# この職業安定法施行規則の翻訳は、平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号までの改正(平成17年10月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 職業安定法施行規則(昭和二十二年十二月二十九日労働省令第十二号) 職業安定法施行規則を、次のように定める。 第一条 (職業安定組織の定義)  この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。 第二条 (法第二条に関する事項)  公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。 第三条 (法第三条に関する事項) 1 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。 2 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。 3 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下法という。)第三条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。 第四条 (法第四条に関する事項) 1 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。  一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。  二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。  三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。  四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。 2 前項の各号のすべてに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。 3 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。 4 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。 5 法第四条第八項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。  一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合  二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの   イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの   ロ イ以外のものであつて厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの 第四条の二 (法第五条の三に関する事項) 1 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項  二 労働契約の期間に関する事項  三 就業の場所に関する事項  四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項  五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項  六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。  一 書面の交付の方法  二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法 3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。 第四条の三 (法第五条の五に関する事項) 1 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。 2 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。 3 公共職業安定所又は職業紹介事業者が、法第五条の五ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。 第四条の四 (法第五条の六に関する事項)  公共職業安定所が法第五条の六第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。 第五条 削除 第六条 (法第八条に関する事項)  公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。  一 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。  二 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。  三 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当つては、前二号によるの外、工場、事業場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を十分考慮することを必要とすること。  四 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。  五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。  六 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。  七 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。  八 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。  九 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。 第七条 削除 第八条 削除 第九条 (法第十三条に関する事項) 1 法第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。 2 前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。  一 人事、経費、事務量、施設等に関する事項  二 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項  三 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項  四 各種業務の進捗状況に関する事項  五 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項  六 その他必要と認める事項 第十条 (法第十四条に関する事項) 1 職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。 2 職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。 第十一条 (法第十五条に関する事項)  標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。 第十二条 (法第十七条に関する事項) 1 公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。  一 その求職者に対しては最もよい就職の機会を与えるものであること。  二 その地域で適当な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機会を与えるものであること。 2 公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人音に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。 3 公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。 4 公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。 5 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。 第十三条 (法第十八条に関する事項)  公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。 第十四条 (法第二十条に関する事項) 1 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な違格を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。  一 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。  二 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。 2 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。 3 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。 第十五条 (法第二十一条に関する事項)  職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。 第十六条 (法第二十二条に関する事項) 1 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。 2 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。 3 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。 4 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。 5 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。 6 職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。 7 職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。 8 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。 第十七条 (法第二十五条に関する事項)  職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。 第十七条の二 (法第二十七条に関する事項) 1 公共職業安定所長は、法第二十七条第一項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。 2 公共職業安定所は、法第二十七条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。 3 業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。 4 業務分担学校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。 5 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。 6 業務分担学校長は、法第二十七条第三項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。 7 業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。 8 公共職業安定所長が、法第二十七条第七項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。 9 公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。 第十七条の三 (法第二十八条に関する事項) 1 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。 2 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。  一 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること  二 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと  三 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること 第十八条 (法第三十条に関する事項) 1 法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。 2 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 定款又は寄附行為   ロ 登記事項証明書   ハ 役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書   ニ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ホ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書   ヘ 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類   ト 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程   チ 事業所ごとの業務の運営に関する規程   リ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書   ヌ 事業所ごとの施設の概要を記載した書面   ル 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類   ヲ 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類  二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類   イ 住民票の写し及び履歴書   ロ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書   ハ 前号ホからヲまでに掲げる書類 4 法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。 5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。 6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 7 法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。 8 前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。 9 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 第十九条 削除 第二十条 (法第三十二条の三に関する事項) 1 法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。 2 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。 3 法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。 4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額以下としなければならない。 5 法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。 6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。 7 厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。 8 第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。 第二十一条 (法第三十二条の四に関する事項) 1 法第三十二条の四第一項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。 2 法第三十二条の四第三項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。  一 許可が取り消されたとき。  二 許可の有効期間が満了したとき。  三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。 4 有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。  一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人  二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 第二十二条 (法第三十二条の六に関する事項) 1 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。 3 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。 4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニ、ホ及びヘに掲げる書類(同号イ、ロ及びニに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)  二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ホ及びヘ並びに同項第二号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。) 5 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。 6 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。 第二十三条 (法第三十二条の七に関する事項) 1 法第三十二条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 2 法第三十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。 4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。 5 法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 6 法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。 第二十四条 (法第三十二条の八に関する事項)  法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第二十四条の二 削除 第二十四条の三 (法第三十二条の十一に関する事項)  法第三十二条の十一第一項の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第二号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。  一 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為  二 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第一号及び第二号に掲げる行為  三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。  四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。 第二十四条の四 (法第三十二条の十二に関する事項) 1 法第三十二条の十二第一項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。 3 厚生労働大臣は、法第三十二条の十二第三項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六号の二)により通知するものとする。 第二十四条の五 (法第三十二条の十三に関する事項) 1 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。 2 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。  一 書面の交付の方法  二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法 3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表及び業務の運営に関する規程を掲示しなければならない。 第二十四条の六 (法第三十二条の十四に関する事項)  法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、業務を適正に遂行する能力を有する者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。  一 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。  二 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。 第二十四条の七 (法第三十二条の十五に関する事項) 1 法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。 2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。 第二十四条の八 (法第三十二条の十六に関する事項) 1 有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年三月三十一日までの間における有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二条の十六の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。 第二十五条 (法第三十三条に関する事項) 1 第十八条第一項から第六項まで、第二十一条、第二十二条第一項及び第六項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第六項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と読み替えるものとする。 2 第二十二条第三項から第五項までの規定は、法第三十三条第一項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第二十二条第三項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第二十二条第四項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、第二十二条第五項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と読み替えるものとする。 第二十五条の二 (法第三十三条の二に関する事項) 1 法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。  一 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者  二 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者 2 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。 4 法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。 5 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。 6 第二十四条の五第一項から第三項まで及び第二十四条の七の規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第二十四条の五第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。 第二十五条の三 (法第三十三条の三に関する事項) 1 法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。  一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合  二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合  三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会  四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所  五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合  六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会  七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合  八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの 2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第五項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 │第十八条第一項│法第三十条第二項の申請書│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書│ ││有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)│特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二)│ │第十八条第二項│法第三十条第二項第五号│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号│ ││他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容│求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲│ │第十八条第四項│法第三十条第三項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項│ ││有料職業紹介事業計画書(様式第二号)│特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号)│ │第二十三条第一項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ │第二十三条第二項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││法第三十条第二項第四号│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号│ ││当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)│特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)│ │第二十三条第三項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││第二項の有料職業紹介事業変更届出書│第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書│ ││第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ│第二十五条の三第三項第五号から第八号まで│ ││有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業│無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業│ ││第十八条第三項第一号リ│第二十五条の三第三項第七号│ │第二十三条第四項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書│第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書│ ││第十八条第三項│第二十五条の三第三項│ ││書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)│書類│ │第二十三条第五項│法第三十条第二項第四号│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号│ ││有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業│無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業│ ││法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書│第二十五条の三第三項第七号に掲げる書類のうち履歴書│ │第二十四条│法第三十二条の八第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項│ ││有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)│特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)│ │第二十四条の四第一項│法第三十二条の十二第一項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項│ ││有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)│特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)│ │第二十四条の四第三項│法第三十二条の十二第三項│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項│ │第二十四条の五第一項及び第二項│法第三十二条の十三│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三│ │第二十四条の五第四項│手数料表及び業務の運営に関する規程│業務の運営に関する規程│ │第二十四条の六│法第三十二条の十四│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四│ │第二十四条の七第一項│法第三十二条の十五│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五│ ││求人求職管理簿及び手数料管理簿│求人求職管理簿│ │第二十四条の八第二項│法第三十二条の十六│法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六│ ││有料職業紹介事業報告書(様式第八号)│特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)│ 3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 定款又は寄附行為  二 登記事項証明書  三 役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書  四 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書  五 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程  六 事業所ごとの業務の運営に関する規程  七 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書  八 事業所ごとの施設の概要を記載した書面  九 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類  十 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類 4 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 法人の名称及び代表者の氏名  二 事業所の名称及び所在地 第二十五条の四 (法第三十三条の四に関する事項) 1 第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第五項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条の四第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 │第十八条第一項│法第三十条第二項の申請書│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項の届出書│ ││有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)│地方公共団体無料職業紹介事業届出書(様式第一号の三)│ │第十八条第二項│法第三十条第二項第五号│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第五号│ ││他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容│無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策の内容│ │第十八条第四項│法第三十条第三項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第三項│ ││有料職業紹介事業計画書(様式第二号)│地方公共団体無料職業紹介事業計画書(様式第二号)│ │第二十三条第一項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ │第二十三条第二項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││法第三十条第二項第四号│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号│ ││当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)│地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)│ │第二十三条第三項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││第二項の有料職業紹介事業変更届出書│第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書│ ││第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ│第二十五条の四第二項第一号から第四号まで│ ││有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業│無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業│ ││第十八条第三項第一号リ│第二十五条の四第二項第三号│ │第二十三条第四項│法第三十二条の七第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項│ ││第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書│第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書│ ││第十八条第三項│第二十五条の四第二項│ ││書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)│書類│ │第二十三条第五項│法第三十条第二項第四号│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号│ ││有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業│無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業│ ││法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書│第二十五条の四第二項第三号に掲げる書類のうち履歴書│ │第二十四条│法第三十二条の八第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の八第一項│ ││有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)│地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)│ │第二十四条の四第一項│法第三十二条の十二第一項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第一項│ ││有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)│地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)│ │第二十四条の四第三項│法第三十二条の十二第三項│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第三項│ │第二十四条の五第一項及び第二項│法第三十二条の十三│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十三│ │第二十四条の五第四項│手数料表及び業務の運営に関する規程│業務の運営に関する規程│ │第二十四条の六│法第三十二条の十四│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十四│ │第二十四条の七第一項│法第三十二条の十五│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十五│ ││求人求職管理簿及び手数料管理簿│求人求職管理簿│ │第二十四条の八第二項│法第三十二条の十六│法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十六│ ││有料職業紹介事業報告書(様式第八号)│地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第八号の三)│ 2 法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。  一 事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程  二 事業所ごとの業務の運営に関する規程  三 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書  四 事業所ごとの施設の概要を記載した書面  五 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類  六 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類 第二十六条 (法第三十三条の七に関する事項)  法第三十三条の七の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。 第二十七条 削除 第二十八条 (法第三十六条に関する事項) 1 法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。 2 法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。 3 法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。 第二十九条 削除 第三十条 (法第三十七条に関する事項) 1 法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。 4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。 第三十条の二 削除 第三十条の三 (法第四十二条に関する事項)  法第四十二条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。 第三十条の四 (法第四十二条の二に関する事項)  法第四十二条の二において準用する第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。  一 自ら労働者の募集を行う者  二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの 第三十一条 (法第四十三条に関する事項)  法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。  一 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき  二 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき 第三十二条 (法第四十五条に関する事項) 1 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第二十五条第五項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。 3 労働者供給事業の許可の有効期間は五年とする。 4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 5 第一項及び第二項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。 6 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。 7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第三十三条 (法第五十条に関する事項) 1 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。 2 法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。 第三十三条の二 (法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)  法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。 第三十四条 (法第五十三条の二に関する事項)  厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、事業主に対してその雇用する外国人労働者の雇用に関する状況に係る資料の提供を求めること等により、外国人労働者の雇用の動向の把握に努めるものとする。 第三十五条 (法第五十四条に関する事項) 1 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。 2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所又は施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。第四項において同じ。)にその旨を通知するものとする。  一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。  二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。  三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。 3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知及び次項の規定による連絡の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 施設の長は、第二項の規定による通知を受けた場合には、その内容を公共職業安定所に連絡するものとする。 5 法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。 6 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。 第三十六条 削除 第三十七条 (法第六十条に関する事項) 1 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。  一 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長  二 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長  三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長  四 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項及び法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長  五 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長  六 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長   イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集   ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの  七 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長、第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業又は労働者供給事業に係るものについては、当該職業紹介事業又は労働者供給事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長、労働者の募集に係るものについては、募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)  八 法第四十八条の三の規定による命令に関する権限 管轄都道府県労働局長  九 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長 2 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。 3 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 第三十八条 (法第六十一条に関する事項) 1 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項又は法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項、法第三十三条の三第二項又は法第三十三条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 2 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。 附則抄 @ この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。 A 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。 C 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。 附則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)抄 第一条 (施行期日)  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 第三条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 別表(第二十条関係) │種類│手数料の最高額│徴収方法│ │受付手数料│求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円)│求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。│ │紹介手数料│一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。)│徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。│ ││二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額││ ││三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあつては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額││ │二種特別加入保険料に充てるべき手数料│支払わられた賃金額の千分の七・五に相当する額│徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。│ 備考  一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。  二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。  三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。 様式第1号〜9号 略