# この北海道開発法(昭和25年6月1日施行)の翻訳は、平成十一年法律第百十七号までの改正(平成11年9月24日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 北海道開発法 (昭和二十五年法律第百二十六号) 第一条 (この法律の目的)  この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。 第二条 (北海道総合開発計画) 1 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。 2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。 第三条 (関係地方公共団体の意見の申出等) 1 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。 2 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。 第四条 (国土審議会の調査審議等) 1 国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。 2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。    附 則 (抄) 1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。    (中略)    附 則(平成十一年法律第百十七号)(抄) 第一条 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。