第八条第三項に規定する内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は同法第六十五条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。 第二十六条 (公共の用に供しない水面)  公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十二条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。     第四節 水産動植物の種苗の確保 第二十七条 (届出の義務)  農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。 第二十八条 (生産及び配付の指示)  農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。    第三章 水産資源の調査 第二十九条 (水産資源の調査)  農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。 第三十条 (報告の徴収等) 1 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。    第四章 補助 第三十一条 (補助)  国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。  一 都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用  二 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十四条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十三条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用  三 センター以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用    第五章 雑則 第三十二条 (水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員) 1 農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。 2 都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。 第三十二条の二 (都道府県が処理する事務)  この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第三十三条 (水産資源の保護培養に関する協力)  都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。 第三十四条 (水産政策審議会による報告徴収等)  水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。 第三十五条 (不服申立てと訴訟との関係) 1 農林水産大臣又は都道府県知事が第四条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令又は規則の規定によつてした処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 2 前項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十七条第二項の規定は、適用しない。 第三十五条の二 (事務の区分)  第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第三十五条の三 (経過措置)  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。    第六章 罰則 第三十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。  一 第四条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者  二 第五条から第七条までの規定に違反した者 第三十六条の二  第十三条の二第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第三十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第十三条の三第一項、第十三条の四又は第二十四条第一項の規定による命令に違反した者  二 第十三条の三第二項若しくは第三項又は第二十五条の規定に違反した者  三 第十八条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者  四 第二十三条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者 第三十八条  第三十六条又は前条第二号(第二十五条に係る部分に限る。)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第三十九条  第三十六条から第三十七条までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 第四十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  一 第十三条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  二 第二十三条第三項の規定に違反した者  三 第二十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  四 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 第四十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十六条から第三十七条まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。    附 則 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第二十四条、第三十二条、第三十四条及び第三十七条第三号の規定並びに第三十九条及び第四十一条の規定中第三十七条第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならない。 5 改正前の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて農林水産大臣又は都道府県知事が定めた省令又は規則でこの法律施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の漁業法第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは第四条及び改正後の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて、改正前の漁業法第六十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に関するものは第四条の規定に基いて定められたものとみなす。 6 水産資源枯渇防止法(昭和二十五年法律第百七十一号)は、廃止する。 7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (昭和二七年六月一四日法律第一九六号) この法律は、水産資源保護法施行の日から施行する。    附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。    附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。    附 則 (昭和三七年九月一一日法律第一五六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。    附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。    附 則 (昭和四三年五月三〇日法律第七四号) 抄 第一条 (施行期日等)  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和五八年六月一一日法律第六二号) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。    附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄   (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 第二条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第十三条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 第十五条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成八年六月一四日法律第七八号) この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。    附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 〔前略〕附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 第八十七条 (水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置) 1 この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。)第十六条の規定により都道府県知事が管理している保護水面については、第二百六十三条の規定による改正後の水産資源保護法(以下この条において「新水産資源保護法」という。)第十五条第一項の規定により当該都道府県知事が指定した保護水面とみなして、新水産資源保護法第十六条の規定を適用する。 2 この法律の施行の際現に旧水産資源保護法第十五条第一項の規定によりされている指定の申請は、新水産資源保護法第十五条第二項の規定によりされた協議の申出及び新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。 3 施行日前に旧水産資源保護法第十七条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 4 施行日前に旧水産資源保護法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が命令をした場合については、新水産資源保護法第二十二条第三項の規定は、適用しない。 5 施行日前に旧水産資源保護法第三十条の規定により得た報告の結果については、新水産資源保護法第三十条第二項の規定は、適用しない。 第百五十九条 (国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置) 1 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置) 1 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第百六十二条 (手数料に関する経過措置)  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任) 1 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。    附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 第三十条 (別に定める経過措置)  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第五十条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。    附 則 (平成一七年四月二七日法律第三六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。    附 則 (平成一九年六月六日法律第七七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。