# この恩赦法の翻訳は、平成十一年法律第百六十号までの改正(平成13年1月6日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号) 第一条 (恩赦の種類)  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。 第二条 (大赦)  大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。 第三条 (大赦の効力)  大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。  一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。  二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。 第四条 (特赦)  特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。 第五条 (特赦の効力)  特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。 第六条 (減刑)  減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。 第七条 (減刑の効力) 1 政令による減刑は、その政令に特別の定のある場合を除いては、刑を減軽する。 2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。 3 刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、又、これとともに猶予の期間を短縮することができる。 第八条 (刑の執行の免除)  刑の執行の免除は、刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、これを行わない。 第九条 (復権)  復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。 第十条 (復権の効力) 1 復権は、資格を回復する。 2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。 第十一条 (恩赦と既成の効果)  有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。 第十二条 (特定の者に対する恩赦)  特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。 第十三条 (恩赦状の下付)  特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。 第十四条 (判決原本への附記)  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。 第十五条 (命令への委任)  この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。 附 則(抄) 1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。