# この法令の翻訳は、平成十八年法律第五〇号までの改正について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成20年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語号令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に従って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に搭載された日本語の法令を参考してください。 高圧ガス保安法(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 事業(第五条―第二十五条の二)  第三章 保安(第二十六条―第三十九条)  第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)  第四章 容器等   第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)   第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)   第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)   第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)  第四章の二 指定試験機関等   第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)   第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)   第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)   第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)   第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)   第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)   第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)   第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)  第四章の三 高圧ガス保安協会   第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)   第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)   第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)   第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)   第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)   第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)   第六節 解散(第五十九条の三十六)  第五章 雑則(第六十条―第七十九条の二)  第六章 罰則(第八十条―第八十六条)  附則    第一章 総則 第一条 (目的)  この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。 第二条 (定義)  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)  二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス  三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス  四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの 第三条 (適用除外) 1 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。  一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気  二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス  三 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス  四 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス  五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス  六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス  七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス  八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの 2 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。 第四条 (国に対する適用)  この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。    第二章 事業 第五条 (製造の許可等) 1 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。  一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)  二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者 2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  一 高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日  二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日 3 第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。 第六条 削除 第七条 (許可の欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。  一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者  二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  三 成年被後見人  四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 第八条 (許可の基準)  都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。  一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。  二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。  三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 第九条 (許可の取消し)  都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 第十条 (承継) 1 第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。 2 前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第十条の二 1 第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第十一条 (製造のための施設及び製造の方法) 1 第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 3 都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 第十二条 1 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 3 都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 第十三条  前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 第十四条 (製造のための施設等の変更) 1 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 2 第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 第八条の規定は、第一項の許可に準用する。 4 第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 第十五条 (貯蔵) 1 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 2 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。 第十六条 (貯蔵所) 1 容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 3 第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。 第十七条 1 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。 2 前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第十七条の二 1 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 第十八条 1 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 3 都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 第十九条 1 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 2 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。 4 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 第二十条 (完成検査) 1 第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。 2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。 3 第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合  二 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合 4 協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 5 第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。 第二十条の二  第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。  一 第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの  二 第五十六条の六の二第一項又は第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第五十六条の六の十四第二項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの 第二十条の三  第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。 第二十条の四 (販売事業の届出)  高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。  二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。 第二十条の四の二 (承継) 1 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。 2 前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第二十条の五 (周知させる義務等) 1 販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 第二十条の六 (販売の方法) 1 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。 2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。 第二十条の七 (販売をするガスの種類の変更)  販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第二十一条 (製造等の廃止等の届出) 1 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 5 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第二十二条 (輸入検査) 1 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合  二 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合  三 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合  四 前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合 2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 4 第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。 第二十三条 (移動) 1 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。 2 車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 3 導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。 第二十四条 (家庭用設備の設置等)  圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 第二十四条の二 (消費) 1 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。 第二十四条の三 1 特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。 3 都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。 第二十四条の四 1 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 2 特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第二十四条の五  前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 第二十五条 (廃棄)  経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 第二十五条の二 (経済産業省令への委任)  この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。    第三章 保安 第二十六条 (危害予防規程) 1 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。 3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 4 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 第二十七条 (保安教育) 1 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。 2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。 3 第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。 4 第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 5 都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。 6 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第四項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。 第二十七条の二 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) 1 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。  一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)  二 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。) 2 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 4 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。 5 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 6 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項又は第四項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 7 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。 第二十七条の三 (保安主任者及び保安企画推進員) 1 前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。 2 前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。 3 前条第六項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第七項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 第二十七条の四 (冷凍保安責任者) 1 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。  一 第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)  二 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。) 2 第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。 第二十八条 (販売主任者及び取扱主任者) 1 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。 2 特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。 3 第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 第二十九条 (製造保安責任者免状及び販売主任者免状) 1 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。 2 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。 3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。 4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。  一 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者  二 この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 5 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 第二十九条の二 (免状交付事務の委託) 1 経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。 2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第三十条  経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。 第三十一条 (製造保安責任者試験及び販売主任者試験) 1 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。 2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第二十九条第一項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。 3 協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 4 前三項に定めるもののほか、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 第三十一条の二 1 経済産業大臣(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 3 都道府県知事(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。次項、第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、第一項の規定により協会若しくは指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 4 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。 第三十二条 (保安統括者等の職務等) 1 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。 2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。 3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。 4 保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。 5 保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。 6 冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。 7 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。 8 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。 9 保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 10 高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 第三十三条 (保安統括者等の代理者) 1 第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。 2 前項の代理者は、保安統括者等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。 3 第二十七条の二第五項の規定は、第一項の保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。 第三十四条 (保安統括者等の解任命令)  都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。 第三十五条 (保安検査) 1 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合  二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合 2 前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 3 協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 4 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。 第三十五条の二 (定期自主検査)  第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第三十六条 (危険時の措置及び届出) 1 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 第三十七条 (火気等の制限) 1 何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。)若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。 2 何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。 第三十八条 (許可の取消し等) 1 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。  一 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。  二 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。  三 第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。  四 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。  五 第六十五条第一項の条件に違反したとき。  六 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。 2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。  一 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。  二 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 第三十九条 (緊急措置)  経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。  一 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。  二 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。  三 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。    第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定 第三十九条の二 (完成検査に係る認定) 1 第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。 第三十九条の三 (完成検査に係る認定の基準等) 1 経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。  一 特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。  二 特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。  三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。 第三十九条の四 (保安検査に係る認定) 1 第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。 第三十九条の五 (保安検査に係る認定の基準等) 1 経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。  一 特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。  二 特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。  三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。 第三十九条の六 (欠格条項) 1 次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。  一 高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者  二 第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの  三 第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの  四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  五 第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。 第三十九条の七 (協会等による調査) 1 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 3 第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 4 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 第三十九条の八 (認定の更新) 1 第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。 3 第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。 第三十九条の九 (変更の届出) 1 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第三十九条の十 (認定を受けた者の義務) 1 認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。 2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。 3 前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。 第三十九条の十一 (検査の記録の届出) 1 認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。 2 認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。 第三十九条の十二 (認定の取消し等) 1 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。  一 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。  二 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。  三 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。  四 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。  五 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。  六 第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。  七 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。  八 経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。  九 第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。  十 不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。 2 第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。    第四章 容器等     第一節 容器及び容器の附属品 第四十条 削除 第四十一条 (製造の方法) 1 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。 2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。 第四十二条 削除 第四十三条 削除 第四十四条 (容器検査) 1 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。  一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの  二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの  三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器  四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの 2 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 3 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。 4 第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 第四十五条 (刻印等) 1 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。 3 何人も、前二項、第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。 第四十六条 (表示) 1 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。  一 容器に刻印等がされたとき。  二 容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。  三 第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。 2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。 3 何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 第四十七条 1 容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。 2 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 第四十八条 (充てん) 1 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。  一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。  二 第四十六条第一項の表示をしてあること。  三 バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。  四 溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。  五 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。 2 高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。  一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。  二 第四十六条第一項の表示をしてあること。  三 バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。  四 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。 3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。 4 容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。  一 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。  二 その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。 5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。 第四十九条 (容器再検査) 1 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。 3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 4 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。 5 何人も、前二項に規定する場合のほか、容器に、第三項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。 6 容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。 第四十九条の二 (附属品検査) 1 バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。  一 第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの  二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの  三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品  四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品 2 前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 3 再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。 4 第一項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 第四十九条の三 (刻印) 1 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 2 何人も、前項及び第四十九条の二十五第三項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 第四十九条の四 (附属品再検査) 1 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。 3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 4 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。 5 第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。 第四十九条の五 (容器等製造業者の登録) 1 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  二 容器等事業区分  三 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地  四 当該容器又は附属品の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数  五 当該容器又は附属品の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数  六 当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの 3 前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第四十九条の七第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第四十九条の八第二項の書面を添えたときは、この限りでない。 第四十九条の六 (欠格条項)  次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 第四十九条の七 (登録の基準)  経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。  一 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  二 容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  三 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  四 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  五 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していること。 第四十九条の八 (協会等による調査) 1 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法がそれぞれ同条第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 第四十九条の九 (登録の更新) 1 第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。 第四十九条の十 (容器等製造業者登録簿) 1 経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。  一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号  二 第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項 第四十九条の十一 (登録証)  経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。 2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。  一 登録又はその更新の年月日及び登録番号  二 氏名又は名称及び住所  三 容器等事業区分 第四十九条の十二 (変更の届出)  登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 第四十九条の十三 (登録証の訂正)  登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 第四十九条の十四 (廃止の届出)  登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第四十九条の十五 (登録証の再交付)  登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 第四十九条の十六 (登録の失効)  登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。 第四十九条の十七 (登録の取消し)  経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項又は第四十九条の十二の規定に違反したとき。  二 第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  三 第四十一条第二項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は第四十九条の三十の規定による禁止又は命令に違反したとき。  四 不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。  五 第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。 第四十九条の十八 (登録の消除)  経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 第四十九条の十九 (登録証の返納)  登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 第四十九条の二十 (容器等製造業者登録簿の謄本等)  何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 第四十九条の二十一 (容器又は附属品の型式の承認) 1 登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  二 登録又はその更新を受けた年月日  三 承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分 3 前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。 第四十九条の二十二 (承認の基準)  経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。  一 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。  二 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。 第四十九条の二十三 (指定容器検査機関等の試験) 1 登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 2 前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  二 試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分 3 第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。 4 第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。 第四十九条の二十四 (基準適合義務等) 1 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。 2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第四十九条の二十五 (刻印等) 1 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。 2 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。 3 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 第四十九条の二十六 (刻印の禁止等)  経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第一項若しくは第三項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることを禁止することができる。 第四十九条の二十七 (改善命令)  経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  一 容器等製造設備が第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  二 容器等検査設備が第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  三 品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  四 第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。  五 容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。  六 第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。 第四十九条の二十八 (承認の失効)  登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。 第四十九条の二十九 (承認の取消し)  経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。  一 第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。  二 第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。  三 第六十五条第一項の条件に違反したとき。  四 不正の手段により第四十九条の二十一第一項の承認を受けたとき。 第四十九条の三十 (災害防止命令)  経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第四十九条の三十一 (外国容器等製造業者の登録) 1 外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 2 第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六、第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項、第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九、第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 第四十九条の三十二 (外国登録容器等製造業者の登録の取消し等) 1 経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。  二 前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  三 前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。  四 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。  五 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。  六 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。  七 不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。  八 第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。 2 国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。 第四十九条の三十三 (外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等) 1 外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 2 第四十九条の二十一第二項及び第三項、第四十九条の二十二並びに第四十九条の二十八の規定は前項の承認に、第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで及び第四十九条の三十の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第四十九条の二十二第二号中「第四十九条の五第一項」とあるのは「第四十九条の三十一第一項」と、第四十九条の二十四第一項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十五第一項及び第二項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第三項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第四十九条の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 第四十九条の三十四 (外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)  経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。  一 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の十二又は前条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。  二 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の二十七又は前条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。  三 第六十五条第一項の条件に違反したとき。  四 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。 第四十九条の三十五 (災害防止命令)  経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五十条 (容器検査所の登録) 1 容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 3 経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。 4 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。 第五十一条 (登録を受けた者の義務) 1 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。 2 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 第五十二条 (検査主任者) 1 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。 2 容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 3 検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 4 経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。 第五十三条 (登録の取消し等)  経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。  一 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。  二 第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。  三 第五十条第四項の規定による制限又は前条第四項の規定による命令に違反したとき。  四 第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。  五 容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。 第五十四条 (容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更) 1 容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。 2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第四十四条第四項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。 3 第一項の規定による申請をした者は、前項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第四十六条第一項に規定する表示をしなければならない。 第五十五条 削除 第五十六条 (くず化その他の処分) 1 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。 2 協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 3 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。 4 前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その附属品が装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。 5 容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。 第五十六条の二 (容器検査所の廃止の届出)  容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第五十六条の二の二 (経済産業省令への委任)  この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。     第二節 特定設備 第五十六条の三 (特定設備検査) 1 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。  一 第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの  二 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備 2 特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合  二 当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合 3 外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。 4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 第五十六条の四 (特定設備検査合格証) 1 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。 2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。 3 特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。 4 特定設備検査合格証の様式は、経済産業省令で定める。 第五十六条の五 (表示) 1 特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。 2 何人も、前項(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 第五十六条の六 (特定設備検査合格証の返納)  特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。  一 特定設備を失つたとき。  二 特定設備を輸出したとき。  三 特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。  四 特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。 第五十六条の六の二 (特定設備製造業者の登録) 1 特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  二 特定設備事業区分  三 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地  四 当該特定設備の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造設備」という。)の名称、性能及び数  五 当該特定設備の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備検査設備」という。)の名称、性能及び数  六 当該特定設備の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの 3 前項の申請書には、当該特定設備の検査を行う方法を定める規程(以下「特定設備検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第五十六条の六の五第二項の書面を添えたときは、この限りでない。 第五十六条の六の三 (欠格条項)  次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 第五十六条の六の四 (登録の基準等) 1 経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。  一 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  二 特定設備検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  三 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。  四 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  五 特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していること。 2 経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。 第五十六条の六の五 (協会等による調査) 1 特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法がそれぞれ同項第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 3 協会又は第一項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。 第五十六条の六の六 (登録の更新) 1 第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十六条の六の二第二項、第三項及び第四項並びに第五十六条の六の三から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。 第五十六条の六の七 (特定設備製造業者登録簿) 1 経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。  一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号  二 第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項 第五十六条の六の八 (登録証)  経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。 2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。  一 登録又はその更新の年月日及び登録番号  二 氏名又は名称及び住所  三 特定設備事業区分 第五十六条の六の九 (変更の届出)  登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 第五十六条の六の十 (登録証の訂正)  登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 第五十六条の六の十一 (廃止の届出)  登録特定設備製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第五十六条の六の十二 (登録証の再交付)  登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 第五十六条の六の十三 (基準適合義務等) 1 登録特定設備製造業者が登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。 2 前項の登録特定設備製造業者は、特定設備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第五十六条の六の十四 (特定設備基準適合証) 1 登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。 2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。 3 特定設備基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。 4 第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。 第五十六条の六の十五 (表示) 1 第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。 2 第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。 第五十六条の六の十六 (改善命令)  経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  一 特定設備製造設備が第五十六条の六の四第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  二 特定設備検査設備が第五十六条の六の四第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  三 品質管理の方法及び検査のための組織が第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。  四 第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。  五 特定設備の検査を第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。  六 第五十六条の六の十三の規定に違反していると認められるとき。  七 第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。 第五十六条の六の十七 (登録の失効)  登録特定設備製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。 第五十六条の六の十八 (登録の取消し)  経済産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項又は第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。  二 第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。  三 第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。  四 不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。  五 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。 第五十六条の六の十九 (登録の消除)  経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 第五十六条の六の二十 (登録証の返納)  登録特定設備製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 第五十六条の六の二十一 (特定設備製造業者登録簿の謄本等)  何人も、経済産業大臣に対し、特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 第五十六条の六の二十二 (外国特定設備製造業者の登録) 1 外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 2 第五十六条の六の二第二項から第四項まで、第五十六条の六の三から第五十六条の六の八まで、第五十六条の六の十七、第五十六条の六の十九及び前条の規定は前項の登録に、第五十六条の五第二項、第五十六条の六の九から第五十六条の六の十三まで、第五十六条の六の十四第一項及び第二項、第五十六条の六の十六並びに第五十六条の六の二十の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第五十六条の五第二項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第五十六条の六の七及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第五十六条の六の十六中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 第五十六条の六の二十三 (外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)  経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。  二 前条第二項において準用する第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。  三 前条第二項において準用する第五十六条の六の十六の規定による請求に応じなかつたとき。  四 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。  五 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。  六 不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。  七 第五十六条の六の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。     第三節 指定設備 第五十六条の七 (指定設備の認定) 1 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。 2 前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 第五十六条の八 (指定設備認定証) 1 経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第二項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。 2 指定設備認定証の様式は、経済産業省令で定める。 3 第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。 第五十六条の九 (準用) 1 第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。 2 第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。     第四節 冷凍機器 第五十七条 (冷凍設備に用いる機器の製造)  もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。 第五十八条 削除 第五十八条の二 削除    第四章の二 指定試験機関等     第一節 指定試験機関 第五十八条の三 (指定)  第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 第五十八条の四 (欠格条項)  次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第五十八条の十五第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 第一号に該当する者 ロ 第五十八条の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者 第五十八条の五 (指定の基準)  経済産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。  四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。 第五十八条の六 (変更の届出) 1 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。 第五十八条の七 (試験事務規程) 1 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 4 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 第五十八条の八 (試験事務の休廃止) 1 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。 3 経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。 第五十八条の九 (事業計画等) 1 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 第五十八条の十 (役員の選任及び解任)  指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第五十八条の十一 (役員の解任命令)  経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 第五十八条の十二 (試験委員) 1 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 4 前条の規定は、試験委員に準用する。 第五十八条の十三 (秘密保持義務等) 1 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第五十八条の十四 (適合命令等) 1 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 第五十八条の十五 (指定の取消し等) 1 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  二 第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。  三 第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。  四 第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。  五 不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。 3 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。 第五十八条の十六 (経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施) 1 指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。 第五十八条の十七 (経済産業省令への委任)  この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。     第二節 指定完成検査機関 第五十八条の十八 (指定)  第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 第五十八条の十九 (欠格条項)  次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  二 第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 第五十八条の二十 (指定の基準)  経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  一 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。  二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。  四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。  五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。  六 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 第五十八条の二十の二 (指定の更新) 1 第二十条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十八条の十八から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。 第五十八条の二十一 (完成検査の義務) 1 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。 第五十八条の二十二 (事業所の変更の届出)  指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 第五十八条の二十三 (業務規程) 1 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 第五十八条の二十四 (業務の休廃止)  指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第五十八条の二十五 削除 第五十八条の二十六 削除 第五十八条の二十七 (解任命令)  経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 第五十八条の二十八 (役員等の地位)  完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第五十八条の二十九 (適合命令)  経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第五十八条の三十 (指定の取消し等)  経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 この節の規定又は第二十条第四項の規定に違反したとき。  二 第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。  三 第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。  四 第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。  五 不正の手段により第二十条第一項ただし書の指定を受けたとき。     第二節の二 指定輸入検査機関 第五十八条の三十の二 (指定等) 1 第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。     第二節の三 指定保安検査機関 第五十八条の三十の三 (指定等) 1 第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。     第三節 指定容器検査機関 第五十八条の三十一 (指定等) 1 第四十四条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第四十四条第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「容器検査等」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第四十五条第一項若しくは第二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。     第四節 指定特定設備検査機関 第五十八条の三十二 (指定等) 1 第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。     第五節 指定設備認定機関 第五十八条の三十三 (指定等) 1 第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。     第六節 検査組織等調査機関 第五十八条の三十四 (指定)  第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。 第五十八条の三十五 (指定の基準)  経済産業大臣は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  二 検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。  三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。  四 前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。  五 その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 第五十九条 (準用)  第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。    第四章の三 高圧ガス保安協会     第一節 総則 第五十九条の二 (目的)  協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。 第五十九条の三 (法人格)  協会は、法人とする。 第五十九条の四 (事務所) 1 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 第五十九条の五 (定款) 1 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 会員に関する事項  五 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項  六 評議員及び評議員会に関する事項  七 業務及びその執行に関する事項  八 会計に関する事項  九 定款の変更に関する事項  十 公告に関する事項 2 協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第五十九条の六 (登記) 1 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第五十九条の七 (名称の使用制限)  協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。 第五十九条の八 (民法の準用)  民法第四十四条(法人の不法行為能力等)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。     第二節 会員 第五十九条の九 (資格)  次に掲げる者は、協会の会員となることができる。  一 高圧ガスの製造の事業を行う者  一の二 第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関  一の三 第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関  一の四 第五十九条の検査組織等調査機関  二 高圧ガスの販売の事業を行う者  二の二 第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関  三 特定高圧ガス消費者  四 容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者  四の二 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者  五 高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者  五の二 第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関  五の三 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関  五の四 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関  六 液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第六十二条の二第一項の認定検査機関  六の二 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関  六の三 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者  七 前各号に掲げる者の団体  八 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者 第五十九条の十 (加入及び脱退) 1 協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。 2 会員は、いつでも、協会を脱退することができる。 第五十九条の十一 (会費)  会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。     第三節 役員、評議員及び職員 第五十九条の十二 (役員)  協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。 第五十九条の十三 (役員の職務及び権限) 1 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。 3 理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 監事は、協会の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。 第五十九条の十四 削除 第五十九条の十五 (役員の欠格条項)  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。 第五十九条の十六  協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 第五十九条の十七 (役員の選任及び解任) 1 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 3 経済産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。 第五十九条の十八 (役員の兼職禁止)  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。 第五十九条の十九 (代表権の制限)  協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。 第五十九条の二十 (代理人の選任)  会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 第五十九条の二十一 (評議員会) 1 協会に、評議員会を置く。 2 評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもつて組織する。 3 評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。 4 議長は、評議員会の会務を総理する。 5 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。 第五十九条の二十二 (評議員)  評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。 第五十九条の二十三 (評議員会の権限) 1 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。  一 定款の変更  二 会費の額及び徴収の方法  三 その他定款で定める事項 2 評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 第五十九条の二十四 (評議員会の議事) 1 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。 第五十九条の二十五 (職員の任命)  協会の職員は、会長が任命する。 第五十九条の二十六 (役員等の秘密保持義務)  協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第八十三条の三において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第五十九条の二十七 (役員等の地位)  協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。     第四節 業務 第五十九条の二十八 (業務の範囲) 1 協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。  二 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。  三 第二十七条の二第七項及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。  四 第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、第三十五条第一項第一号の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。  四の二 第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項又は第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項又は第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。  四の二の二 第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。  四の二の三 指定設備の認定を行うこと。  四の三 液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。  四の三の二 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。  四の四 第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。  五 削除  六 高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。  七 前各号の業務に附帯する業務  八 前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務 2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 3 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。 第五十九条の二十九 (業務方法書) 1 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。 第五十九条の三十 (保安検査等の義務及び検査員) 1 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。 2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。 3 保安検査等又は指定設備の認定を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。 4 経済産業大臣は、検査員がこの法律若しくは液化石油ガス法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。 第五十九条の三十の二 (試験事務等) 1 協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。 2 協会に試験事務等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 3 前条第四項の規定は、協会が試験事務等を行う場合に準用する。     第四節の二 財務及び会計 第五十九条の三十一 (事業年度)  協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 第五十九条の三十二 (事業計画等)  協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 第五十九条の三十三 (財務諸表) 1 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 2 協会は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 第五十九条の三十三の二 (経済産業省令への委任)  この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。     第五節 監督 第五十九条の三十四 (監督) 1 協会は、経済産業大臣が監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第五十九条の三十五 (報告及び検査) 1 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。     第六節 解散 第五十九条の三十六  協会の解散については、別に法律で定める。    第五章 雑則 第六十条 (帳簿) 1 第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第六十一条 (報告の徴収) 1 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 3 経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。 第六十二条 (立入検査) 1 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。 2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 5 警察官は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、高圧ガスの製造、販売若しくは消費の場所又は第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所その他の高圧ガスの保管場所に立ち入り、関係者に質問することができる。 6 前各項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 7 第一項から第五項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第六十三条 (事故届) 1 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。  一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。  二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。 第六十四条 (現状変更の禁止)  何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。 第六十五条 (許可等の条件) 1 第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。 第六十六条 削除 第六十七条 削除 第六十八条 削除 第六十九条 削除 第七十条 削除 第七十一条 削除 第七十二条 削除 第七十三条 (手数料) 1 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。  一 削除  二 削除  三 削除  四 削除  五 削除  六 第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者  七 削除  八 製造保安責任者試験を受けようとする者  九 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者  十 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者  十一 削除  十二 削除  十三 削除  十四 削除  十五 第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者  十六 容器検査又は容器再検査を受けようとする者  十六の二 第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者  十六の三 第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者  十六の四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者  十六の五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者  十六の六 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者  十七 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者  十八 第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者  十九 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者  二十 特定設備検査を受けようとする者  二十の二 第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者  二十の三 第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者  二十の四 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者  二十一 指定設備の認定を受けようとする者  二十二 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者 2 前項の手数料は、第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定、容器検査所の登録若しくは第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。 第七十三条の二  都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 第七十四条 (都道府県知事と公安委員会との関係等) 1 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可をし、第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出を受理し、又は第三十八条第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。 2 警察官は、第三十六条第二項又は第六十三条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。 3 消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第三十六条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。 4 都道府県知事は、第三十六条第二項若しくは第六十三条第一項の規定による届出を受理し、又は前二項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 第七十四条の二 (公示) 1 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。  一の二 第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。  一の三 第三十九条の十二第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。  二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。  二の二 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。  二の三 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。  三 第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。  四 第五十八条の八第一項の許可をしたとき。  五 第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。  六 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。  一 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。  二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。  三 第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。  四 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 第七十五条 (協会の意見の聴取)  経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項、第五十六条第五項、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。 第七十六条 (聴聞の特例) 1 行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第九条、第三十条、第三十四条、第三十八条、第五十二条第四項、第五十三条、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 第七十七条 (協会等の処分等についての審査請求)  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 第七十八条 (不服申立ての手続における意見の聴取) 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 第七十八条の二 (不服申立ての制限)  第三十九条の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 第七十八条の三 (経過措置)  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七十八条の四 (都道府県が処理する事務)  この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第七十九条 (権限の委任)  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。 第七十九条の二 (経済産業大臣の指示)  経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。    第六章 罰則 第八十条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者  二 第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した者  三 第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した者  三の二 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した者  四 第五十三条の規定による命令に違反した者 第八十条の二  第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第八十条の三  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  一 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者  二 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者 第八十条の四  第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第八十条の五  第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第八十一条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 削除  二 第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者  三 第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者  四 第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした者  四の二 第二十二条第三項の規定による命令に違反した者  五 削除  六 第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した者  七 第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した者  八 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者  九 第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた者  十 第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた者又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つた者  十一 第六十五条の条件に違反した者 第八十二条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  一 第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者  二 削除  三 第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない者  三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者  四 第四十一条第二項の規定による命令に違反した者  五 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した者 第八十三条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者  二の二 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者  二の三 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者  二の四 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者  二の五 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者  二の六 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者  二の七 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者  三 第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者  四 第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者  四の二 第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者  四の二の二 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者  四の三 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした者  四の四 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた者  四の五 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者  四の六 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた者  五 第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者  六 第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  七 第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 第八十三条の二  次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。  一の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  二 第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。  三 第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  四 第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 第八十三条の三  第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 第八十四条 (両罰規定)  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条、第八十二条又は第八十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第八十五条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。  一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。  二 第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。  三 第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。  四 第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。  五 第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。 第八十六条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。  一 第十条の二第二項(第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の四の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者