# この食品安全委員会令の翻訳は、平成十五年政令第五百五号までの改正(平成16年2月27日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成20年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 食品安全委員会令 (平成十五年政令第二百七十三号) 内閣は、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第十三号及び第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条 (関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき) 1 食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四条第一項第十四号の政令で定めるときは、同項第一号から第十三号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。 2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。 第二条 (事務局次長) 1 食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、事務局次長一人を置く。 2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 第三条 (事務局の内部組織) 1 委員会の事務局に、課を置く。 2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。 3 第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。 4 前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 第四条 (委員会の運営)  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。