# この住生活基本法(平成18年6月8日施行)の概要の翻訳は、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の概要 第一条 (目的)  国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画の策定その他当該施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 第三条−第六条 (基本理念)  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策(住宅の性能等及び居住環境の維持及び向上、住宅の供給等に係る適正な取引の確保、公営住宅の供給等その他居住の安定の確保等に関する施策をいう。)の推進に関する基本理念を定める。 第七条−第十条 (責務等)  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等を定めるものとする。 第十一条−第十四条  国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 第十五条−第二十条 1 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとする。 2 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を定める。 附則第一条 (施行期日)  この法律は、平成十八年六月八日より施行する。