# この工業標準化法の翻訳は平成十七年法律第八十七号までの改正(平成18年5月1日施行)について「法令用語日英標準対訳辞書(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 工業標準化法(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号) 最終改正:平成十七年七月二十六日法律第八十七号  第一章 総則 (第一条・第二条)  第二章 日本工業標準調査会 (第三条―第十条)  第三章 日本工業規格の制定 (第十一条―第十八条)  第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証   第一節 日本工業規格への適合の表示 (第十九条―第二十四条)   第二節 認証機関の登録 (第二十五条―第三十条)   第三節 国内登録認証機関 (第三十一条―第四十条)   第四節 外国登録認証機関 (第四十一条―第五十六条)  第五章 製品試験の事業 (第五十七条―第六十六条)  第六章 雑則 (第六十七条―第六十九条の六)  第七章 罰則 (第七十条―第七十六条)  附則    第一章 総則 第一条 (法律の目的) この法律は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第二条 (定義) この法律において「工業標準化」とは、左に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。 一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度 二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件 三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法 四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法 五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位 六 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件    第二章 日本工業標準調査会 第三条 1 経済産業省に日本工業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。 2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、工業標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。 第四条 1 調査会は、委員三十人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。 第五条 1 調査会に、委員の互選による会長を置く。 2 会長は、調査会の事務を総理する。 第六条 1 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。 3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。 第七条 1 調査会に、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。 第八条  調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。 第九条 削除 第十条 第三条から第八条まで及び国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。    第三章 日本工業規格の制定 第十一条 (工業標準の制定) 主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 第十二条 1 利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を具して工業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る工業標準を制定すべきものと認めるときは、工業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。 第十三条 1 調査会は、主務省令で定める公正な手続にしたがい、工業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。 2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した工業標準の案がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、且つ、その適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでなく、適当であると認めるときは、これを工業標準として制定しなければならない。 第十四条 (工業標準の確認、改正及び廃止) 前三条の規定は、工業標準の確認、改正又は廃止に準用する。 第十五条 主務大臣は、第十一条又は前条において準用する第十一条の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した工業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。 第十六条 (公示) 主務大臣は、工業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 第十七条 (日本工業規格) 1 第十一条の規定により制定された工業標準は、日本工業規格という。 2 何人も、第十一条の規定により制定された工業標準でないものを日本工業規格と称してはならない。 第十八条 (公聴会) 1 主務大臣は、工業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。 2 調査会又は工業標準に実質的な利害関係を有する者は、工業標準がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。 3 主務大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。 4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、工業標準の改正を必要と認めるときは、工業標準を調査会に附議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。 5 前四項に定めるものの外、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。    第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証     第一節 日本工業規格への適合の表示 第十九条 (鉱工業品の日本工業規格への適合の表示) 1 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。 2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。 3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。 4 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 第二十条 (加工技術の日本工業規格への適合の表示) 1 鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。 2 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。 3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 第二十一条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十九条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下「認証製造業者等」という。)に対し、これらの規定により認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、前条第一項の認証を受けた加工業者(以下「認証加工業者」という。)に対し、同項の規定により認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第二十二条 (表示の除去命令等) 1 主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第十九条第一項若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。 2 主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第二十条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。 第二十三条 (外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本工業規格への適合の表示) 1 外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することができる。 2 外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することができる。 3 外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第二十条第一項の表示を付することができる。 4 第十九条第三項の規定は第一項及び第二項の規定による認証に、第二十条第二項の規定は前項の規定による認証に準用する。 第二十四条 (表示の付してある鉱工業品の輸入) 1 輸入業者は、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。 2 輸入業者は、その加工技術につき第二十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。     第二節 認証機関の登録 第二十五条 (登録) 1 第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品又はその加工技術の区分(以下この章において単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの規定による認証(以下この章(第二十七条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣(第六十九条第二項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第二十七条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。 第二十六条 (欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十八条第一項又は第四十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 第二十七条 (登録の基準) 1 主務大臣は、第二十五条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。 二 登録申請者が、その申請に係る鉱工業品又はその加工技術の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、又は輸出する事業者(以下この号及び第三十五条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。  イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。  ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。  ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品又はその加工技術の区分 四 登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地 五 登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。) 第二十八条 (登録の更新) 1 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 第二十九条 (承継) 1 登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。 2 前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第三十条 (手数料) 登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。     第三節 国内登録認証機関 第三十一条 (認証の義務) 1 登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 一 第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項 二 認証をした鉱工業品又はその加工技術及び当該認証に係る製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者又は外国においてその事業を行う製造業者、輸出業者若しくは加工業者の公表に関する事項 三 第十九条第一項又は第二十条第一項の表示を付してある鉱工業品がその表示に係る日本工業規格に適合しない場合の措置に関する事項 四 その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項 3 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等又は加工業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 第三十二条 (事務所の変更の届出) 国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 第三十三条 (業務規程) 1 国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。 第三十四条 (業務の休廃止) 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第三十五条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等) 1 国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。 2 被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 第三十六条 (適合命令) 主務大臣は、国内登録認証機関が第二十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十七条 (改善命令) 主務大臣は、国内登録認証機関が第三十一条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十八条 (登録の取消し等) 1 主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 二 第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第三十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。 第三十九条 (帳簿の記載) 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第四十条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第二十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。     第四節 外国登録認証機関 第四十一条 (認証の義務等) 1 登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 第三十一条第二項及び第三項、第三十二条から第三十七条まで並びに第三十九条の規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、第三十六条及び第三十七条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 第四十二条 (登録の取消し等) 1 主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第二十六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 二 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十一条第二項若しくは第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項若しくは第三十九条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前条第二項において準用する第三十六条又は第三十七条の規定による請求に応じなかつたとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 六 主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 七 主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 八 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第四十条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 九 第三項の規定による費用の負担をしないとき。 2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。 3 第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。 第四十三条 削除 第四十四条 削除 第四十五条 削除 第四十六条 削除 第四十七条 削除 第四十八条 削除 第四十九条 削除 第五十条  削除 第五十一条 削除 第五十二条 削除 第五十三条 削除 第五十四条 削除 第五十五条 削除 第五十六条 削除    第五章 製品試験の事業 第五十七条 (試験事業者の試験所の登録) 1 国内にある試験所において製品試験の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 3 第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた試験所の名称及び所在地 四 登録を受けた試験所において行う試験方法の区分 第五十八条 (証明書の交付) 1 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 3 前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 第五十九条 (登録の更新) 1 第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 第六十条 (承継) 1 登録試験事業者が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第六十一条 (届出) 登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第六十二条 (手数料) 1 第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。 第六十三条 (登録の取消し) 主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 一 その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。 二 不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。 第六十四条 (報告徴収及び立入検査) 1 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第二十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。 第六十四条の二 (登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録) 登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第二十七条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。 第六十五条 (外国試験事業者の試験所の登録等) 1 外国にある試験所において製品試験の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 2 第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の規定による登録に、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の規定による登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)に、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の規定による登録の更新に準用する。 3 主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 一 その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。 二 不正の手段により第一項の登録を受けたとき。 三 主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 四 主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 五 次項の規定による費用の負担をしないとき。 4 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。 第六十五条の二 (登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録) 第六十四条の二の規定は、登録認証機関の外国にある試験所に準用する。この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「第六十五条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と読み替えるものとする。 第六十六条 (標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売) 輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品を販売してはならない。ただし、当該標章が同項(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。    第六章 雑則 第六十七条 (日本工業規格の尊重) 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。 第六十八条 (登録等の公示) 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録又は第二十八条第一項の登録の更新をしたとき。 二 第二十八条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。 三 第三十二条又は第三十四条(これらの規定を第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 四 第三十八条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 五 第四十二条第一項の規定により登録を取り消したとき。 六 第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録をしたとき。 七 第六十三条又は第六十五条第三項の規定により登録を取り消したとき。 第六十九条 (主務大臣等) 1 第三章における主務大臣は、次のとおりとする。  一 第二条第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る工業標準(第三号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。 二 第二条第六号に掲げる建築物その他の構築物に係る工業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。 三 第二条各号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る工業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。 2 第四章からこの章までにおける主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。 3 第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章からこの章までにおける主務省令は、前項に定める主務大臣の発する命令とする。 第六十九条の二 (機構が処理する事務) 主務大臣(前条第二項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第六十九条の五までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の規定による登録に関する事務、第五十九条第一項(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の更新に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十五条第一項の規定による登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第六十八条の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。 第六十九条の三 (機構の行う立入検査) 1 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第二十一条第一項若しくは第二項又は第四十条第一項の規定による立入検査を行わせることができる。 2 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第四十二条第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 4 機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 5 第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第六十九条の四 (機構に対する命令) 主務大臣は、第六十九条の二(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十五条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 第六十九条の五 (機構の処分等についての審査請求)  この法律の規定による機構の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 第六十九条の六 (権限の委任) 第四章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。    第七章 罰則 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者 二 第二十二条の規定による命令に違反した者 三 第二十四条の規定に違反した者 四 第三十八条第一項の規定による命令に違反した者 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条第二項の規定に違反した者 二 第六十六条の規定に違反した者 第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条第一項若しくは第二項、第四十条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第三十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第三十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 第七十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十五条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 第七十五条 第六十九条の四の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 第七十六条 第六十条第二項又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。