# この商品取引所法の翻訳は,平成十八年法律第五十号までの改正(未施行)について,「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお,この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり,翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について,一切の責任を負いかねますので,法律上の問題に関しては,官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 商品取引所法(昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号)    第一章 総則 第一条 (目的)  この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品市場における取引等の受託を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の適切な運営及び商品市場における取引等の委託者の保護に資することを目的とする。 第二条 (定義) 1 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。 2 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。 3 この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。 4 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。  一 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの  二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品  三 前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品 5 この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。 6 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項の認可に係るものをいう。 7 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項の認可に係るものをいう。 8 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。  一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引  二 当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引  三 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引  四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引   イ 第一号に掲げる取引   ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)   ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。) 9 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。  一 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引  二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に掲げる取引 10 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。  一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる取引   イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第八項第三号に掲げる取引   ロ 当該上場商品に係る第八項第四号イ又はロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引   ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第八項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引   ニ 当該上場商品の売買取引(第八項第一号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)   ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引  二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る第八項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引 11 この法律において「取引参加者」とは、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。 12 この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。 13 この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第百六十七条又は第百七十三条第一項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。 14 この法律において「清算参加者」とは、第百七十四条第一項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。 15 この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。 16 この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。  一 商品市場における取引  二 前号に掲げる行為の委託の取次ぎ  三 商品清算取引の委託の取次ぎ  四 前号に掲げる行為の委託の取次ぎ 17 この法律において「商品取引受託業務」とは、商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受ける営業をいう。 18 この法律において「商品取引員」とは、商品取引受託業務を営むことについて第百九十条第一項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。    第二章 商品取引所     第一節 総則 第三条 (業務の制限)  商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 第四条 (名称又は商号) 1 商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。 2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第五条 (市場の開設の制限) 1 商品取引所は、定款で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過した商品市場を含む。)を開設してはならない。 2 商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。 第六条 (商品市場類似施設の開設の禁止) 1 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所有価証券市場及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所の開設する同条第三項に規定する金融先物市場を除く。)を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。     第二節 会員商品取引所      第一款 設立 第七条 (法人格) 1 会員商品取引所は、法人とする。 2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。 第八条 (住所)  会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 第九条 (設立の許可)  会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 第十条 (設立要件) 1 会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。  一 上場商品に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つている者  二 上場商品指数に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として行つている者 第十一条 (定款) 1 発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。  一 事業  二 名称  三 事務所の所在地  四 会員たる資格に関する事項  五 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法  六 会員の加入及び脱退に関する事項  七 信認金及び取引証拠金に関する事項  八 会員の経費の分担に関する事項  九 会員に対する監査及び制裁に関する事項  十 役員の定数、任期及び選任に関する事項  十一 会員総会に関する事項  十二 商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項  十三 商品市場に関する次に掲げる事項   イ 上場商品又は上場商品指数   ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類   ハ 取引の決済の方法  十四 事業年度  十五 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項  十六 公告方法(会員商品取引所が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 3 会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 4 会員商品取引所の定款には、第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。 5 第一項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 6 会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。  一 官報に掲載する方法  二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法  三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) 7 会員商品取引所が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 8 会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。  一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日  二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日 9 会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品取引所法第十一条第八項の規定にかかわらず、同項」と、同法第九百四十一条中「第四百四十条第一項」とあるのは「商品取引所法第六十八条の三」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 10 第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 第十二条 (加入の申込み) 1 発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。  一 定款に記載し、又は記録した事項  二 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所  三 出資の払込みの方法、期限及び場所  四 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。 2 理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。  一 成立の年月日  二 定款に記載し、又は記録した事項  三 役員の氏名及び住所  四 出資の払込みの方法、期限及び場所 3 会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。 4 会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。 第十三条 (創立総会) 1 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第一項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。 2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。 3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。 4 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。 5 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。 6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第八項において準用する第五十九条第八項本文及び第十項の規定は、適用しない。 7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 8 第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。 第十四条 (許可の申請) 1 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。  一 名称  二 事務所の所在地  三 上場商品又は上場商品指数  四 役員の氏名及び住所  五 会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第十五条 (許可の基準及び意見の聴取) 1 主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。  二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。  三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。  四 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。  五 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 2 主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。  一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者   ニ 第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第九条若しくは第七十八条、第百六十七条、第百九十条第一項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者   ホ 第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない者   ヘ 商品取引所が第百五十九条第一項若しくは第二項の規定により第九条若しくは第七十八条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が第百八十六条第一項若しくは第二項の規定により第百六十七条の許可を取り消された場合、商品取引員が第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消された場合若しくは法人である第一種特定施設開設者(第三百三十一条第二号に規定する第一種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第二種特定施設開設者(第三百三十一条第三号に規定する第二種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該商品取引所、商品取引清算機関、商品取引員若しくは第一種特定施設開設者若しくは第二種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの   ト 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないもの   チ 第百五十九条第三項、第百六十条第一項、第百八十六条第四項若しくは第二百三十六条第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過しないもの   リ 第三百二十八条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者   ヌ 会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者   ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当するもの   ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。 4 主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。 5 主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。 6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。 7 主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。 8 第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 9 主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。 11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。 第十六条 (成立の時期及び届出) 1 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。 2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 第十七条 (理事長への事務引継)  発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 第十八条 (会社法の準用) 1 会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 及び第四項 中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えについて準用する。 第十九条 (役員又は会員の氏名等の変更) 1 会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第二十条 (設立の登記) 1 会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。  一 目的  二 名称  三 事務所の所在場所  四 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由  五 出資の総額  六 出資一口の金額及びその払込みの方法  七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格  八 公告方法  九 第十一条第六項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの   ロ 第十一条第七項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 第二十一条 (変更の登記) 1 会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 第二十二条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)  会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 第二十三条 (職務執行停止の仮処分等の登記)  会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 第二十四条 (従たる事務所の所在地における登記) 1 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。  一 会員商品取引所の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内  二 新設合併により設立する会員商品取引所が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第百四十七条の二第一項に規定する日から三週間以内  三 会員商品取引所の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内 2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。  一 名称  二 主たる事務所の所在場所  三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所 3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 第二十四条の二 (他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)  会員商品取引所がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。 第二十五条 (管轄登記所及び登記簿) 1 会員商品取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。 第二十六条 (設立の登記の申請) 1 会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。 2 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 第二十七条 (変更の登記の申請)  第二十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 第二十八条 (設立の無効の登記の手続)  会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。 第二十九条 (商業登記法の準用)  商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「商品取引所法第二十四条第二項各号」と読み替えるものとする。      第二款 会員 第三十条 (会員たる資格) 1 会員商品取引所の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者に限る。  一 当該会員商品取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買等を業として行つている者  二 商品取引員  三 前二号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者 2 会員が死亡した場合において、その相続人が被相続人の死亡の日から三月を経過する日までに、被相続人が前項第一号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買等を業として行うこととなつたとき、被相続人が同項第三号に該当する者であつた場合には同号に該当する者となつたときは、その相続人は、被相続人の死亡の時から会員たる資格を有するものとみなす。 3 前項の場合において、相続人が数人あるときは、その相続人全員の同意をもつて選定された一人の相続人に対してのみ、同項の規定を適用する。 第三十一条 (欠格条件) 1 第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。 2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。 第三十二条 (出資) 1 会員は、出資一口以上を持たなければならない。 2 出資は、金銭以外の財産ですることができない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。 5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。 第三十三条 (議決権及び選挙権) 1 会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 5 代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。 第三十四条 (経費の賦課) 1 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第三十二条第五項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。 第三十五条(加入) 1 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。 2 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。 3 成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。 4 会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。 第三十六条 (持分の譲渡) 1 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。 第三十七条 (持分の承継) 1 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。 2 会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。 3 前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。 4 第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。 第三十八条 (持分の共有禁止)  会員は、持分を共有することができない。 第三十九条 (取引に係る権利及び義務の承継)  第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。 第四十条 (会員たる地位の承継)  会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。 第四十一条 (任意脱退) 1 会員は、三十日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。 第四十二条 (当然脱退)  会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。  一 第三十条第一項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。  二 その者が取引をする商品市場のすべてが第七十条の規定により閉鎖されたこと。  三 持分全部の譲渡  四 死亡又は解散  五 除名 第四十三条 (除名) 1 会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。 3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。 第四十四条 (持分の差押えによる脱退) 1 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。 2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。 3 会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 第四十五条 (持分の払戻し) 1 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 4 第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。 5 脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。      第三款 機関 第四十六条 (役員)  会員商品取引所に、次の役員を置く。  理事長 一人  理事 二人以上  監事 二人以上 第四十七条 (理事長及び理事の権限) 1 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。 3 会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。 第四十七条の二 (理事長及び理事の代理行為の委任)  理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 第四十八条 (監事の権限) 1 監事は、会員商品取引所の事務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。 第四十九条 (役員の欠格条件) 1 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 第五十条 (役員の選任) 1 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。 第五十条の二 (会員商品取引所と役員との関係)  会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。 第五十一条 (役員の任期) 1 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。 第五十二条 (仮理事及び仮監事)  主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 第五十三条 (理事長及び理事の責任) 1 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 第五十四条 (役員の解任の請求) 1 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 2 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。 3 第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。 4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。 5 第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。 第五十五条 (役員の兼職禁止) 1 会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。 第五十六条 (理事の自己契約等の禁止)  会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。 第五十七条 (定款等の備置き及び閲覧等) 1 会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。 3 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。  一 氏名又は商号若しくは名称及び住所  二 加入年月日  三 出資口数、出資金額及びその払込年月日  四 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数  五 商品取引員であるときは、許可年月日 4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 第一項又は第二項の書面の閲覧の請求  二 第一項又は第二項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 第一項又は第二項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 5 会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第五十八条 (会社法等の準用)  会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項 及び第五項 、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品取引所法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五十九条 (会員総会の招集) 1 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。 3 会員が総会員の五分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。 5 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。 6 理事長の職務を行う者がないとき、又は第三項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。 7 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。 8 会員総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第二項、第三項、第六項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 9 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。 10 会員総会を招集する者は、第八項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。 第六十条 (会員総会の決議事項) 1 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。  一 定款の変更  二 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認  三 経費の賦課及び徴収の方法  四 解散  五 合併  六 会員の除名  七 その他定款で定める事項 第六十一条 (会員総会の特別決議事項)   前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。 第六十二条 (会員総会の議事) 1 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、会員総会において選任する。 3 議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。 4 会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。 5 会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。 第六十二条の二 (延期又は続行の決議)  会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。 第六十二条の三 (議事録)  会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 第六十三条 (会社法の準用)  会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。      第四款 計算 第六十四条 (損失てん補準備金) 1 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 第六十五条 (剰余金の配当禁止)  会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。 第六十六条 (決算関係書類等の作成) 1 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。 第六十七条 (決算関係書類等の提出等)  理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。 第六十八条 (決算関係書類等の承認及び報告) 1 決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。 2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。 第六十八条の二 (決算関係書類等の備置き及び閲覧等) 1 会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求  二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 第六十八条の三 (貸借対照表の公告)  会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。      第五款 解散及び清算 第六十九条 (会員商品取引所の解散)  会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。  一 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生  二 会員総会の決議  三 合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第七十一条及び第七十二条において同じ。)  四 破産手続開始の決定  五 設立の許可の取消し  六 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。 第七十条 (一部の商品市場の閉鎖)  会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。 第七十一条 (清算人)  会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。 第七十一条の二 (残余財産の分配)  残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。 第七十二条 (解散の登記)  会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 第七十三条 (清算結了の登記)  清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。 第七十四条 (解散の登記の申請) 1 会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。 2 会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。 第七十五条 (清算結了の登記の申請)  第七十三条の規定による登記の申請書には、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 第七十六条 (会員商品取引所の合併の認可等) 1 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。  一 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生  二 会員総会の決議  三 破産手続開始の決定  四 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。 第七十七条 (会社法等の準用等) 1 会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第四項、第四百八十一条、第四百八十二条第二項、第四百八十三条第四項から第六項まで、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項 及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項 中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。 2 第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条及び第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条 中「前条第一項」とあるのは「商品取引所法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 5 商業登記法第七十一条第一項 の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。     第三節 株式会社商品取引所 第七十八条 (株式会社商品取引所の許可)  株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 第七十九条 (許可の申請) 1 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 商号  二 資本金の額  三 本店、支店その他の営業所の所在地  四 上場商品又は上場商品指数  五 役員の氏名及び住所  六 取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第八十条 (許可の基準等) 1 主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  一 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。  二 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。   イ 上場商品に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が、一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成物品の売買等を業として行つている者であること。   ロ 上場商品指数に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が、一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象物品の売買等を業として行つている者であること。  三 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。  四 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。  五 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。  六 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。  七 許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。  八 許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。  九 次に掲げる機関を置くものであること。   イ 取締役会   ロ 監査役会又は委員会   ハ 会計監査人 2 主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。  一 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第七十八条の許可の申請があつた場合においては、第一項第三号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第四号及び第五号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。 4 第十五条第四項から第十一項までの規定は、第七十八条の許可について準用する。 第八十一条 (定款) 1 株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。  一 取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項  二 商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項  三 商品市場に関する次に掲げる事項   イ 上場商品又は上場商品指数   ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類   ハ 取引の決済の方法 2 株式会社商品取引所の定款には、前項に規定する事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。 第八十二条 (株式会社商品取引所の取引参加者) 1 株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場ごとに、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該株式会社商品取引所の開設する当該商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。  一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる者   イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者   ロ 商品取引員   ハ イ及びロに掲げる者のほか、第三十条第一項第三号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの  二 上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者   イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者   ロ 商品取引員   ハ イ及びロに掲げる者のほか、第三十条第一項第三号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの 2 株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。 3 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。 第八十三条 (取引参加者の地位の承継)  取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。 第八十四条 (取引資格の喪失) 1 取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。 2 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。 3 取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。  一 第八十二条第一項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。  二 その者が取引をする商品市場のすべてが第九十五条の規定により閉鎖されたこと。  三 死亡又は解散  四 取引資格の取消し 第八十五条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更) 1 株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第八十六条 (議決権の保有制限) 1 何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び次条において同じ。)の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この条において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。 2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。 3 次の各号に掲げる場合における前二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。  一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権  二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第八十七条 (発行済株式の総数等の縦覧)  株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 第八十八条 (資本金の減少の認可等) 1 株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 第八十九条 (仮取締役、仮監査役等) 1 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。 2 会社法第三百四十六条第二項及び第三項、第三百五十一条第二項及び第三項並びに第四百一条第三項及び第四項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。 第九十条 (主務大臣の嘱託登記) 1 主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 2 前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。 第九十一条 (役員等の兼職禁止) 1 株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。 第九十二条 (役員の欠格条件)  第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。 第九十三条 (業務規程等の備置き及び閲覧等) 1 株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 2 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。  一 氏名又は商号若しくは名称及び住所  二 取引資格取得年月日  三 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数  四 商品取引員であるときは、許可年月日 3 第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。 4 株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 第九十四条 (許可の失効) 1 株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。  一 定款で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了  二 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。  三 取引参加者の数がすべての商品市場について十人以下となつたとき。  四 解散したとき。  五 設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。 2 前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第九十五条 (一部の商品市場の閉鎖)  株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。 第九十六条 (株式会社商品取引所の合併の認可等) 1 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  一 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議  二 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。) 2 株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。     第四節 商品市場における取引 第九十七条 (取引資格) 1 会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員であつて、第八十二条第一項各号に掲げる商品市場の区分に応じ当該各号に定めるものでなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。 第九十八条 (相互決済結了取引取決めに係る取引資格) 1 前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第一項、第百条、第百一条第一項、第百九条第一項、第百十三条第一項(第百十四条において準用する場合を含む。)及び第百十四条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。 2 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。 3 第一項の規定に基づき商品取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第百一条第一項から第四項まで、第百三条、第百四条第三項及び第四項、第百八条第一項、第百十三条から第百十五条まで、第百十八条、第百五十七条、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十五条、第百七十九条並びに第百八十八条の規定の適用については、会員等とみなす。この場合において、第百十三条第一項(第百十四条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、第百六十条第一項及び第百六十五条中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。 第九十九条 (会員等の純資産額) 1 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。 2 商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。 3 会員等の純資産額が前二項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 4 前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から六月以内にその者の純資産額が第一項又は第二項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 5 第三項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。 6 商品取引所は、第三項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。 7 第一項から第五項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 第百条 (会員等の数)  商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。 第百一条 (信認金) 1 会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、証券取引所の開設する市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。 4 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。 5 商品取引員である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び第百八条第二項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等.の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。 6 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等.でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。 7 商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。 第百二条 (業務規程)  商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。  一 取引参加者に関する事項  二 信認金に関する事項  三 取引証拠金に関する事項  四 商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプションを含む。)  五 取引の期限  六 取引の開始及び終了  七 取引の停止  八 取引の契約の締結及びその制限に関する事項  九 受渡しその他の決済の方法  十 前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項 第百三条 (取引証拠金) 1 商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。  一 会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等  二 会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)  三 会員等がその受託した商品市場における取引(第三項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者  四 会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「取次委託者」という。) 2 会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。 3 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。 4 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 5 第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金及び第三項の取次証拠金は、第百一条第三項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。 6 第百一条第四項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。 7 第二項又は第三項の場合において、第二項の会員等又は第三項の取次者(以下この項及び第九項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。 8 前項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。 9 商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第七項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。 第百四条 (上場商品の格付) 1 上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。 2 前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。 3 会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。 4 商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。 5 前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 第百五条 (取引の決済)  商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。  一 商品取引所を経て行う方法  二 商品取引所が第百七十三条第一項の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法  三 商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。) 第百六条 (取引の決済の繰延べの禁止)  商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。 第百七条 (取引の臨時的開始等の届出)  商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第百八条 (債務不履行による損害賠償) 1 会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。 2 第百一条第五項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。 第百九条 (特別担保金) 1 第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。 2 会員等は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第一項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。 3 会員等は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。 4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員等は、第二項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。 第百十条 (信認金等の運用方法)  商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。 第百十一条 (総取引高等の公表) 1 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。  一 毎日の総取引高  二 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの 第百十二条 (相場及び取引高報告書の提出等) 1 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、当該商品取引所の開設する商品市場における毎日及び毎月の相場及び取引高報告書を作成し、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 商品取引所は、当該商品取引所の開設する商品市場における一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えることとなつた場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当することとなつた場合には、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 第百十三条 (脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了) 1 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十条又は第八十三条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。 2 前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。 3 第一項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。 第百十四条 (取引の停止の場合における取引の決済の結了)  前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。 第百十五条 (帳簿の区分経理及び保存)  会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。 第百十六条 (仮装取引、なれ合い取引等の禁止)  何人も、商品市場における取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。  一 上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。  二 仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。  三 自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。  四 単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。  五 前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。  六 商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。  七 商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。 第百十七条 (仮装取引等をした者の損害賠償責任) 1 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。 2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 第百十八条 (会員等の取引の制限)  主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、会員等に対し、商品市場における取引又はその受託を制限することができる。 第百十九条 (受託契約準則)  商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。  一 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第三号において同じ。)の受託の条件  二 受渡しその他の決済の方法  三 前二号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項 第百二十条 (紛争の処理)  商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品取引員の間又は商品取引員と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品取引員又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。 2 商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。  一 仲介の申出手続  二 仲介の方法  三 前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項      第五節 組織変更 第百二十一条 (会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)  会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。 第百二十二条 (組織変更計画) 1 会員商品取引所は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。 2 第六十一条の規定は、前項の決議について準用する。 3 第一項の会員総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。 4 会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数  二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社商品取引所の定款で定める事項  三 組織変更後株式会社商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称  四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項   イ 組織変更後株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与の氏名又は名称   ロ 組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社商品取引所の監査役の氏名  五 組織変更をする会員商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法  六 組織変更をする会員商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項  七 組織変更後株式会社商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その額又はその算定方法  八 前号に規定する場合には、組織変更をする会員商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項  九 組織変更後株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項  十 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)  十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項 第百二十三条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 1 組織変更をする会員商品取引所は、前条第一項の会員総会の会議開催日の十日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組織変更をする会員商品取引所の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 組織変更をする会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第百二十四条 (債権者の異議) 1 組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。  一 組織変更をする旨  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、第十一条第六項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 第百二十五条 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 1 組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更の効力が生じた日から六月間、第百二十三条第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。 2 組織変更後株式会社商品取引所の株主及び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 組織変更後株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第百二十六条 (会員への株式の割当て) 1 会員商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百二十七条 (資本金として計上すべき額)  組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。 第百二十八条 (資本準備金として計上すべき額等)  組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。 第百二十九条 (組織変更における株式の発行) 1 会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 この条の規定により発行する株式(以下この節において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。)  二 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法  三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額  四 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日  五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 第百三十条 (組織変更時発行株式の申込み等) 1 会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。  一 組織変更後株式会社商品取引所の商号  二 前条各号に掲げる事項  三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所  四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。  一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所  二 引き受けようとする組織変更時発行株式の数 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 4 会員商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。 5 会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。 第百三十一条 (組織変更時発行株式の割当て) 1 会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 会員商品取引所は、第百二十九条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。 第百三十一条の二 (組織変更時発行株式の引受け)  申込者は、会員商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。 第百三十一条の三 (出資の履行) 1 組織変更時発行株式の引受人(第百二十九条第三号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。 2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十九条第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 3 組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「出資の履行」という。)をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。 4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社商品取引所に対抗することができない。 5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。 第百三十一条の四 (株主となる時期)  組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。 第百三十一条の五 (引受けの無効又は取消しの制限) 1 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。 2 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。 第百三十一条の六 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)  会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百二十九条第三号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項 、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号及び第三号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「商品取引所法第百三十一条の四」と、同法第八百七十条第七号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百三十二条 (組織変更の認可) 1 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第七十九条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。 第百三十三条 (認可基準) 1 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が第八十条第一項第一号の政令で定める金額以上であること。  二 組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。  三 組織変更後株式会社商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。  四 組織変更後株式会社商品取引所が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 2 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。  一 組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。 4 前条第一項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、第七十八条の許可を受けたものとみなす。 5 組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第百四十九条第二項及び第四項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における第八十二条第一項の取引資格を与えられたものとみなす。 第百三十四条 (登記) 1 会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。 2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条 、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。  一 組織変更計画書  二 定款  三 組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録  四 組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面  五 組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面  六 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面  七 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面  八 第百二十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面  九 第百二十九条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面   イ 株式の引受けの申込みを証する書面   ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面   ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面    (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類    (2) 第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面    (3) 第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類    (4) 第百三十一条の六 において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿   ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 3 商業登記法第七十六条 及び第七十八条の規定は、第一項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。 第百三十五条 (組織変更の効力の発生等) 1 組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第百三十二条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする会員商品取引所の会員は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。 4 前三項の規定は、第百二十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 第百三十六条 削除 第百三十七条 (組織変更の無効の訴え)  会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項 (第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び支店並びに会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。 第百三十八条 (政令への委任)  この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。     第六節 合併      第一款 総則 第百三十九条 1 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。  一 会員商品取引所と会員商品取引所とが合併する場合 会員商品取引所  二 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが合併する場合 株式会社商品取引所      第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併 第百四十条 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)  会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所  二 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)  三 前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項 第百四十一条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)  会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所  二 会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地  三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項  四 新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名  五 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項      第三款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併 第百四十二条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約)  会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所  二 吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項   イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項   ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法  三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項  四 効力発生日  五 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項 第百四十三条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約) 1 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所  二 株式会社商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立株式会社商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数  三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社商品取引所の定款で定める事項  四 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称  五 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項   イ 新設合併設立株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称   ロ 新設合併設立株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名  六 新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項  七 新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項  八 新設合併消滅株式会社商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項   イ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法   ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法   ハ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法  九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。  一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類  二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。      第四款 会員商品取引所の合併の手続 第百四十四条 (吸収合併消滅会員商品取引所の手続) 1 吸収合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 5 第百二十四条の規定は、吸収合併消滅会員商品取引所について準用する。 6 吸収合併消滅会員商品取引所は、吸収合併存続商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。 7 前項の場合には、吸収合併消滅会員商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。 8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。 第百四十四条の二 (吸収合併存続会員商品取引所の手続) 1 吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 3 第百二十四条の規定は、吸収合併存続会員商品取引所について準用する。 4 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 5 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 6 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 第一項又は前項の書面の閲覧の請求  二 第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 7 吸収合併存続会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第百四十四条の三 (新設合併消滅会員商品取引所の手続) 1 新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 5 第百二十四条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。 第百四十四条の四 (新設合併設立会員商品取引所の手続) 1 第二節第一款(第七条、第八条、第十一条第二項、第四項及び第五項前段、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条から第二十五条まで並びに第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立会員商品取引所の設立については、適用しない。 2 新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。 3 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 4 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 5 新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 6 新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。      第五款 株式会社商品取引所の合併の手続       第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続 第百四十四条の五 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 1 吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。  一 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日  二 第百四十四条の八第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日  三 第百四十四条の十第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 2 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第百四十四条の六 (吸収合併契約の承認等) 1 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。  一 吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産の額として主務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合  二 吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合 3 承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。 4 吸収合併存続株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百四十二条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項 の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。 5 第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 6 前項の規定は、第四項の種類株主総会について準用する。 第百四十四条の七 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 1 前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。  一 次に掲げる額の合計額   イ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額   ロ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額  二 吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額 2 前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 3 前条第五項の規定は、前項の株主総会について準用する。 第百四十四条の八 (株主に対する通知) 1 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。 2 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。  一 吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社である場合  二 吸収合併存続株式会社商品取引所が第百四十四条の六第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合 3 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条の九 (株式買取請求) 1 吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。  一 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主   イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)   ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主  二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主 3 会社法第七百九十七条第五項から第七項 まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条の十 (債権者の異議) 1 吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法第七百二条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。  一 吸収合併をする旨  二 吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所  三 吸収合併存続株式会社商品取引所の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの  四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 6 会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。 8 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 9 会社法第八百六十八条第三項、第八百七十条(第十一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。 第百四十四条の十一 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 1 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 3 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 4 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。       第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続 第百四十四条の十二 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)  新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。  一 次条第一項の株主総会の日の二週間前の日  二 新設合併契約について種類株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該種類株主総会の日の二週間前の日  三 第百四十四条の十四第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日  四 第百四十四条の十七において準用する第百四十四条の十第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 2 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第百四十四条の十三 (新設合併契約の承認) 1 新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社商品取引所が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。 4 新設合併消滅株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。 5 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。 第百四十四条の十四 (株主等に対する通知) 1 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅商品取引所及び新設合併設立株式会社商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 3 会社法第九百四十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条の十五 (株式買取請求) 1 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。  一 新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)  二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 2 会社法第八百六条第五項から第七項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条の十六 (新株予約権買取請求) 1 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 2 会社法第八百八条第五項から第七項 まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条の十七 (準用規定)  第百四十四条の十の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。       第三目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続 第百四十四条の十八  (株式会社商品取引所の設立の特則) 1 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条及び第四十七条から第四十九条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。 2 新設合併設立株式会社商品取引所の定款は、新設合併消滅商品取引所が作成する。 第百四十四条の十九 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 1 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した新設合併消滅商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 2 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 3 新設合併設立株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。  一 前項の書面の閲覧の請求  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 4 新設合併設立株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。      第六款 合併の効力の発生等 第百四十五条 (合併の認可) 1 商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第二号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 名称又は商号  二 資本金の額  三 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地  四 上場商品又は上場商品指数  五 役員の氏名及び住所  六 会員等の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 3 前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。 第百四十六条 (認可基準) 1 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第一号及び第六号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 合併後の商品取引所の資本金の額が第八十条第一項第一号の政令で定める金額以上であること。  二 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。  三 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 四 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。 五 合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員等の資格、会員等の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。  六 合併後の商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。  七 合併後の商品取引所が商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。  八 合併後の商品取引所において、合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 2 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。  一 合併後の商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 主務大臣は、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間)又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている前条第一項の認可の申請があつた場合においては、第一項第二号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第三号及び第四号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。 4 第十五条第五項から第十一項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第十五条第十項中「第三号」とあるのは、「第六号」と読み替えるものとする。 第百四十七条 (吸収合併の登記) 1 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、従たる事務所の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、第二十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。 2 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、支店の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。 第百四十七条の二 (新設合併の登記) 1 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。  一 第百四十四条の三第四項の会員総会の決議の日  二 第百四十四条の三第五項において準用する第百二十四条の規定による手続が終了した日  三 新設合併消滅商品取引所が合意により定めた日  四 第百四十五条第一項の認可を受けた日 2 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。  一 第百四十四条の十三第一項の株主総会の決議の日  二 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日  三 第百四十四条の十四第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日  四 第百四十四条の十七において準用する第百四十四条の十の手続が終了した日  五 前項各号に掲げる日 第百四十八条 (合併の効力の発生等) 1 吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第百四十五条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第三項において同じ。)を承継する。 2 吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 3 新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。 4 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。  一 第百四十二条第二号イ 同条第三号に掲げる事項  二 第百四十三条第一項第六号 同項第七号に掲げる事項 5 新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。 第百四十九条 1 第百四十五条第一項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第九条又は第七十八条の許可を受けたものとみなす。 2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。 3 第五条第一項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。 4 吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。 第百五十条 (一に満たない端数の処理等)  会社法第二百三十四条第一項から第五項 まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百四十二条の吸収合併及び第百四十三条第一項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五十一条 (株券等の提出) 1 会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五十二条 (商業登記法の準用) 1 商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号 及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号 中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十二条第二項から第四項まで及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号 中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第七号 中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五十三条 (合併の無効の訴え)  会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品取引所法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。 第百五十四条(政令等への委任) 1 この法律に定めるもののほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。 2 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。     第七節 監督 第百五十五条 (定款の変更) 1 商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 3 主務大臣は、会員商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる基準   イ 当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が第十条第二項各号に定める者であること。   ロ 第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる基準  二 期限付商品市場(定款に存続期間が記載され、若しくは記録されている商品取引所の商品市場又は定款に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準   イ 前号イに掲げる基準   ロ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。   ハ 第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準  三 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この条において同じ。)又は会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の廃止に係るもの 第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる基準  四 期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更に係るもの 次に掲げる基準   イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。   ロ 第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準  五 前各号に掲げるもの以外のもの 第十五条第一項第四号に掲げる基準 4 主務大臣は、株式会社商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 第八十条第一項第二号から第六号までに掲げる基準  二 期限付商品市場の開設に係るもの 次に掲げる基準   イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。   ロ 第八十条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる基準  三 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の廃止に係るもの 第八十条第一項第三号から第六号までに掲げる基準  四 期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更に係るもの 次に掲げる基準   イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。   ロ 第八十条第一項第四号から第六号までに掲げる基準  五 前各号に掲げるもの以外のもの 第八十条第一項第六号に掲げる基準 5 主務大臣は、第一項の認可をする場合においては、第三項第二号ロ及びハ(第十五条第一項第四号に係る部分を除く。)、第三項第四号イ及びロ(第十五条第一項第四号に係る部分を除く。)、前項第二号イ及びロ(第八十条第一項第二号及び第六号に係る部分を除く。)並びに前項第四号イ及びロ(第八十条第一項第六号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限までの間について判断して行うものとする。 6 第一項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。  一 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第十一条第二項第十三号若しくは第八十一条第一項第三号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間。以下この条において同じ。)若しくは商品市場の開設期限の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第十五条第五項から第九項までの規定  二 期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更 第十五条第五項から第十一項までの規定 7 主務大臣は、商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限の廃止に係る第一項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。 8 主務大臣は、第一項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第三百五十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。 第百五十六条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更) 1 商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 会員商品取引所に係るもの 第十五条第一項第四号に掲げる基準  二 株式会社商品取引所に係るもの 第八十条第一項第六号に掲げる基準 4 第十五条第五項から第九項までの規定は、株式会社商品取引所の取引参加者の数の最高限度の設定、変更又は廃止についての第一項の認可について準用する。 第百五十七条(報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員等が所有し、又は預託を受けた上場商品でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第百五十八条 (業務改善命令) 1 主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 第百五十九条 (商品取引所に対する監督上の処分) 1 主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。  一 この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条、次条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 第九条若しくは第七十八条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。  二 正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から三月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第八項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号若しくは第八十条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 第九条若しくは第七十八条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。  三 商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。 三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。 2 主務大臣は、第九条若しくは第七十八条の許可若しくは第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。 3 主務大臣は、不正の手段により商品取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 4 前三項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 5 前条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による処分について準用する。 6 第一項第三号の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第百六十条 (会員等に対する監督上の処分) 1 主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。 2 第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、前条第四項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。     第八節 雑則 第百六十一条(商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)  商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 第百六十二条 (登記の期間)  登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。 第百六十三条 削除 第百六十四条 (登記の効力)  この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第百六十五条 (制裁規程)  商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。 第百六十六条 (市場取引監視委員会) 1 商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。 2 委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。 3 商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。    第三章 商品取引清算機関等     第一節 商品取引清算機関 第百六十七条 (許可)  商品取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 第百六十八条 (許可の申請) 1 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 商号  二 資本金の額  三 本店、支店その他の営業所の所在地  四 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場  五 役員の氏名及び住所 2 前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第百六十九条 (許可の基準) 1 主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  一 許可申請者が株式会社であること。  二 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。  三 商品取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。  四 その人的構成に照らして、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 2 主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。  一 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 第十五条第五項から第九項までの規定は、第百六十七条の許可について準用する。 第百七十条 (業務の制限) 1 商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から第百七十二条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 2 商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第百七十一条 (変更の届出)  商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第百七十二条 (役員の欠格条件)  第四十九条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。 第百七十三条 (商品取引所による商品取引債務引受業) 1 商品取引所は、第三条及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務を営むことができる。 2 前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 名称又は商号  二 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場 3 前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第百六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)、第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の承認について準用する。 第百七十四条 (清算参加者) 1 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。 2 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。 第百七十五条 (業務方法書) 1 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。 2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場  二 清算参加者の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。)  三 商品取引債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項  四 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。)  五 商品清算取引に関する事項  六 その他主務省令で定める事項 3 第九十九条第七項の規定は、前項第二号の純資産額について準用する。 第百七十六条 (商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)  商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第百七十七条 (不当な差別的取扱いの禁止)  商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 第百七十八条 (商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)  商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 第百七十九条 (取引証拠金) 1 商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。  一 清算参加者である会員等が商品市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者   イ 会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等   ロ 会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)   ハ 会員等がその受託した商品市場における取引(第三項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取次者   ニ 会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「取次委託者」という。)  二 清算参加者がその受託した商品清算取引を行う場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者   イ 清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合又は清算参加者が次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けている会員等から受託した商品清算取引を行う場合 当該会員等   ロ 清算参加者がその受託した商品清算取引(その委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「清算取次者」という。)から受託した会員等から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。以下この条において「清算取次委託者」という。)   ハ 清算参加者がその受託した商品清算取引(第四項の規定に基づき清算取次証拠金の預託を受けている清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該清算取次者   ニ 清算参加者がその受託した商品清算取引(清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「清算取次者に対する委託者」という。) 2 会員等は、商品市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる場合においては委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第二号に掲げる場合においては清算取次委託者又は清算取次者(当該商品清算取引が、第四項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。 3 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。 4 清算取次者は、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。 5 第百三条第四項の規定は、第一項の商品取引清算機関について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「第百七十九条第一項」と読み替えるものとする。 6 第百三条第五項及び第六項の規定は、第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金、第三項の取次証拠金及び第四項の清算取次証拠金について準用する。 7 第百三条第七項から第九項までの規定は、第二項から第四項までの場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項の会員等又は第三項の取次者」とあるのは「第百七十九条第二項の会員等、同条第三項の取次者又は同条第四項の清算取次者」と、同項及び同条第九項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第七項から第九項までの規定中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。 第百八十条 (清算預託金) 1 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。 2 商品取引清算機関は、清算参加者の債務の不履行により損害を受けたときは、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 3 商品取引清算機関は、前項の規定により同項の清算預託金について弁済を受け、なお不足があるときは、同項の清算参加者以外の清算参加者の清算預託金について、その清算預託金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。 4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の清算参加者は、第二項に規定する損害を与えた清算参加者に対し、求償権を有する。 5 第百十条の規定は、清算預託金について準用する。この場合において、同条中「商品取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。 第百八十一条 (未決済債務等の決済) 1 商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引の相手方から当該商品取引清算機関が引き受けた当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受けた対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。 2 商品取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。 第百八十二条 (定款又は業務方法書の変更の認可)  商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第百八十三条 (解散等の認可)  商品取引清算機関の商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第百八十四条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第百八十五条 (業務改善命令)  主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第百八十六条 (監督上の処分) 1 主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、第百六十七条の許可若しくは第百七十条第一項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 主務大臣は、第百六十七条の許可、第百七十条第一項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認若しくは第百八十二条の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。 3 第百七十三条第一項の承認を受けた商品取引所が第九条若しくは第七十八条の許可を取り消されたとき又は第六十九条各号若しくは第九十四条第一項各号のいずれかに該当するときは、その承認は、効力を失う。 4 主務大臣は、不正の手段により商品取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 第百八十七条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)  第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。     第二節 雑則 第百八十八条 (取引の決済の結了に関する規定の準用)  第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。 第百八十九条 (政令への委任)  第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。    第四章 商品取引員     第一節 許可等 第百九十条 (商品取引受託業務の許可) 1 商品取引受託業務は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営んではならない。 2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第百九十一条 (許可の条件) 1 前条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。 第百九十二条 (許可の申請) 1 第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 商号  二 純資産額  三 本店、支店その他の営業所の名称及び所在地  四 役員の氏名及び住所  五 その他主務省令で定める事項 2 前項の申請書には、定款、会社の登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。 第百九十三条 (許可の基準) 1 主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。  一 許可申請者が株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するもの)であること。  二 許可申請者がその商品取引受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品取引受託業務の収支の見込みが良好であること。  三 許可申請者がその商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品取引受託業務を営むことが委託者の保護に欠けるおそれがないこと。  四 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。  五 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。 2 許可申請者の純資産額が委託者の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品取引受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。 第百九十四条 (処分の手続)  第十五条第五項から第九項までの規定は、第百九十条第一項の許可について準用する。 第百九十五条 (届出事項) 1 商品取引員は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。  一 第百九十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。  二 商品取引受託業務を開始し、休止し、又は再開したとき。  三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。  四 その他主務省令で定める場合に該当するとき。 2 前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第百九十六条 (兼業業務等の届出) 1 商品取引員は、商品市場における取引の業務及び商品取引受託業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。 2 商品取引員は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品取引員がその法人の総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。 3 前二項の場合において、商品取引員が営もうとする兼業業務又は前項に規定する支配関係を持つている法人の業務が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務その他の主務省令で定める業務に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の財産の状況に影響を及ぼすおそれがある当該業務の運営に関する事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。 第百九十七条 (廃業の届出等) 1 商品取引員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。  一 商品取引受託業務を廃止したとき。 その商品取引員  二 合併により消滅したとき。 その商品取引員を代表する役員であつた者  三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人  四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人  五 分割により商品取引受託業務の全部又は一部を承継させたとき。 その商品取引員  六 商品取引受託業務の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品取引員 2 商品取引員が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品取引受託業務の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品取引受託業務の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品取引員の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。 3 商品取引員は、商品取引受託業務の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4 商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 5 商品取引員は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品取引員が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品取引受託業務に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。     第二節 業務 第百九十八条 (標識の掲示) 1 商品取引員は、営業所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。 2 商品取引員以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 第百九十九条 (名義貸しの禁止)  商品取引員は、自己の名義をもつて、他人に商品取引受託業務を営ませてはならない。 第二百条 (外務員の登録) 1 商品取引員は、その役員又は使用人であつて、その商品取引員のために商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託又は委託の勧誘を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 2 商品取引員は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。 3 第一項の規定により登録を受けようとする商品取引員は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 登録申請者の商号及びその代表者の氏名  二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項   イ 氏名、生年月日及び住所   ロ 所属する営業所の名称   ハ 役員又は使用人の別   ニ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品取引員及び営業所の商号及び名称並びにその行つた期間 4 前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 主務大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。 6 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 7 第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第二百一条 (外務員の登録の拒否) 1 主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。  一 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者  二 第二百四条第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者  三 登録申請者以外の商品取引員に属する外務員として登録されている者 2 第十五条第五項から第九項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。 第二百二条 (外務員の権限)  外務員は、その所属する商品取引員に代わつて、商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第二百三条 (外務員についての届出)  商品取引員は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。  一 第二百条第三項第二号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。  二 第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。  三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。 第二百四条 (外務員の登録の取消し等) 1 主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。  一 第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニについては、第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。  二 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 2 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品取引員に通知しなければならない。 3 第百五十八条第二項の規定は第一項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。 第二百五条 (外務員の登録の抹消)  主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。  一 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。  二 外務員の所属する商品取引員が解散し、又は商品取引受託業務を廃止したとき。  三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。 第二百六条 (商品先物取引協会による外務員の登録事務) 1 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで及び第二百三十九条において「協会」という。)に、第二百条、第二百一条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品取引員の外務員に係るもの(以下この条及び第二百八条において「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。 3 協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 4 第一項の規定により登録事務を行う協会は、第二百条第五項の規定による登録、第二百三条の規定による届出に係る登録の変更、第二百四条第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 5 主務大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品取引員の登録外務員が第二百四条第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。 6 第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 第二百七条 (登録手数料の納付) 1 外務員の登録を受けようとする商品取引員は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。 2 前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。 第二百八条 (審査請求)  第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規定による処分について不服がある商品取引員は、主務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 第二百九条 (商品取引員が占有する商品等の処分の制限)  商品取引員は、委託者から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、委託の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。 第二百十条 (受託に係る財産の分離保管等)  商品取引員は、商品取引受託業務により生じた債務の弁済を確保するため、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第三百四条、第三百六条第一項及び第三百十一条第一項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第二百六十九条第三項第三号及び第三百九条において「保全対象財産」という。)については、その保全のため、商品取引員のその他の財産から分離して信託会社等に信託すること、委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託することその他の主務省令で定める措置を講じなければならない。 第二百十一条 (純資産額規制比率) 1 商品取引員は、純資産額の、その商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。 2 商品取引員は、純資産額規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。 3 商品取引員は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 4 第九十九条第七項の規定は、第一項の純資産額について準用する。 第二百十二条 (のみ行為の禁止)  商品取引員は、商品市場における取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 第二百十三条 (誠実かつ公正の原則)  商品取引員並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 第二百十四条 (不当な勧誘等の禁止)  商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。  一 商品市場における取引等につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。  二 商品市場における取引等につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。  三 商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。  四 商品市場における取引につき、顧客から第二条第八項第一号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。  五 商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。  六 商品市場における取引等につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。  七 商品市場における取引等につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。  八 商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。  九 前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引等又はその受託に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの 第二百十五条 (適合性の原則)  商品取引員は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品取引受託業務を営まなければならない。 第二百十六条 (受託契約準則への準拠)  商品取引員は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。 第二百十七条 (受託契約の締結前の書面の交付) 1 商品取引員は、商品市場における取引等の受託を内容とする契約(以下この条から第二百十九条まで及び第三百六十九条第五号において「受託契約」という。)を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。  一 当該受託契約に基づく取引(第二条第八項第四号に掲げる取引にあつては、同号の権利を行使することにより成立する同号イからハまでに掲げる取引)の額(当該受託契約に係る上場商品構成物品又は上場商品指数に係る商品指数ごとに商品取引所の定める取引単位当たりの価額に、当該受託契約に基づく取引の数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金(次号において「取引証拠等」という。)の額に比して著しく大きい旨  二 商品市場における相場の変動により当該受託契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨  三 前二号に掲げるもののほか、当該受託契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの  四 前三号に掲げるもののほか、当該受託契約の概要その他の主務省令で定める事項 2 商品取引員は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品取引員は、当該書面を交付したものとみなす。 第二百十八条 (商品取引員の説明義務及び損害賠償責任) 1 商品取引員は、受託契約を締結しようとする場合において、顧客が商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者以外の者であるときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 2 商品取引員は、顧客に対し前項の規定により説明をしなければならない場合において、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該受託契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。 第二百十九条 (取引の方法の別の明示)  商品取引員は、受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、第二条第十六項各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。 第二百二十条 (取引の成立の通知) 1 商品取引員は、その商品取引受託業務に係る商品市場における取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者に通知しなければならない。 2 第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは「委託者」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。 第二百二十一条 (商品取引責任準備金) 1 商品取引員は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引等の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。 2 前項の商品取引責任準備金は、商品市場における取引等の受託に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 第二百二十二条 (帳簿の作成等)  商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 第二百二十三条 (帳簿の区分経理)  商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。 第二百二十四条 (報告書の提出) 1 商品取引員は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 商品取引員は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の商品取引受託業務又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。     第三節 合併、分割及び事業の譲渡 第二百二十五条 (合併の認可) 1 商品取引員を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が商品取引受託業務を営む場合に限る。以下この条及び第二百三十条において単に「合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする商品取引員は、合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社(以下この条において「合併後の会社」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、合併契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  一 合併後の会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。  二 商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 5 合併後の会社(商品取引員が合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、合併の時に第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 6 合併後の会社は、合併により消滅した商品取引員の商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。 第二百二十六条 (新設分割の認可) 1 商品取引員が新たに設立する株式会社に商品取引受託業務の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び第二百三十条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする商品取引員は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、分割計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  一 設立会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。  二 商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 5 設立会社は、新設分割の時に第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 6 設立会社は、新設分割をした商品取引員の承継の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。 第二百二十七条 (吸収分割の認可) 1 商品取引員が他の株式会社に商品取引受託業務の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び第二百三十条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする商品取引員は、吸収分割により商品取引受託業務の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  一 承継会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。  二 商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 5 承継会社(商品取引員が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 6 承継会社は、吸収分割をした商品取引員の承継の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。 第二百二十八条 (事業譲渡の認可) 1 商品取引員が他の株式会社に行う商品取引受託業務の全部又は一部の譲渡(以下この条及び第二百三十条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする商品取引員は、事業譲渡により商品取引受託業務の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  一 譲受会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。  二 商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 5 譲受会社(商品取引員が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 6 譲受会社は、事業譲渡をした商品取引員の譲渡の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。 二百二十九条 (処分の手続)  第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項及び前条第一項の認可について準用する。 第二百三十条 (政令への委任)  この法律に定めるもののほか、商品取引員の合併、新設分割、吸収分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。     第四節 監督 第二百三十一条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引員の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品取引員と取引をする者に対し、当該商品取引員の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 第一項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品取引員が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品取引員をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品取引員を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。 4 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の規定による立入検査について準用する。 第二百三十二条 (業務改善命令等) 1 主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引員に対し、財産の状況又は商品取引受託業務の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する場合において、商品取引員の財産の状況又は商品取引受託業務の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品取引員に対し、三月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品取引受託業務の停止を命ずることができる。  一 負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合  二 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合  三 商品取引員が、その営む兼業業務又は第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務(これらの業務が同条第三項に規定する主務省令で定める業務に該当するものである場合に限る。)に関し次条の規定による勧告を受けた場合において、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたことにより、当該商品取引員の財産の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、財産の状況又は商品取引受託業務の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品取引受託業務の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合 3 前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 4 第九十九条第七項の規定は、第二項第一号の純資産額について準用する。 第二百三十三条 (勧告)  主務大臣は、商品取引員の商品取引受託業務の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品取引員に対し、兼業業務又は当該商品取引員が第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 第二百三十四条 (資産の国内保有)  主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品取引員に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。 第二百三十五条 (純資産額規制比率についての命令) 1 主務大臣は、商品取引員が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。 2 主務大臣は、商品取引員が第二百十一条第二項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて商品取引受託業務の停止を命ずることができる。 3 主務大臣は、前項の規定により商品取引受託業務の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該商品取引員の純資産額規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該商品取引員の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品取引員の第百九十条第一項の許可を取り消すことができる。 第二百三十六条 (監督上の処分) 1 主務大臣は、商品取引員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品取引員の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務の停止を命ずることができる。  一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。  二 第百九十三条第一項第一号に適合しなくなつたとき。  三 商品取引員の純資産額が第百九十三条第二項の主務省令で定める額を下回るとき。  四 不正の手段により第百九十条第一項の許可を受けたとき。  五 この法律(第二百十一条第二項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百九十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。  六 正当な理由がないのに、商品取引受託業務を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したとき。  七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 2 主務大臣は、商品取引員の役員が前項第五号に該当する行為をしたときは、当該商品取引員に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 第二百三十七条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)  第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。 第二百三十八条 (取引の決済の結了) 1 第百九十七条第五項の規定は、商品取引員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品取引員であつた者について準用する。  一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。  二 第百九十条第二項又は第百九十七条第二項(同条第一項第一号から第四号まで(同項第二号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により第百九十条第一項の許可が効力を失つたとき。 2 前項各号に掲げる場合において、当該商品取引員であつた者は、委託者の計算による商品市場における取引を結了する目的の範囲内において、商品取引員とみなす。 3 第一項の規定にかかわらず、商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品取引員であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。 4 前項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。 第二百三十九条 (非会員等商品取引員に対する監督)  主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品取引員の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。 第二百四十条 (商品取引員の自主的努力の尊重)  主務大臣は、商品取引員を監督するに当たつては、業務の運営についての商品取引員の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。    第五章 商品先物取引協会     第一節 総則 第二百四十一条 (目的及び法人格) 1 商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護を図ることを目的とする。 2 協会は、法人とする。 第二百四十二条 (業務の制限) 1 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。 2 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。 第二百四十三条 (住所)  協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 第二百四十四条 (名称) 1 協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。     第二節 設立 第二百四十五条 (設立の認可)  商品取引員は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 第二百四十六条 (定款記載事項)  協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 協会員たる資格に関する事項  五 協会員の加入及び脱退に関する事項  六 協会員の経費の分担に関する事項  七 協会員に対する監査及び制裁に関する事項  八 役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項  九 協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項  十 協会員総会に関する事項  十一 理事会その他の会議に関する事項  十二 商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項  十三 会計及び資産に関する事項  十四 公告の方法 第二百四十七条 (認可の申請) 1 第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 名称  二 事務所の所在地  三 役員の氏名及び住所並びに協会員の商号 2 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第二百四十八条 (認可の基準) 1 主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。  一 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。  二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。  三 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。  四 認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。  五 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。 2 第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。 第二百四十九条 (登記) 1 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二百五十条 (定款等の変更) 1 協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 3 協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 4 第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。     第三節 協会員 第二百五十一条 (協会員たる資格) 1 協会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。 2 協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、商品取引員は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。 3 協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。 4 協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。 5 協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品取引受託業務の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。 第二百五十二条 (名簿の縦覧)  協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 第二百五十三条 (制裁規程)  協会は、その定款において、協会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。     第四節 機関 第二百五十四条 (役員)  協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。 第二百五十五条 (会長及び理事の権限) 1 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。 第二百五十六条 (監事の権限) 1 監事は、協会の事務を監査する。 2 監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。 第二百五十七条 (役員の欠格条件)  第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。 第二百五十八条 (仮理事又は仮監事)  主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。     第五節 紛争の解決 第二百五十九条 (苦情の解決) 1 協会は、委託者等から協会員の行う商品取引受託業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。 第二百六十条 (あつせん・調停委員会)  協会は、紛争処理規程において、商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争(次条において「受託に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。 第二百六十一条 (あつせん及び調停の実施) 1 協会は、受託に係る紛争について当事者である協会員又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。 2 協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。  一 あつせん及び調停の申出手続  二 あつせん及び調停の方法  三 前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項 3 協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。     第六節 解散 第二百六十二条 1 協会は、次の事由によつて解散する。  一 定款で定めた解散事由の発生  二 協会員総会の決議  三 破産手続開始の決定  四 設立の認可の取消し 2 協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。     第七節 監督 第二百六十三条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第二百六十四条 (業務改善命令)  主務大臣は、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第二百六十五条 (協会に対する監督上の処分) 1 主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合又は協会員がこの法律等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対しこの法律等を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の一部の禁止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。 2 主務大臣は、第二百四十五条若しくは第二百五十条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消すことができる。 3 主務大臣は、不正の手段により協会の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 第二百六十六条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)  第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。     第八節 雑則 第二百六十七条 (協会の役員及び職員等の秘密保持義務)  協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第二百六十八条 (事業概況報告書等の提出)  協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。  一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書  二 前事業年度末における財産目録  三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書    第六章 委託者保護基金等     第一節 定義 第二百六十九条 1 この章において「一般委託者」とは、商品取引員に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品取引員、証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資販売業者及び同条第八項に規定する商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。 2 商品取引員がその一般委託者の計算において他の商品取引員に対し商品市場における取引等(第二条第十六項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品取引員を当該他の商品取引員の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。 3 この章及び第八章において「委託者保護業務」とは、次に掲げる業務をいう。  一 第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払  二 第三百八条第一項の規定による資金の貸付け  三 第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理  四 第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務  五 第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為  六 負担金(第三百条第三項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。第三百二条第二項において同じ。)の徴収及び管理  七 前各号に掲げる業務に附帯する業務 4 この章及び第八章において「委託者保護会員制法人」とは、委託者保護業務を行うことを目的として次節第二款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。     第二節 委託者保護会員制法人      第一款 総則 第二百七十条 (法人格)  委託者保護会員制法人は、法人とする。 第二百七十一条 (名称) 1 委託者保護会員制法人は、その名称中に「委託者保護会員制法人」という文字を用いなければならない。 2 委託者保護会員制法人でない者は、その名称中に「委託者保護会員制法人」という文字を用いてはならない。 第二百七十二条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、委託者保護会員制法人について準用する。      第二款 設立 第二百七十三条 (設立要件) 1 委託者保護会員制法人を設立するには、その会員になろうとする二十以上の商品取引員が発起人とならなければならない。 2 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。 4 創立総会では、定款を修正することができる。 5 第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品取引員及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。 6 委託者保護会員制法人の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第二百八十五条第二項の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。 7 第二百八十六条本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品取引員及び発起人」と読み替えるものとする。 8 第二百八十五条の二及び第二百八十五条の三の規定は、創立総会の決議について準用する。 第二百七十四条 (定款記載事項)  委託者保護会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 会員に関する次に掲げる事項   イ 会員たる資格   ロ 会員の加入及び脱退   ハ 会員に対する監査及び制裁  五 総会に関する事項  六 役員に関する事項  七 運営審議会に関する事項  八 財務及び会計に関する事項  九 定款の変更に関する事項  十 解散に関する事項  十一 公告の方法 第二百七十五条 (理事長への事務引継)  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 第二百七十六条 (登記) 1 委託者保護会員制法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 委託者保護会員制法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。      第三款 会員 第二百七十七条 (会員の資格)  委託者保護会員制法人の会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。 第二百七十八条 (脱退)  委託者保護会員制法人の会員である商品取引員は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護会員制法人を脱退する。  一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定による第百九十条第一項の許可の取消し  二 第百九十条第二項又は第百九十七条第二項の規定による第百九十条第一項の許可の失効      第四款 機関 第二百七十九条 (役員)  委託者保護会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。 第二百八十条 (役員の権限) 1 理事長は、委託者保護会員制法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、委託者保護会員制法人を代表し、理事長を補佐して委託者保護会員制法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。 3 委託者保護会員制法人の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。 4 監事は、委託者保護会員制法人の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長に意見を提出することができる。 第二百八十一条 (役員の選任、任期及び解任) 1 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。 3 役員は、再任されることができる。 4 第四十九条の規定は、委託者保護会員制法人の役員について準用する。 第二百八十二条 (監事の兼職禁止)  監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護会員制法人の職員を兼ねてはならない。 第二百八十三条 (代表権の制限)  委託者保護会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護会員制法人を代表する。 第二百八十四条 (総会) 1 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 第二百八十四条の二 (総会の招集)  総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 第二百八十五条 (総会の決議事項) 1 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。  一 定款の変更  二 予算及び資金計画の決定又は変更  三 決算  四 解散  五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項 3 総会は、監事に対し委託者保護会員制法人の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 第二百八十五条の二 (会員の議決権) 1 各会員の議決権は、平等とする。 2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 第二百八十五条の三 (議決権のない場合)  委託者保護会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。 第二百八十六条 (総会の議事)  総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第二百八十五条第二項第一号及び第四号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。 第二百八十七条 削除 第二百八十八条 (運営審議会) 1 委託者保護会員制法人の業務の適正な運営を図るため、委託者保護会員制法人に運営審議会を置く。 2 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。  一 第三百四条の規定により行う認定を行う場合  二 第三百五条第一項の規定により定めるべき事項を定める場合  三 第三百八条第四項の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合  四 その他委託者保護業務の運営に関する重要事項を決定する場合 3 運営審議会は、委員八人以内で組織する。 4 委員は、委託者保護会員制法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。 第二百八十九条 (職員の任命)  委託者保護会員制法人の職員は、理事長が任命する。      第五款 解散及び清算 第二百九十条 (解散事由)  委託者保護会員制法人は、次に掲げる事由により解散する。  一 総会の決議  二 成立の日から二週間以内に第二百九十四条第一項の規定による登録の申請を行わなかつたこと。  三 主務大臣が第二百九十三条の登録をしないこととしたこと。  四 第三百二十四条第一項の規定による第二百九十三条の登録の取消し 第二百九十一条 (清算人の就任及び選任)  委託者保護会員制法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事は、その清算人となる。ただし、定款に別段の定めがある場合又は総会において他の者を選任した場合は、この限りでない。 第二百九十二条 (残余財産の処理)  清算人は、委託者保護会員制法人の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入している又は加入することとなる委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)に帰属させなければならない。     第三節 委託者保護基金      第一款 登録 第二百九十三条 (委託者保護業務の登録)  委託者保護会員制法人は、委託者保護業務を行おうとするときは、主務大臣の登録を受けなければならない。 第二百九十四条 (登録の申請) 1 前条の登録を受けようとする委託者保護会員制法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 名称  二 純資産額  三 事務所の所在地  四 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 2 第九十九条第七項の規定は、前項第二号の純資産額について準用する。 第二百九十五条 (登録の基準) 1 主務大臣は、第二百九十三条の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。  一 純資産額が三十億円以上であること。  二 申請書のうちに重要な事項について虚の記載がないこと。  三 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。 2 第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百九十三条の登録について準用する。 第二百九十六条 (変更の届出)  第二百九十三条の登録を受けた委託者保護会員制法人(以下この章及び第八章において「委託者保護基金」という。)は、第二百九十四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 第二百九十七条 (名称) 1 委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。 2 委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。     第二款 商品取引員の加入及び脱退 第二百九十八条 (加入)  委託者保護基金は、商品取引員が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 第二百九十九条 (加入義務等) 1 商品取引員は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。 2 第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、その許可の申請と同時に、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。 3 前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時に、当該委託者保護基金の会員となる。 4 商品取引員は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第三百条 (脱退等) 1 第二百七十八条の規定により委託者保護基金を脱退した者は、第三百三条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品取引員とみなす。 2 商品取引員は、第二百七十八条各号に掲げる事由による場合又は主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。 3 商品取引員は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第二百七十八条の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品取引員が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品取引員のために当該委託者保護基金が行う業務(第二百六十九条第三項第一号及び第二号に掲げる業務に限る。)に要する費用のうち、当該脱退した商品取引員の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。 4 主務大臣は、第二項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。  一 当該商品取引員が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。  二 当該商品取引員が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。     第三款 業務 第三百一条 (業務の制限)  委託者保護基金は、委託者保護業務のほか、他の業務を営むことができない。 第三百二条 (業務規程) 1 委託者保護基金は、委託者保護業務を行うときは、その開始前に、業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 業務及びその執行に関する事項  二 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)  三 その他主務省令で定める事項 第三百三条 (委託者保護基金への通知) 1 委託者保護基金の会員である商品取引員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。  一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。  二 第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。  三 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。  四 商品取引受託業務の廃止をしたとき若しくは解散をしたとき、又は第百九十七条第三項の規定による商品取引受託業務の廃止若しくは解散の公告をしたとき。  五 第二百三十六条第一項の規定による商品取引受託業務の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。  六 前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。 2 委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品取引員について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品取引員が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。  一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消したとき。  二 第二百三十六条第一項の規定により商品取引受託業務の停止を命じたとき(同項第七号に該当する場合に限る。)。  三 第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。  四 その他前三号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。 第三百四条 (一般委託者債務の弁済困難の認定)  委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品取引員(同条第一項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品取引員を含む。以下「通知商品取引員」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。 第三百五条 (認定の公告) 1 委託者保護基金は、通知商品取引員につき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る商品取引員(以下「認定商品取引員」という。)について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。 3 委託者保護基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。 4 委託者保護基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 5 認定商品取引員の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項 において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を委託者保護基金に通知しなければならない。 第三百六条 (補償対象債権の支払) 1 委託者保護基金は、認定商品取引員の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品取引員に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品取引員による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、認定商品取引員の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。 3 第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。 第三百七条 (支払金額等) 1 前条第一項の請求をした認定商品取引員の一般委託者が当該認定商品取引員に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。 2 商品取引員が第二百六十九条第二項の規定により一般委託者とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該商品取引員が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。 3 前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。 4 委託者保護基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 第三百八条 (返還資金融資) 1 委託者保護基金は、通知商品取引員(認定商品取引員を除く。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品取引員に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。 2 返還資金融資の申込みを行う通知商品取引員は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、主務大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。  一 返還資金融資が行われることが一般委託者債務の迅速な弁済に必要であると認められること。  二 返還資金融資による貸付金が一般委託者債務の迅速な弁済のために使用されることが確実であると認められること。 3 主務大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を当該適格性の認定を受けた商品取引員が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。 4 委託者保護基金は、通知商品取引員から返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。 5 委託者保護基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。 第三百九条 (保全対象財産の預託の受入れ及び管理)  委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品取引員から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。 第三百十条 (迅速な弁済に資するための業務)  委託者保護基金は、会員である商品取引員の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品取引員の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。 第三百十一条 (一般委託者の債権の保全) 1 委託者保護基金は、通知商品取引員の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品取引員に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。 2 委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。 3 委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。 第三百十二条 (業務の廃止)  委託者保護基金は、主務大臣の許可を受けなければ、委託者保護業務を廃止してはならない。      第四款 負担金 第三百十三条 (委託者保護資金) 1 委託者保護基金は、第二百六十九条第三項第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。 2 委託者保護資金は、第二百六十九条第三項第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。 第三百十四条 (負担金) 1 商品取引員は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品取引員の負担金を免除することができる。 第三百十五条 (負担金の額の算定方法等) 1 前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。 2 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。  一 第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。  二 特定の商品取引員に対し差別的取扱いをしないものであること。 3 商品取引員は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。 4 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。      第五款 財務及び会計 第三百十六条 (事業年度及び区分経理) 1 委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、第二百九十三条の登録を受けた日を含む事業年度は、その登録の日からその後最初の三月三十一日までとする。 2 委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。 第三百十七条 (予算及び資金計画の提出)  委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第二百九十三条の登録を受けた日を含む事業年度にあつては、登録後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 第三百十八条 (財務諸表等の提出) 1 委託者保護基金は、事業年度(第二百九十三条の登録を受けた日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定により財務諸表等を主務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3 委託者保護基金は、第一項の規定により作成した財務諸表等を当該委託者保護基金の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 第三百十九条 (準備金) 1 委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。 3 第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。 第三百二十条 (資金運用の制限)  委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。  一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有  二 主務大臣の指定する金融機関への預金  三 その他主務省令で定める方法      第六款 監督 第三百二十一条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その委託者保護業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第三百二十二条 (適合命令)  主務大臣は、委託者保護基金が第二百九十五条第一項各号に適合しなくなつたと認めるときは、その委託者保護基金に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三百二十三条 (改善命令) 1 主務大臣は、委託者保護基金が第三款の規定に違反していると認めるときは、その委託者保護基金に対し、委託者保護業務を行うべきこと又は業務規程の変更その他委託者保護業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三百二十四条 (委託者保護基金に対する監督上の処分) 1 主務大臣は、委託者保護基金が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。  一 第二百九十五条第一項各号に該当しないこととなつたとき。  二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  三 不正の手段により第二百九十三条の登録を受けたとき。 2 第百五十八条第二項の規定は前二条及び前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。      第七款 雑則 第三百二十五条 (役員及び職員等の秘密保持義務)  委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第三百二十六条 (仮理事又は仮監事)  主務大臣は、委託者保護基金の理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。     第四節 雑則 第三百二十七条  この法律で規定するもののほか、委託者保護会員制法人及び委託者保護基金に関し必要な事項は、政令で定める。    第七章 雑則 第三百二十八条 (裁判所の禁止命令) 1 裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。 2 前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。 3 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。 4 第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。 5 第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)によつて行う。 第三百二十九条 (相場による賭博行為等の禁止)  何人も、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為及び次に掲げる取引と類似の取引をしてはならない。  一 第二条第八項第二号又は第三号に掲げる取引  二 第二条第八項第四号ロ又はハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引 第三百三十条 (委託の媒介等の禁止)  何人も、業として、商品市場における取引の委託の媒介又は代理をしてはならない。 第三百三十一条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)  第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。  一 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するもの   イ 商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引   ロ 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引  二 次条第一項の許可を受けた者(第三百三十四条から第三百四十一条までにおいて「第一種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設  三 第三百四十二条第一項の許可を受けた者(第三百四十四条及び第三百四十五条において「第二種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設 第三百三十二条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 1 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設(第一号及び第二号に掲げる取引のみをするためのものを除く。)として政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。  一 商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引  二 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引  三 商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引 2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は商号若しくは名称及び住所  二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所  三 取引の対象となる商品又は商品指数  四 取引方法  五 取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第一種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第一種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称  六 第一種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品  七 第一種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日  八 その他主務省令で定める事項 3 前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第三百三十三条(許可の基準) 1 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。  二 申請に係る商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものであること又は申請に係る商品指数が同条の規定による上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものであること。  三 申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。  四 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めること。  五 その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。 2 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。  一 許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。 第三百三十四条 (承継) 1 第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第二項第一号イからヲまでに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により第一種特定施設開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第三百三十五条 (変更の許可等) 1 第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 第一種特定施設開設者は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 3 第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 4 第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する。 第三百三十六条 (帳簿の作成等) 1 第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 2 第一種特定施設開設者は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 第三百三十七条 (施設の廃止の届出等) 1 第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 第一種特定施設開設者が第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。 第三百三十八条 (報告及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、第一種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第一種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 2 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第三百三十九条 (業務改善命令) 1 主務大臣は、第一種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第一種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。 第三百四十条 (許可の取消し等) 1 主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。  二 第十五条第二項第一号イからヲまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。  三 正当な理由がないのに、許可を受けてから三月以内に第一種特定商品市場類似施設を開設せず、又は引き続き三月以上当該施設における取引を停止したとき。  四 不正の手段により第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項の許可を受けたとき。  五 第一種特定施設開設者が開設する第一種特定商品市場類似施設が第三百三十三条第一項各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。 2 第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。 第三百四十一条 (名簿) 1 主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備えなければならない。 2 主務大臣は、第一種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 第三百四十二条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可) 1 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。  一 商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引  二 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引  三 商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引 2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。  一 氏名又は商号若しくは名称及び住所  二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所  三 取引の対象となる商品又は商品指数  四 取引方法  五 取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第二種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第二種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称  六 第二種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品  七 第二種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日  八 その他主務省令で定める事項 3 前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 第三百四十三条 (許可の基準) 1 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。  二 申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。  三 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。  四 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第二種特定施設取引参加者の過半数を占めること。  五 その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。 2 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。  一 許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。 第三百四十四条 (業務改善命令) 1 主務大臣は、第二種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第二種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。 第三百四十五条 (準用)  第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者について準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるのは「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。 第三百四十六条 (商品市場の開設等に係る経過措置) 1 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第一号又は第二号に掲げる施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第六条の規定は適用しない。 2 商品又は商品指数が上場商品(第三百四十二条第一項に規定する商品に限る。)又は上場商品指数(同項に規定する商品指数に限る。)となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第二号に掲げる施設が開設されているときは、当該公示の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該施設の開設者は、第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなす。 3 第一項の規定は、前項の規定により第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者が当該公示の日から一月を経過した日において同項の許可を受けておらず、かつ、当該許可を受けたとみなされた者が開設する施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存する場合における当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設について準用する。 4 商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものとなり又は商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものとなり、かつ、その旨が同条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第三号に掲げる施設が開設されているときは、当該施設の開設者は第三百三十二条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該施設が第三百三十一条第一号に掲げる施設に該当するものであるときは、この限りでない。 第三百四十七条 (政令への委任)  第三百三十一条から前条までに定めるもののほか、第一種特定商品市場類似施設及び第二種特定商品市場類似施設の開設等に関し必要な事項は、政令で定める。 第三百四十八条 (他の法令との関係)  次の各号に掲げる施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによるものとする。  一 証券取引法第二条第十七項に規定する取引所有価証券市場に類似する施設  二 金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所の開設する同条第三項に規定する金融先物市場に類似する施設 第三百四十九条 (店頭商品先物取引) 1 この条において「店頭商品先物取引」とは、上場商品構成物品等(主務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の売買等を業として行つている者(以下この条において「特定業者」という。)を相手方として、商品市場における取引によらないで、当該上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して自己の計算で行う次に掲げる行為又は取引であつて、その相手方たる特定業者にとつて自己の営業のためにその計算において行われるものをいう。  一 差金を授受することを目的とする行為  二 第三百二十九条各号に掲げる取引と類似の取引 2 店頭商品先物取引を営業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。店頭商品先物取引を営業として行う者(以下「店頭商品先物取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。  一 氏名又は商号若しくは名称  二 営業所の名称及び位置  三 店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場  四 その他主務省令で定める事項 3 主務大臣は、店頭商品先物取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 4 店頭商品先物取引業者は、第三百二十九条の規定にかかわらず、店頭商品先物取引を行うことができる。 5 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引を行つた場合には、第三百二十九条の規定にかかわらず、商品市場における相場の変動に伴つて当該店頭商品先物取引から生ずるおそれのある損失を軽減するために必要な限度において、商品市場における取引によらないで、第一項各号に掲げる行為又は取引であつて次に掲げる基準に適合するもの(以下この条において「店頭商品先物取引業者間取引」という。)を行うことができる。  一 他の店頭商品先物取引業者を相手方として自己の計算で行うものであること。  二 当該店頭商品先物取引においてその相場を利用した上場商品構成物品等についての商品市場と同一の上場商品構成物品等についての同一の商品市場において形成される相場を利用して行うものであること。  三 当該行為又は当該取引の相手方たる店頭商品先物取引業者にとつて自己の営業のためにその計算において行われるものであること。 6 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引又は店頭商品先物取引業者間取引(以下この条及び第三百五十四条において「店頭商品先物取引等」という。)の契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該店頭商品先物取引等の相手方たる特定業者又は店頭商品先物取引業者が自己の営業のためにその計算において当該取引を行うことについて確認しなければならない。 7 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引の契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、取引の相手方たる特定業者に対し、当該店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 8 第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「商品取引員」とあるのは「店頭商品先物取引業者」と、「顧客」とあるのは「特定業者」と読み替えるものとする。 9 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引等について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 10 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、店頭商品先物取引業者に対し、その店頭商品先物取引等業務(第六項に規定する店頭商品先物取引等に関する業務をいう。以下この条において同じ。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、店頭商品先物取引業者の営業所に立ち入り、店頭商品先物取引等業務の状況若しくは店頭商品先物取引等業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 11 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 12 主務大臣は、店頭商品先物取引業者が第六項、第七項又は第九項の規定に違反したと認める場合その他の場合において、店頭商品先物取引等の公正が害されるおそれがあると認めるときは、当該店頭商品先物取引業者に対し、店頭商品先物取引等業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 13 主務大臣は、店頭商品先物取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該店頭商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて店頭商品先物取引等業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 第三百五十条 (参考人等の費用の請求)  第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第四項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十八条第二項、第二百九十五条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項、第二百六条第六項、第二百三十七条、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。 第三百五十一条 (発起人等の数の計算)  第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は取引参加者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成物品等の売買等を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。 第三百五十二条 (公示)  主務大臣は、次に掲げる場合は、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。  一 第九条又は第七十八条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき(第十五条第十一項(第八十条第四項及び第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による場合を含む。)。  二 商品市場について第十一条第四項又は第八十一条第二項の開設期限を経過したとき。  三 第十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による許可の申請書の提出があつたとき。  四 第六十九条の規定による解散(同条第五号に掲げる事由による解散を除く。)又は第九十四条第一項の規定による許可の失効があつたとき。  五 第百三十二条第一項又は第百四十五条第一項の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。  六 第百三十二条第二項又は第百四十五条第二項の規定による認可の申請書の提出があつたとき。  七 第百五十五条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)をしたとき(同条第六項第二号において準用する第十五条第十一項の規定による場合を含む。)。  八 第百五十五条第二項の規定による認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。  九 第百五十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により第九条又は第七十八条の許可の取消しをしたとき  十 第百五十九条第一項第二号又は第二項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。 第三百五十三条 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)  商品取引員が外国の法令に準拠して設立された法人である場合において、当該商品取引員に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第三百五十四条 (主務大臣、主務省令及び権限の委任) 1 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。  一 農林水産省関係商品(商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「農林水産省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、農林水産省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、農林水産省関係商品のみ若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は農林水産省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者については、農林水産大臣  二 経済産業省関係商品(商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が経済産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「経済産業省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、経済産業省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、経済産業省関係商品のみ若しくはその対象となる物品が経済産業省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は経済産業省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者については、経済産業大臣  三 商品取引所、商品取引清算機関、第一種特定商品市場類似施設の開設者、第二種特定商品市場類似施設の開設者若しくは店頭商品先物取引業者であつて前二号に掲げるもの以外のもの又は商品取引員、商品先物取引協会若しくは委託者保護基金については、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。 3 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行わせることができる。 第三百五十五条 (経過措置)  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。    第八章 罰則 第三百五十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をした者  二 第百十六条の規定に違反した者  三 第百二十九条の規定により発行する株式を引き受ける者の募集をするに当たり、目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供した会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人  四 第百二十九条の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者 第三百五十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第六条第一項の規定に違反した者  二 第百二十九条の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第三号に掲げる事項について、主務大臣、裁判所又は会員総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者  三 第百六十七条の規定に違反して商品取引債務引受業を営んだ者  四 第百九十条第一項の規定に違反して商品取引受託業務を営んだ者  五 第百九十九条の規定に違反して、他人に商品取引受託業務を営ませた者  六 第三百二十八条第一項の規定による命令に違反した者 第三百五十八条  第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三百五十九条 1 商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 第三百五十九条の二 1 前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 第三百六十条  第百五十八条第一項、第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項、第百八十六条第一項若しくは第四項又は第二百六十五条第一項若しくは第三項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三百六十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第二百十条の規定に違反した者  二 第二百三十二条第二項、第二百三十五条第二項、第二百三十六条、第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第十三項の規定による命令に違反した者 第三百六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第十四条、第七十九条、第百六十八条、第百九十二条第一項若しくは第二項、第二百二十五条第二項若しくは第三項、第二百二十六条第二項若しくは第三項、第二百二十七条第二項若しくは第三項、第二百二十八条第二項若しくは第三項、第二百四十七条、第二百九十四条第一項、第三百三十二条第二項若しくは第三項又は第三百四十二条第二項若しくは第三項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者  二 第百五十七条第一項、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項、第二百六十三条第一項、第三百二十一条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第十項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者  三 第百五十七条第一項若しくは第二項、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第三項、第二百六十三条第一項、第三百二十一条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第十項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  四 第百九十七条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  五 第百九十七条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者  六 第二百十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  七 第二百十一条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者  八 第二百二十二条、第三百三十六条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第九項の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者  九 第二百二十三条の規定に違反した者  十 第二百二十四条の規定による報告書若しくは第二百六十八条の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者  十一 第二百三十二条第一項、第二百三十四条又は第二百三十五条第一項の規定による命令に違反した者  十二 第三百三条第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者  十三 第三百三十六条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 第三百六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第六条第二項又は第九十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して取引をした者  二 第八十六条第一項又は第二項ただし書の規定に違反した者  三 第百十八条の規定による制限に違反した者  四 第二百条第二項の規定に違反した者  五 第二百九条又は第二百十二条の規定に違反した者  六 第二百四十四条第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者  七 第三百三十条の規定に違反した者  八 商品市場における相場を偽つて公示した者  九 公示若しくは領布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを領布した者  十 第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者  十一 第三百三十九条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十九条第十二項の規定による命令に違反した者  十二 第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百四十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者 第三百六十四条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第七条第二項、第二百四十二条第一項、第二百九十八条又は第三百二条第一項の規定に違反したとき。  二 第六十五条、第百三条第四項(第百七十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十条(第百八十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。  三 第百八十五条、第二百六十四条、第三百二十二条又は第三百二十三条の命令に違反したとき。  四 第三百十二条の規定による許可を受けないで委託者保護業務を廃止したとき。 第三百六十五条  第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為又は同条各号に掲げる取引と類似の取引をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。 第三百六十六条  第百六十一条、第百七十六条、第二百六十七条又は第三百二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三百六十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第四条第二項、第五十五条(第七十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五条、第百六条、第二百七十一条第二項又は第二百九十七条第二項の規定に違反した者  二 第二百条第三項若しくは第四項又は第三百三十五条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者  三 第二百十七条第一項又は第三百四十九条第七項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者  四 第二百二十条第一項の規定に違反して、通知せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者  五 第二百四十四条第一項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者  六 第三百四十九条第六項の規定に違反して確認を行わずに契約を締結した者 第三百六十八条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第三条、第六十四条、第百七十条第一項又は第二百四十二条第二項の規定に違反したとき。  二 第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。  三 第三百一条の規定に違反して、委託者保護業務以外の業務を行つたとき。 第三百六十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第百一条第二項又は第百十五条の規定に違反した者  二 第百九十五条第一項若しくは第百九十六条の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第百九十五条第二項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者  三 第百九十八条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者  四 第二百三条又は第二百九十九条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  五 第二百十六条の規定に違反して、商品取引所の定める受託契約準則によらないで受託契約を締結した者  六 第二百三十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者  七 第三百三十四条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十五条第三項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十七条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 第三百七十条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第十九条第一項若しくは第八十五条第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第十九条第二項若しくは第八十五条第二項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。  二 第七十条又は第九十五条の規定に違反したとき。  三 第八十八条第一項又は第二百六条第三項の規定に違反したとき。  四 第百七十条第二項、第二百五十条第三項前段又は第二百九十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  五 第百七十一条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条の規定による書類を添付せず、若しくは虚偽の記載をした書類を添付したとき。  六 第二百五十条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。  七 第三百五条第四項又は第三百八条第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 第三百七十条の二  第十一条第九項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。 第三百七十一条 1 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  一 第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。) 五億円以下の罰金刑  二 第三百六十条及び第三百六十一条 三億円以下の罰金刑  三 第三百六十二条(第四号及び第五号を除く。) 二億円以下の罰金刑  四 第三百六十三条第八号及び第九号 一億円以下の罰金刑  五 第三百五十七条第一号及び第三号から第五号まで、第三百五十八条、第三百六十二条第四号及び第五号、第三百六十三条(第八号及び第九号を除く。)、第三百六十四条並びに第三百六十七条から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。 3 第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第三百七十二条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。  一 第七十七条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。  二 清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。  三 第七十七条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務を弁済したとき。  四 第百三十条第一項又は第四項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。  五 第百三十四条第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。 第三百七十二条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第十一条第九項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 正当な理由がないのに、第十一条第九項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 第三百七十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。  一 第百九十八条第一項の規定に違反した者  二 第二百二十一条第一項又は第二項の規定に違反して商品取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者 第三百七十四条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)、委託者保護会員制法人の役員若しくは清算人又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。  一 第十一条第九項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。  二 第十六条第二項の規定による届出をしなかつたとき。  三 第五十七条第一項から第三項まで、第六十七条若しくは第六十八条の二第一項若しくは第二項(第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十四条第二項、第九十六条第二項、第百三条第一項、第百七条、第百十一条、第百十二条、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項若しくは第五項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十一第二項、第百四十四条の十二第一項、第百四十四条の十九第二項又は第百七十九条第一項の規定に違反したとき。  四 第五十七条第五項(第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第三項、第百四十四条第三項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第三項、第百四十四条の四第六項、第百四十四条の五第三項、第百四十四条の十一第四項、第百四十四条の十二第三項又は第百四十四条の十九第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。  五 第七十七条第一項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、会員商品取引所の財産を分配したとき。  六 第八十七条の規定に違反して、同条に規定する事項を公衆の縦覧に供しないとき。  七 第八十八条第二項、第二百六条第四項、第二百五十条第三項後段又は第二百六十二条第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。  八 第九十九条第三項又は第四項の規定による報告をしなかつたとき。  九 第百二十二条第一項の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。  十 第百二十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条第五項、第百四十四条の二第三項及び第百四十四条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の十第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条の十七において準用する場合を含む。)に違反して、商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。  十一 この法律の規定による公告又はこの法律において準用する会社法の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。  十二 この法律の規定による登記(第百三十四条第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。  十三 この法律において準用する会社法の規定に定める調査を妨げたとき。  十四 商品取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。  十五 定款、会員名簿、取引参加者名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案、損失処理案又は決算報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。  十六 第二百五十二条の規定に違反して、同条の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しないとき。  十七 第二百九十二条の規定に違反して、委託者保護会員制法人の残余財産を処分したとき。  十八 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  十九 第三百十七条又は第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。  二十 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。  二十一 第三百二十条の規定に違反したとき。 第三百七十五条  第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第四項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十八条第二項、第二百九十五条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項、第二百六条第六項、第二百三十七条、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは報告せず、若しくは虚偽の報告をした者又は鑑定人に対する処分に違反して、鑑定せず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、十万円以下の過料に処する。  附 則 抄 (施行の期日) 1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。但し、第八条(これに係る罰則の規定を含む。)及び第十五章並びに附則第二項、第三項及び第七項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。 (商品取引所法の廃止) 2 商品取引所法(明治二十六年法律第五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 3 旧法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (会員の欠格条件の特例) 6 旧法又は旧日本証券取引所法(昭和十八年法律第四十四号)の規定により罰金の刑に処せられた者は、第二十四条第一項第二号の規定の適用については、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。 (審議会の会長及び委員の任命の特例) 7 第十五章の規定施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第百三十九条第二項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで審議会の最初の会長又は委員を任命することができる。 8 内閣総理大臣は、前項の規定により審議会の最初の会長又は委員を任命したときは、任命後最初の国会で、前項の任命について両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、直ちに、その会長又は委員を罷免しなければならない。  附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。  附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一号) 抄 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (昭和二七年四月一二日法律第九〇号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (昭和二九年五月一〇日法律第九二号) 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。 2 この法律の施行の際現に改正前の第九条第五項の登録を受けている商品取引所は、改正後の第八条の二の許可を受けたものとみなす。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 第二条 (定義)  この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。 第三条 (原則)  新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。  附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄  この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。  附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行の際現に改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)の規定による商品仲買人の登録を受けている者(以下「商品仲買人」という。)については、当該登録に係る商品(改正後の商品取引所法(以下新法」という。)第四十一条第一項の許可に係るものを除く。以下同じ。)に限り、この法律の施行の日から三年間は、旧法(第四十二条、第四十二条の二、第四十四条、第四十六条第二項(仲買保証金に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十九条(営業所若しくは事務所の設置又は商品の追加に係る部分に限る。)、第五十条、第九十一条第一項(委託の勧誘の制限に係る部分に限る。)、第九十三条、第九十四条及び第九十七条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 3 商品仲買人については、当該登録に係る商品に限り、前項に規定する期間内は、新法第四十九条、第五十条、第五十三条の三、第九十一条の二、第九十三条、第九十四条第一項、第九十七条から第九十七条の六まで、第百十九条第二項及び第百二十条第二項から第四項まで並びにこれらの規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の三及び第五十七条の規定は、その者をその商品ごとに新法の規定による商品取引員とみなして、適用する。この場合において、第九十七条の二第三項中「受託業務を開始してはならない」とあるのは、「商品市場における売買取引の委託を受けてはならない。ただし、その受託に係る商品市場における売買取引の決済を結了する目的の範囲内でする場合は、この限りでない」とする。 5 この法律の施行前に商品仲買人に対し商品市場における売買取引を委託した者は、新法第九十七条の三第一項の規定の適用については、商品取引員に対し商品市場における売買取引を委託したものとみなす。 6 旧法第五十二条第一項又は第百二十三条の規定により商品仲買人の登録を取り消された者は、その取消しの日において、新法第五十二条第一項又は第百二十三条の規定により許可を取り消されたものとみなす。 7 この法律の施行前(商品仲買人については、第二項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 8 第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六五号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第二条(経過措置)  この法律の施行の際現に商品取引員である者が受けている改正前の第四十一条第一項の許可についての改正後の同条第四項の規定の適用については、同項中「四年ごとに」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して四年を経過する日までにその更新を受けなければ、又はその更新後四年ごとに」とする。 第三条  この法律の施行の際現に改正後の第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して三十日を経過する日までに」とする。 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日  二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日  三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日  附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄  この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。  附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。  附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成二年六月二七日法律第五二号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十四条の二の改正規定、第九十二条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の二の改正規定(同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定中「売買取引」を「取引」に改める部分及び同条第五項の改正規定中「政令で」を「主務省令で」に改める部分を除く。)、第九十七条の三第二項の改正規定、第九十七条の四の改正規定、第九十七条の十一第三項の改正規定(「弁済契約において定める額」を「契約弁済額」に改める部分に限る。)、第百四十六条の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)、第百六十一条第一号の改正規定、第百六十四条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び第百六十六条第一号及び第二号の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)は、平成三年四月一日から施行する。 第二条(取引所の許可等に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第八条の二の許可を受けて設立された商品取引所とみなす。 2 この法律の施行の際現に前項の規定により新法第八条の二の許可を受けて設立されたとみなされた商品取引所(以下「旧法取引所」という。)が開設している商品市場(以下「旧市場」という。)は、旧法取引所が開設している新法第二条第七項の商品市場とみなす。 3 この法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品は、旧法取引所が新法第二条第四項の上場商品として定款で定めたものとみなす。 4 この法律の施行の際現に旧市場で行われている売買取引の種類は、旧法取引所が上場商品に係る新法第二条第六項第一号又は第八項第一号ニに掲げる取引として定款で定めたものとみなす。 第三条(商品取引員の許可に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、新法第四十一条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。 2 前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第四十一条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日を新法の許可を受けた日とみなす。 3 第一項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第四十六条第一項及び新法第四十七条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行の日からその者が新法第四十一条第四項の許可の更新を受けるまでの間は、新法第四十六条第一項中「次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号又は第三号に掲げる場合)」とあるのは「第二号又は第三号に掲げる場合」と、新法第四十七条第一項第一号中「第四十三条第一項第一号、第一号の二又は第三号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第三号に掲げる事項)」とあるのは「第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項」とする。 4 旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第五十二条第一項又は新法第百二十三条の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。 第四条(商品取引員協会等の名称の使用制限に関する経過措置)  この法律の施行の際現にその名称中に商品取引員協会又は商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第五十四条の四の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 第五条(売買証拠金に関する経過措置)  この法律の施行の際現に会員が旧法第七十九条第一項の規定により旧法取引所に預託している売買証拠金は、当該会員が新法第七十九条第一項の規定により当該旧法取引所に預託した取引証拠金とみなす。 第六条(弁済機関の指定に関する経過措置)  この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第三項の指定を受けている者は、新法第九十七条の二第三項の指定を受けたものとみなす。 第七条(紛争処理規程の認可に関する経過措置) 1 旧法取引所は、この法律の施行の日から三十日以内に、紛争処理規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 新法第十五条第一項第四号及び第九項の規定は、前項の認可について準用する。 3 主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 4 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 5 旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して前項の罰金刑を科する。 第八条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外規定の適用に関する経過措置) 1 主務大臣は、旧市場の開設の地及びこの法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。 2 前項の規定による公示に係る上場商品については、当該上場商品を新法第百四十七条の二の規定により公示された上場商品とみなして、新法第百四十五条の三の規定を適用する。 3 新法第百四十八条第一項の規定は、第一項の主務大臣について準用する。 第九条(罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十条(その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄 第一条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 第二条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第十三条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 第十五条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成九年六月六日法律第七二号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第八条の規定 公布の日  二 第十五条の改正規定(同条第一項第四号の改正規定を除く。)、第十七条の改正規定、第二十条の改正規定及び第百四十七条の二の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日  三 第九十七条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定(「委託手数料を徴し、及び」を削る部分に限る。) 平成十六年十二月三十一日 第二条 (取引所の許可等に関する経過措置) 1 前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第八条の二の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 2 前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第二十条第一項の規定によりされた認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。 第三条 (市場取引監視委員会規程の認可に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所(以下「旧法取引所」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に、市場取引監視委員会規程を作成し、主務大臣に認可の申請をしなければならない。 2 この法律による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第十五条第一項第四号の規定は、前項の認可について準用する。 3 主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 4 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 5 旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。 第四条 (商品取引員の許可に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に旧法第四十一条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、当該旧法の許可に係る商品市場を含む許可の種類(新法第百二十六条第二項に規定する許可の種類をいう。以下同じ。)につき、旧法の許可に係る商品市場を新法第百二十八条第一項第四号の商品市場における取引の受託等を行う商品市場として、それぞれ新法第百二十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。 2 前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の許可の種類について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。 3 前二項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第百二十六条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日(前項の規定により二以上の許可を一の許可とみなされた者にあっては、当該二以上の許可のうち最後の許可を受けた日)を新法の許可を受けた日とみなす。 4 旧法第四十二条第一項の規定により旧法の許可に付された条件は、新法第百二十七条第一項の規定により新法の許可に付された条件とみなす。 5 旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号、第百二十九条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第百三十六条の六第一項第一号、第百三十六条の八第二号、第百三十六条の九第一項第一号、第百三十六条の二十八第一項第一号、第百三十六条の三十二第一項第一号、第百三十六条の四十三第一項第四号及び第五号並びに第百三十六条の五十二の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第百三十六条の二十七第一項又は新法第百三十六条の三十二第一項の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。 第五条 (従たる営業所の開設等に関する経過措置)  施行日前に旧法第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合についての同項の許可が行われたものであって、施行日後に従たる営業所の開設又は本店若しくは従たる営業所の位置の変更がされるものについては、新法第百三十二条第一項の規定による届出を要しない。 第六条 (外務員に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に旧法第九十一条の二第一項の規定により商品取引員(旧法第四十一条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)が旧法取引所の行う登録を受けている外務員(旧法第九十一条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)については、新法第百三十六条の四第一項の規定により主務大臣の行う登録を受けたものとみなす。 2 旧法取引所は、旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を受けている事項を施行日から十日以内に主務大臣に通知しなければならない。 3 第一項の規定により新法第百三十六条の四第一項の規定により商品取引員が登録を受けたものとみなされる外務員についての同条第七項の規定の適用については、当該商品取引員が旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を最後に受けた日を新法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けた日とみなす。 第七条 (商品先物取引協会等の名称の使用制限に関する経過措置)  この法律の施行の際現にその名称中に商品先物取引協会又は商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百三十六条の三十九の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 第八条 (商品取引員協会に関する経過措置) 1 この法律の公布の際既に旧法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会(以下「旧法協会」という。)が設立されている場合においては、当該旧法協会は、施行日前においても、新法第百三十六条の四十一及び第百三十六条の四十四の規定の例により、定款を変更し、主務大臣の認可を受けることができる。 2 旧法協会は、前項の認可を受けようとする場合には、制裁規程及び紛争処理規程を定め、主務大臣の認可を併せて受けなければならない。 3 新法第百三十六条の四十三第一項第一号の規定は、前項の認可について準用する。 4 第一項の認可を受けた定款の変更並びに第二項の認可を受けた制裁規程及び紛争処理規程は、施行日にその効力を生ずるものとする。 第九条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日 第百八十八条 (処分等の効力)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第百八十九条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百九十条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 第百九十一条 (検討) 1 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 第三条 (職員の身分引継ぎ)  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 第三十条 (別に定める経過措置)  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。  附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。  附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 第四十九条 (処分等の効力)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第五十条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五十一条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 第五十二条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。  附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 第三十八条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 第四十条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第六章を第七章とし、同章の前に一章を加える改正規定(第二百九十九条及び第三百十四条に係る部分に限る。) この法律による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じた日  二 附則第五条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第一項から第四項まで及び第七項並びに第二十三条の規定 この法律の公布の日  三 附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日  四 附則第三十一条の規定 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 第二条 (商品取引所の許可に関する経過措置)  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、新法第九条の許可を受けて設立された会員商品取引所とみなす。 第三条 (商品取引所の登記に関する経過措置)  新法の施行前に商品取引所について旧法第百二条から第百八条までの規定により旧法第百九条第二項の商品取引所登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十条から第二十四条まで、第七十二条、第七十三条又は第百四十七条の規定により新法第二十五条第二項の会員商品取引所登記簿に登記されたものとみなす。 第四条 (会員信認金に関する経過措置)  この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により預託されている会員信認金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百一条第一項の規定により預託されている信認金とみなす。 第五条 (商品取引所の定款等の変更に関する経過措置)  商品取引所は、施行日までに、新法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 第六条 (取引証拠金に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員の自己の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、当該取引証拠金が新法第百五条第一号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合において同号の会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに限る。)と、当該取引証拠金が新法第百五条第二号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において清算参加者に委託した商品清算取引について預託すべきものに限る。)とみなす。 2 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員に対し取引を委託した者の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引証拠金を預託した会員に返還しなければならない。 第七条 (商品取引債務引受業に関する経過措置) 1 この法律の施行前から旧法第八十一条第二項の規定により商品取引債務引受業(新法第二条第十二項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。)に相当する業務を営んでいた商品取引所は、継続して当該業務を行う場合には、施行日までに、新法第百七十三条の規定の例により、主務大臣の承認を受けなければならない。この場合において、その承認の効力は、施行日から生ずるものとする。 2 商品取引所が前項の規定による承認を受けたときは、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により当該商品取引所に預託されている特別清算負担金(施行日において商品取引清算機関としての当該商品取引所の清算参加者となった会員が預託しているものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百八十条第一項の規定により商品取引清算機関としての当該商品取引所に預託されている清算預託金とみなす。 3 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により預託されている特別清算負担金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)のうち、前項の規定により清算預託金とみなされたもの以外のものを、この法律の施行後遅滞なく、当該特別清算負担金を預託した会員に返還しなければならない。 第八条 (特別担保金に関する経過措置)  この法律の施行の際現に旧法第八十四条の二第一項の規定により預託されている特別担保金(次条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百九条第一項の規定により預託されている特別担保金とみなす。 第九条 (債務不履行による損害賠償に関する経過措置)  商品取引所の会員が施行日前において商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は商品取引所に与えた損害の賠償については、なお従前の例による。 第十条 (受託業務保証金に関する経過措置) 1 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第一項の規定により預託されている受託業務保証金(次項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる払渡し又は取戻しに係るものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該受託業務保証金を預託した会員に返還しなければならない。 2 商品取引所の会員に対し商品市場における取引を委託した者が施行日前において旧法第九十七条の三第一項の規定により行った請求に対する受託業務保証金の払渡しについては、なお従前の例による。 3 施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失ったとき、又は同項の許可が取り消されたときは、商品取引員であった者が預託した受託業務保証金の払渡し及び取戻しについては、なお従前の例による。 第十一条 (取引の決済の結了に関する経過措置)  施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可を取り消された場合、同項の許可が効力を失った場合若しくは商品市場における取引の受託が旧法若しくは商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合又は施行日において同項の許可が効力を失った場合(附則第十四条第四項の規定により旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失った場合を除く。)であって、商品取引員であった者が施行日までにその受託に係る商品市場における取引の決済を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。 第十二条 (商品取引所に対する監督上の処分及び罰則) 1 主務大臣は、商品取引所が附則第五条、第六条第二項、第七条第三項又は第十条第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。 第十三条 (委託証拠金に関する経過措置) 1 商品取引員は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券(主務省令で定めるものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引の決済が新法第百五条第一号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引に係る商品市場を開設する商品取引所に、当該取引の決済が同条第二号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引について商品取引債務引受業を行う商品取引所に預託しなければならない。 2 前項の規定により商品取引所に預託された金銭及び有価証券は、新法第百五条第一号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第二号に掲げる場合において同号の委託者が預託すべきものに限る。)と、新法第百五条第二号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの委託者が預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの清算取次委託者が預託すべきものに限る。)とみなす。 3 主務大臣は、商品取引員が第一項の規定に違反した場合には、当該商品取引員の新法第百九十条の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務(新法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務をいう。以下同じ。)の停止を命じ、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。 4 前項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 5 商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引員の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引員に対して三億円以下の罰金刑を科する。 第十四条 (商品取引員の許可に関する経過措置) 1 新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 3 この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者(この法律の施行の際現に旧法第百二十六条第一項の許可を受けている者に限る。)は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 4 前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、旧法第百二十六条第一項の許可は、施行日に、その効力を失う。 第十五条 (廃業等の公告等に関する経過措置)  新法第百九十七条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品取引受託業務の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産以外の理由による解散について適用する。 第十六条 (受託契約の締結前の書面の交付及び説明に関する経過措置)  新法第二百十七条及び第二百十八条の規定は、この法律の施行後に商品取引員が締結した受託契約(新法第二百十七条第一項に規定する受託契約をいう。)について適用する。 第十七条 (外務員の登録に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現に旧法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第十四条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。 2 前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。 第十八条 (委託者保護会員制法人の設立等に関する経過措置) 1 委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第十四条第二項の規定により新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例による許可を受けた者に限る。)は、施行日前においても、新法第六章第二節の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他委託者保護会員制法人の設立に必要な行為及び委託者保護会員制法人への加入に必要な行為をすることができる。 2 前項の規定により施行日前において設立された委託者保護会員制法人は、施行日前においても、新法第六章第三節の規定の例により、新法第二百九十三条の登録の申請及び新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請並びにこれらに必要な準備行為をすることができる。 3 主務大臣は、前項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請又は新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請があった場合には、新法第二百九十三条から第二百九十五条まで又は第三百二条の規定の例により、施行日前においても、その登録又は認可をすることができる。この場合において、その登録又は認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 第十九条 (委託者保護基金への業務等の承継に関する経過措置) 1 昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下この条において「補償基金協会」という。)は、政令で定める日までの間、委託者保護会員制法人に対し、当該補償基金協会が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を当該委託者保護会員制法人において承継すべき旨を申し出ることができる。 2 委託者保護会員制法人は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、当該委託者保護会員制法人の総会(新法第二百八十五条第一項に規定する総会をいう。次項及び第四項において同じ。)でその承認を得なければならない。 3 委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録(前条第三項の規定により施行日前において行う新法第二百九十三条の規定の例による登録を含む。以下この条において同じ。)の申請を行う場合において、既に前項の規定による総会の承認の決議を得ているときは、その登録の申請と併せて補償基金協会からの承継についての認可を主務大臣に申請しなければならない。 4 委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録の申請の後に第二項の規定による総会の承認の決議を得たときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。 5 第三項又は前項の認可があったときは、補償基金協会の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可を受けた日(その日が当該認可に係る委託者保護会員制法人が新法第二百九十三条の登録を受けた日(前条第三項の規定により施行日前において新法第二百九十三条の規定の例による登録を受けた場合にあっては施行日)前であるときは、同日)において、委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。以下同じ。)としての当該委託者保護会員制法人(第八項及び第九項において「委託者保護基金」という。)に承継されるものとし、補償基金協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。 6 前項の規定により補償基金協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 7 委託者保護会員制法人が第三項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請及び補償基金協会からの承継の認可の申請を同時に行った場合における新法第二百九十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「であること」とあるのは、「であること(商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)附則第十九条第三項の規定により認可の申請が併せてされた登録の申請にあつては、主務大臣が当該認可をしようとする場合には、当該認可の申請に係る補償基金協会の資産及び負債を含めて算定するものとする。)」とする。 8 第五項の規定により補償基金協会の業務の承継を受けた委託者保護基金は、新法第三百一条の規定にかかわらず、当該承継に係る補償基金協会の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。 9 前項の委託者保護基金が承継業務のうち新法第二百六十九条第三項第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなす。 第二十条 (委託者保護基金等の名称の使用制限に関する経過措置) 1 この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護会員制法人」という文字を用いている者については、新法第二百七十一条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 2 この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護基金」という文字を用いている者については、新法第二百九十七条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 第二十一条 (処分等の効力)  施行日前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。 第二十二条 (罰則の適用に関する経過措置)  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第二十三条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 第二十四条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物市場を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品取引所制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 第十四条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。  附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 第百三十五条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百三十六条 (その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 第百三十七条 (検討)  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 第二条 (経過措置)  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。  附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 第百二十一条 (処分等の効力)  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 第百二十二条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第百二十三条 (その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 第百二十四条 (検討)  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。  附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄  この法律は、会社法の施行の日から施行する。  附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定) 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。