# この労働基準法施行規則の翻訳は平成十六年六月四日厚生労働省令第百一号までの改正(平成16年7月1日施行)について「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に記載された日本語の法令を参照してください。 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号) 第一条  削除 第二条 (賃金の総額に算入すべきもの) 1 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 2 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。 3 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。 第三条 (平均賃金)  試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。 第四条  法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。 第五条 (労働条件) 1 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。  一 労働契約の期間に関する事項  一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項  四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)  四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項  六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項  七 安全及び衛生に関する事項  八 職業訓練に関する事項  九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項  十 表彰及び制裁に関する事項  十一 休職に関する事項 2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 第五条の二 (貯蓄金の管理に関する協定に定めるべき事項)  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  一 預金者の範囲  二 預金者一人当たりの預金額の限度  三 預金の利率及び利子の計算方法  四 預金の受入れ及び払いもどしの手続  五 預金の保全の方法 第六条 (届出)  法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。 第六条の二 (過半数代表者) 1 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第五項及び第六項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。  二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第五項及び第六項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。 3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 第六条の三 (命令)  法第十八条第六項の規定による命令は、様式第一号の三による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。 第七条 (様式)  法第十九条第二項の規定による認定又は法第二十条第一項但書前段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第二号により、法第二十条第一項但書後段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第三号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 第七条の二 (賃金の支払方法) 1 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。  一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み  二 当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み   イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。   ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第二十五条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。    (1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。     (i) 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「証取法」という。)第二条第一項第一号 に掲げる有価証券     (ii) 証取法第二条第一項第二号に掲げる有価証券     (iii) 証取法第二条第一項第三号に掲げる有価証券     (iv) 証取法第二条第一項第三号の二に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)     (v) 証取法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)     (vi) 証取法第二条第一項第八号に掲げる有価証券     (vii) 証取法第二条第一項第九号に掲げる有価証券((i)から(vi)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)     (viii) 証取法第二条第一項第十号に掲げる有価証券     (ix) 証取法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券     (x) 証取法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(viii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに証取法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利に限る。)    (2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン(以下この号において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間(以下この号において「残存期間」という。)が一年を超えないものであつて、一以上の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から同令第九条の四第四項第一号ホに規定する特定格付(以下この号において「特定格付」という。)のうち第三位以上の特定格付が付与された長期有価証券(発行から償還までの期間が一年以上の有価証券をいう。以下この号において同じ。)若しくは特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された短期有価証券(発行から償還までの期間が一年未満の有価証券をいう。以下この号において同じ。)又は証券投資信託の委託会社がこれらの特定格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものであること。    (3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。    (4) 信託財産の総額のうちに、一の法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(以下この号において「特定コールローン」という。)を除く。)であつて、二以上の指定格付機関から特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された長期有価証券及び特定格付のうち第一位の特定格付が付与された短期有価証券並びに証券投資信託の委託会社がこれらの特定格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたもの(以下この号において「適格有価証券等」という。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。    (5) 信託財産の総額のうちに有価証券等(国債証券、政府保証債、特定コールローン及び適格有価証券等を除く。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。    (6) 信託財産の総額のうちに一の法人等が発行し、又は取り扱う有価証券等の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の一以下であること。    (7) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。   ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と証券会社の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。    (1) 当該預り金への払込みが一円単位でできること。    (2) 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。 2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。  一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。  二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。  三 郵便為替を当該労働者に交付すること。 3 地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。 第八条 (臨時に支払う賃金、賞与に準ずるもの)  法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。  一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当  二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当  三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当 第九条 (非常時払)  法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。  一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合  二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合  三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合 第十条及び第十一条  削除 第十二条 (労働時間、休日の周知)  常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項に規定する同条第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号。以下「時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。 第十二条の二 (変形労働時間制・変形休日制の起算日) 1 使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。 2 使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。 第十二条の二の二 (一箇月単位の変形労働時間制の届出等) 1 法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。 2 法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 第十二条の三 (フレックスタイム制の労使協定で定める事項)  法第三十二条の三第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  一 標準となる一日の労働時間  二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻  三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 第十二条の四 (一年単位の変形労働時間制における労働時間の限度等) 1 法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。 2 使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。 3 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。 4 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。  一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。  二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。 5 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。 6 法第三十二条の四第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第四号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 第十二条の五 (一週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業等) 1 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 2 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。 3 法第三十二条の五第二項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 4 法第三十二条の五第三項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 5 使用者は、法第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。 第十二条の六 (育児を行う者等に対する配慮)  使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 第十三条 (労働時間、休日の特例) 1 法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。 第十四条  法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。 第十五条 (一斉休憩の特例の協定) 1 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 2 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議について準用する。 第十六条 (時間外・休日労働の協定) 1 使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。 2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。 3 前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議について準用する。 第十七条 (時間外・休日労働の届出) 1 法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の二、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の三、労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。 第十八条 (労働時間延長の制限業務)  法第三十六条第一項ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする。  一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務  二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務  三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務  四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務  五 異常気圧下における業務  六 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務  七 重量物の取扱い等重激なる業務  八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務  十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 第十九条 (割増賃金の基礎となる賃金の計算) 1 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。  一 時間によつて定められた賃金については、その金額  二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額  三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額  四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額  五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額  六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額  七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額 2 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。 第二十条 (深夜業の割増賃金) 1 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第二十一条 (割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)  法第三十七条第四項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第三項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。  一 別居手当  二 子女教育手当  三 住宅手当  四 臨時に支払われた賃金  五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 第二十二条  削除 第二十三条 (宿直又は日直勤務)  使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。 第二十四条 (入出坑による労働時間)  使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第三十八条第二項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。 第二十四条の二 (事業場外労働の時間計算) 1 法第三十八条の二第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 2 法第三十八条の二第二項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。 3 法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十二号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第二項の協定で定める時間が法第三十二条又は第四十条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。 4 使用者は、法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間短縮推進委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。 第二十四条の二の二 (専門業務型裁量労働制の時間計算) 1 法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 2 法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。  一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務  二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務  三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第四号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務  四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務  五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務  六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 3 法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  一 法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)の有効期間の定め  二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。   イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置   ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置 4 法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 第二十四条の二の三 (企画業務型裁量労働制の決議で定める事項等) 1 法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 3 法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  一 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め  二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。   イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置   ロ 法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置   ハ 法第三十八条の四第一項第六号の同意 第二十四条の二の四 (労使委員会の委員の指名等) 1 法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。 2 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。 3 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。  一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。  二 書面を労働者に交付すること。  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 4 法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。 5 使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。 6 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 第二十四条の二の五 (報告) 1 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。 第二十四条の三 (所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与) 1 法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。 2 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。 3 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。 │週所定労働日数│一年間の所定労働日数│雇入れの日から起算した継続勤務期間│││││││ │││六箇月│一年六箇月│二年六箇月│三年六箇月│四年六箇月│五年六箇月│六年六箇月以上│ │四日│百六十九日から二百十六日まで│七日│八日│九日│十日│十二日│十三日│十五日│ │三日│百二十一日から百六十八日まで│五日│六日│六日│八日│九日│十日│十一日│ │二日│七十三日から百二十日まで│三日│四日│四日│五日│六日│六日│七日│ │一日│四十八日から七十二日まで│一日│二日│二日│二日│三日│三日│三日│ 4 法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。 5 法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。 第二十五条 (有給休暇の期間に支払われる賃金の算定)  法第三十九条第六項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。  一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額  二 日によつて定められた賃金については、その金額  三 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額  四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額  五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額  六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額  七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額 第二十五条の二 (労働時間の特例) 1 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。 2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第七条第一項の労働時間短縮推進委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。 3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。  一 この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲  二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)  三 清算期間における総労働時間  四 標準となる一日の労働時間  五 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻  六 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 4 第一項に規定する事業については、法第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、前三項の規定は適用しない。 第二十五条の三 1 第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第六条の二第三項の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。 2 使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。 第二十六条 (列車等乗務員の予備勤務者の労働時間)  使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第三十二条の二第一項 の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。 第二十七条から第三十条まで  削除 第三十一条 (休憩時間の適用除外)  法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。 第三十二条 (乗務員等の休憩時間) 1 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 2 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 第三十三条 (休憩時間自由利用の適用除外) 1 法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。  一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者  二 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。 第三十四条 (適用除外の許可)  法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。 第三十四条の二  法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。 第三十四条の二の二 (訓練生の労働契約の期間)  法第七十一条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第十条第一項第四号、第十二条第一項第三号又は第十四条第一項第三号の訓練期間(同規則第二十一条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第二項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。 第三十四条の三 (訓練生を危険な業務に就業させることができる場合) 1 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第六十二条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。 2 使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 3 第一項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。 第三十四条の四 (訓練生の使用許可)  法第七十一条の規定による許可は、様式第十四号の二の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。 第三十四条の五 (訓練生の使用許可等の通知)  都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 第三十五条 (業務上の疾病の範囲)  法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。 第三十六条 (業務上の疾病及び療養の範囲)  法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。  一 診察  二 薬剤又は治療材料の支給  三 処置、手術その他の治療  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護  五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  六 移送 第三十七条 (診断)  労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。 第三十七条の二 (休業補償を行わなくてもよい場合)  使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。  一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合  二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条 の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 第三十八条 (休業補償)  労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。 第三十八条の二 (休業補償の額の改訂の場合の労働者数)  法第七十六条第二項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。 第三十八条の三 (通常賃金の算定)  法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条に規定する方法に準じて算定した金額とする。 第三十八条の四 (休業補償の額の改訂)  常時百人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。 第三十八条の五 (改訂後の休業補償の額の改訂)  法第七十六条第二項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。 第三十八条の六 (平均給与額の比率の算出方式)  法第七十六条第二項及び第三項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 第三十八条の七 (休業補償の額の改訂の率)  常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。 第三十八条の八 1 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。 2 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十に告示で定める率を乗ずるものとする。 第三十八条の九 (告示の方法)  前二条の告示は、四半期ごとに行うものとする。 第三十八条の十 (特別の場合の休業補償の額の改訂)  休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。 第三十九条 (療養補償等の回数)  療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。 第四十条 (身体障害の等級) 1 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。 2 別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。 3 次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各ゝの身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。  一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級  二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合  二級  三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合  三級 4 別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。 5 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。 第四十一条 (過失についての認定)  法第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。 第四十二条 (遺族補償を受ける者) 1 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。 2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。 第四十三条 (遺族補償の受給者及び順位) 1 前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。 2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。 第四十四条 (遺族補償受給の等分)  遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。 第四十五条 (遺族補償受給権の消滅) 1 遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。 2 前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。 第四十六条 (分割補償の一時払い)  使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。 第四十七条 (補償の支払い) 1 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。 2 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。 3 第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。 第四十八条 (事由の発生日)  災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。 第四十八条の二 (請負事業に関する例外規定適用事業)  法第八十七条第一項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第三号に掲げる事業とする。 第四十九条 (就業規則の届出) 1 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。 第五十条 (就業規則の変更命令)  法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。 第五十条の二 (厚生労働省令で定める危険な事業等)  法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。  一 使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業  二 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業   イ プレス機械又はシヤーによる加工の業務   ロ 金属の切削又は乾燥研まの業務   ハ 木材の切削加工の業務   ニ 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務  三 主として次に掲げる業務を行なう事業   イ 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第八に掲げる業務   ロ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務  四 その他厚生労働大臣の指定するもの 第五十一条  削除 第五十二条 (労働基準監督官の携帯すべき証票)  法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。 第五十二条の二 (法令等の周知方法)  法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。  一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。  二 書面を労働者に交付すること。  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第五十三条 (労働者名簿の記入事項) 1 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。  一 性別  二 住所  三 従事する業務の種類  四 雇入の年月日  五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)  六 死亡の年月日及びその原因 2 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。 第五十四条 (賃金台帳の記入事項) 1 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。  一 氏名  二 性別  三 賃金計算期間  四 労働日数  五 労働時間数  六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数  七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額  八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額 2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。 3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。 4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。 5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。 第五十五条 (賃金台帳の様式)  法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。 第五十五条の二 (労働者名簿及び賃金台帳の合併調製)  使用者は、第五十三条による労働者名簿及び第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。 第五十六条 (記録保存期間の計算の起算日)  法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。  一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日  二 賃金台帳については、最後の記入をした日  三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日  四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日  五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 第五十七条 (報告事項) 1 使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については労働安全衛生規則様式第二十三号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。  一 事業を開始した場合  二 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合  三 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合 2 前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第二十四号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 3 法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 第五十八条  行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。  一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由  二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 第五十九条 (申請書等の提出部数)  法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。 第五十九条の二 (様式の任意性) 1 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。 2 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。 附則(抄) 第六十条 この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。 第六十五条  積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。 第六十六条  一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。  一 当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十時間以上ある業務であること。  二 始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。 第六十六条の二   第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」とする。 第六十七条 1 法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。  一 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者  二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者   イ 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母   ロ 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫 2 法第百三十三条の命令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。 別表第一 (第三十四条の三関係)  一 訓練生を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練過程に応じ職業能力開発促進法施行規則第十条第一項第二号若しくは第十二条第一項第二号又は昭和五十三年改正訓練規則附則第二条第一項に規定する専修訓練過程の普通職業訓練に関する基準において例によるものとされる昭和五十三年改正訓練規則による改正前の職業訓練法施行規則第三条第一号の教科のうちの実技に係る実習を行うために必要な業務であつて、次の表の中欄に掲げるものとする。  二 使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。   1 一般的措置の基準    (イ) 職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。    (ロ) あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。    (ハ) 常時、作業環境の改善に留意すること。    (二) 常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。   2 個別的措置の基準  次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること。 │就業制限及び就業禁止の根拠規定│訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲│使用者が講ずべき個別的措置の基準│ │年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第八条第三号│クレーン、移動式クレーン又はデリツクの運転の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三号│揚貨装置の運転の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十号│クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十号│揚貨装置の玉掛けの業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第七号│動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第八号│高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務│上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあつては五月)、低圧に係るものにあつては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第九号│運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務│職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十三号│ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務│職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十四号│直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十五号│動力によつて運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第一号│ボイラの取扱の業務│職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十八号│蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務│1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │││2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第十九号│動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務│職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第二十一号│木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務│職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第二十二号│岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務│職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第二十四号│高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務│1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │││2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第二十五号│足場の組立、解体又は変更の業務│職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第二十八号│火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの││ │年少者労働基準規則第八条第二十九号│危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの││ │年少者労働基準規則第八条第三十一号│圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務│職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十二号│水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務│1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。│ │││2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。│ │││3 作業に必要な最小限の量を与えること。│ │││4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。│ │││5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。│ │││6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。│ │││7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十三号│鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務│1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。│ │││2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。│ │││3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。│ │││4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては噴射式洗眼器を備え付けること。│ │││5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │││6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │││7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十四号│土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務│1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。│ │││2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。│ │││3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。│ │││4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十五号│電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務│職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十六号│多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務│1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。│ │││2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。│ │││3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。│ │││4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第三十七号│多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務│1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。│ │││2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │││3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。│ │││4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。│ │年少者労働基準規則第八条第三十九号│さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務│1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。│ │││2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │││3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。│ │││4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。│ │年少者労働基準規則第八条第四十号│ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務│1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。│ │││2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。│ │││3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。│ │法第六十三条│石炭鉱山における坑内労働│1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。│ │││2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。│ │││(イ) 満十六歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。│ │││(ロ) 満十七歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。│ │││(ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。│ │││3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。│ │││4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。│ │││5 立杭又は四十度以上の斜杭の内部においては作業させないこと。│ │││6(イ) 満十六歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。│ │││(ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。│ 別表第一の二 (第三十五条関係)  一 業務上の負傷に起因する疾病  二 物理的因子による次に掲げる疾病   1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患   2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患   3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患   4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患   5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害   6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病   7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症   8 暑熱な場所における業務による熱中症   9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷   10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷   11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患   12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死   13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病  三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病   1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱   2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛   3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害   4 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘若しくは腱周囲の炎症又は頸肩腕症候群   5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病  四 化学物質等による次に掲げる疾病   1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの   2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患   3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患   4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患   5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患   6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患   7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症   8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病  五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病  六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病   1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患   2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患   3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症   4 屋外における業務による恙虫病   5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病  七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病   1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍   2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍   3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍   4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍   5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん   6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん   7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫   8 ベンゼンにさらされる業務による白血病   9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫   10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん   11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍   12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍   13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん   14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん   15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん   16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん   17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん   18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病  八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病  九 その他業務に起因することの明らかな疾病 別表第2(第40条関係) 身体障害等級表 │等級│身体障害│ │第一級│1 両眼が失明したもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分)│2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの│ ││3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの│ ││4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの│ ││5 削除│ ││6 両上肢を肘関節以上で失つたもの│ ││7 両上肢の用を全廃したもの│ ││8 両下肢を膝関節以上で失つたもの│ ││9 両下肢の用を全廃したもの│ │第二級│1 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分)│2 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの│ ││2‐2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの│ ││2‐3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの│ ││3 両上肢を腕関節以上で失つたもの│ ││4 両下肢を足関節以上で失つたもの│ │第三級│1 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分)│2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの│ ││3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの│ ││4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの│ ││5 十指を失つたもの│ │第四級│1 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分)│2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの│ ││3 両耳を全く聾したもの│ ││4 一上肢を肘関節以上で失つたもの│ ││5 一下肢を膝関節以上で失つたもの│ ││6 十指の用を廃したもの│ ││7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの│ │第五級│1 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分)│1‐2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの│ ││1‐3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの│ ││2 一上肢を腕関節以上で失つたもの│ ││3 一下肢を足関節以上で失つたもの│ ││4 一上肢の用を全廃したもの│ ││5 一下肢の用を全廃したもの│ ││6 十趾を失つたもの│ │第六級│1 両眼の視力が〇・一以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分)│2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの│ ││3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの│ ││3‐2 一耳を全く聾ろうし他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの│ ││4 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの│ ││5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの│ ││6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの│ ││7 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの│ │第七級│1 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分)│2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの│ ││2‐2 一耳を全く聾ろうし他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの│ ││3 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの│ ││4 削除│ ││5 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの│ ││6 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの│ ││7 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの│ ││8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの│ ││9 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの│ ││10 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの│ ││11 十趾の用を廃したもの│ ││12 女性の外貌ぼうに著しい醜状を残すもの│ ││13 両側の睾丸を失つたもの│ │第八級│1 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分)│2 脊柱に運動障害を残すもの│ ││3 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの│ ││4 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの│ ││5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの│ ││6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの│ ││7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの│ ││8 一上肢に仮関節を残すもの│ ││9 一下肢に仮関節を残すもの│ ││10 一足の五趾を失つたもの│ ││11 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの│ │第九級│1 両眼の視力が〇・六以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分)│2 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの│ ││3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの│ ││4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの│ ││5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの│ ││6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの│ ││6‐2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの│ ││6‐3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの│ ││7 一耳を全く聾したもの│ ││7‐2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの│ ││7‐3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの│ ││8 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの│ ││9 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの│ ││10 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの│ ││11 一足の五趾の用を廃したもの│ ││12 生殖器に著しい障害を残すもの│ │第十級│1 一眼の視力が〇・一以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分)│1‐2 正面視で複視を残すもの│ ││2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの│ ││3 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの│ ││3‐2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの│ ││4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの│ ││5 削除│ ││6 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの│ ││7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの│ ││8 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの│ ││9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの│ ││10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの│ │第十一級│1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分)│2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの│ ││3 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの│ ││3‐2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの│ ││3‐3 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの│ ││4 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの│ ││5 脊柱に畸形を残すもの│ ││6 一手の示指、中指又は環指を失つたもの│ ││7 削除│ ││8 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの│ ││9 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの│ │第十二級│1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分)│2 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの│ ││3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの│ ││4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの│ ││5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの│ ││6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの│ ││7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの│ ││8 長管骨に畸形を残すもの│ ││8‐2 一手の小指を失つたもの│ ││9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの│ ││10 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの│ ││11 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの│ ││12 局部に頑固な神経症状を残すもの│ ││13 男性の外貌ぼうに著しい醜状を残すもの│ ││14 女性の外貌ぼうに醜状を残すもの│ │第十三級│1 一眼の視力が〇・六以下になつたもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分)│2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの│ ││2‐2 正面視以外で複視を残すもの│ ││3 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの│ ││3‐2 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの│ ││4 一手の小指の用を廃したもの│ ││5 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの│ ││6 削除│ ││7 削除│ ││8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの│ ││9 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの│ ││10 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの│ │第十四級│1 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの│ │(労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分)│2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの│ ││2‐2 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの│ ││3 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの│ ││4 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの│ ││5 削除│ ││6 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの│ ││7 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの│ ││8 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの│ ││9 局部に神経症状を残すもの│ ││10 男性の外貌ぼうに醜状を残すもの│ 備考 1 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。 2 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。 3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 4 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。 5 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 別表第3(第46条関係) (昭三三労令一六・旧別表第二繰下、昭五〇労令七・一部改正) 分割補償の残余額一時払表 │区分│等級│支払高│││││ │││既に支払つた分割補償が一年分のとき│同上二年分のとき│同上三年分のとき│同上四年分のとき│同上五年分のとき│ │種別│││││││ │障害補償│第一級│一、一三二日分│九一九日分│六九九日分│四七三日分│二四〇日分│ ││第二級│一、〇〇五日分│八一五日分│六二一日分│四二〇日分│二一三日分│ ││第三級│八八七日分│七二〇日分│五四八日分│三七一日分│一八八日分│ ││第四級│七七四日分│六二八日分│四七八日分│三二三日分│一六四日分│ ││第五級│六七〇日分│五四四日分│四一四日分│二八〇日分│一四二日分│ ││第六級│五六六日分│四五九日分│三五〇日分│二三七日分│一二〇日分│ ││第七級│四七二日分│三八三日分│二九一日分│一九七日分│一〇〇日分│ ││第八級│三七七日分│三〇六日分│二三三日分│一五八日分│八〇日分│ ││第九級│二九七日分│二四一日分│一八四日分│一二四日分│六三日分│ ││第一〇級│二二六日分│一八四日分│一四〇日分│九五日分│四八日分│ ││第一一級│一七〇日分│一三八日分│一〇五日分│七一日分│三六日分│ ││第一二級│一一八日分│九六日分│七三日分│四九日分│二五日分│ ││第一三級│七五日分│六一日分│四七日分│三二日分│一六日分│ ││第一四級│四二日分│三四日分│二六日分│一八日分│九日分│ │遺族補償││八四九日分│六八九日分│五二四日分│三五五日分│一八〇日分│