# この裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の翻訳は、平成十九年政令第十七号までの改正(平成19年4月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)  内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号ただし書並びに第七条第九号及び第十号の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。  一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続  二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続 第二条(法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人)  法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人は、法第五条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。 第三条(認証の申請に係る手数料の額) 1 法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあっては、十三万二千三百円)とする。 2 法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千五百円)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。