# この産業技術強化法の翻訳は、平成十九年法律第三六号までの改正(平成19年8月6日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月改訂版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号) 第一条 (目的)  この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 第二条 (定義) 1 この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。 2 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。 第三条 (基本理念) 1 産業技術力の強化は、産業技術力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及び向上を図りつつ、国、地方公共団体、大学及び事業者の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究及び開発を行うとともに、その成果の企業化を行う能力を強化することを基本として行われるものとする。  2 技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。 第四条 (国の責務) 1 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、産業技術力の強化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 2 国の関係行政機関は、産業技術力の強化に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 3 国は、第一項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。 第五条 (地方公共団体の責務)  地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 第六条 (大学の責務等) 1 大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。 第七条 (事業者の責務)  事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。 第八条 (研究者等の確保、養成及び資質の向上)  国は、研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 第九条 (研究開発施設の整備等)  国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。 第十条 (研究開発に係る資金の重点化等)  国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。 第十一条 (連携の強化)  国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、大学並びに事業者が互いに補完することにより産業技術力の強化の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 第十二条 (研究成果の移転の促進)  国は、国及び地方公共団体の試験研究機関並びに大学における研究及び開発の成果が事業活動において活用されることが産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、当該成果の事業者への移転の促進に必要な施策を講ずるものとする。 第十三条 (技術経営力強化のための施策)  国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成及び資質の向上、事業者が研究及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 第十四条 (受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化)  地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。 第十五条 (試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援) 1 国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(次項において「研究成果利用会社等」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第十六条 (特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)  国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十二条第一項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規定する事業の用に供する場合であって、産業技術力の強化を図るため特に必要であると認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該特定試験研究機関の施設を無償で使用させることができる。 第十七条 (特許料等の特例) 1 特許庁長官は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。  一 その特許発明(職務発明(特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に限る。)の発明者である学校教育法第一条に規定する大学(以下この条において単に「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同法第一条に規定する高等専門学校(以下この条において単に「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者(以下「大学等研究者」と総称する。)  二 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  三 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  四 その特許発明が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、高等専門学校を設置する者であるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人  五 その特許発明が公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。以下この条において同じ。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「公設試験研究機関研究者」という。)がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者  六 その特許発明が地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人  七 その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この条及び附則第三条において「承認事業者」という。)に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  八 その特許発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人 2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。  一 その発明(職務発明に限る。)の発明者である大学等研究者  二 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  三 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  四 その発明が独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人  五 その発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者  六 その発明が地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人  七 その発明が大学等研究者がした職務発明である場合であって、当該発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人  八 その発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が大学等研究者について職務発明である場合に限る。)であって、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていた場合において、当該承認事業者から当該特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人 第十八条 1 特許庁長官は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。  一 その特許発明の発明者  二 その特許発明が従業者等(特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等(同項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。  一 その発明の発明者  二 その発明が従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 第十九条 (国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い) 1 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。  一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。  二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。  三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。 2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。 3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。     附 則 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第二条 (特許料の特例に係る経過措置) 1 第十六条第一項に規定する者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 第十七条第一項に規定する者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第三条 (国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等) 1 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第四項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この条において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。  一 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権  二 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権  三 国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権  四 承認事業者が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの 2 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、第十七条の規定は、適用しない。    附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四五号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 第三十四条 (罰則の経過措置)  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十五条 (政令への委任)  この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第十八条の規定 公布の日  二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 第九条 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)  第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。 第十七条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 第十八条 (政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 第十九条 (検討)  政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。    附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 第七条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 第六条 (その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄 第一条 (施行期日)  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。