# この児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の翻訳は、平成十六年法律第百六号までの改正(平成16年7月8日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成11年5月26日法律第52号) 第1条(目的)  この法律は,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ,児童買春,児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的とする。 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは,18歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。  一 児童  二 児童に対する性交等の周旋をした者  三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 3 この法律において「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。  一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態  二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 第3条(適用上の注意)  この法律の適用に当たっては,国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 第4条 (児童買春)  児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 第5条(児童買春周旋) 1 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。 第6条(児童買春勧誘) 1 児童買春の周旋をする目的で,人に児童買春をするように勧誘した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 前項の目的で,人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。 第7条(児童ポルノ提供等) 1 児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。 3 前項に規定するもののほか,児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第1項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。 6 第4項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同項と同様とする。 第8条(児童買春等目的人身売買等) 1 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で,当該児童を売買した者は,1年以上10年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で,外国に居住する児童で略取され,誘拐され,又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は,2年以上の有期懲役に処する。 3 前2項の罪の未遂は,罰する。 第9条(児童の年齢の知情)  児童を使用する者は,児童の年齢を知らないことを理由として,第5条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失がないときは,この限りでない。 第10条(国民の国外犯)  第4条から第6条まで,第7条第1項から第5項まで並びに第8条第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の罪は,刑法(明治40年法律第45号)第3条の例に従う。 第11条(両罰規定)  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第5条から第7条までの罪を犯したときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第12条(捜査及び公判における配慮等) 1 第4条から第8条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は,その職務を行うに当たり,児童の人権及び特性に配慮するとともに,その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。 2 国及び地方公共団体は,職務関係者に対し,児童の人権,特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。 第13条(記事等の掲載等の禁止)  第4条から第8条までの罪に係る事件に係る児童については,その氏名,年齢,職業,就学する学校の名称,住居,容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を,新聞紙その他の出版物に掲載し,又は放送してはならない。 第14条(教育,啓発及び調査研究) 1 国及び地方公共団体は,児童買春,児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ,これらの行為を未然に防止することができるよう,児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は,児童買春,児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。 第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護) 1 関係行政機関は,児童買春の相手方となったこと,児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し,相互に連携を図りつつ,その心身の状況,その置かれている環境等に応じ,当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し,個人の尊厳を保って成長することができるよう,相談,指導,一時保護,施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。 2 関係行政機関は,前項の措置を講ずる場合において,同項の児童の保護のため必要があると認めるときは,その保護者に対し,相談,指導その他の措置を講ずるものとする。 第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)  国及び地方公共団体は,児童買春の相手方となったこと,児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう,これらの児童の保護に関する調査研究の推進,これらの児童の保護を行う者の資質の向上,これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化,これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。 第17条(国際協力の推進)  国は,第4条から第8条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため,国際的な緊密な連携の確保,国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。   附則(抄) 第1条(施行期日)  この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第2条(条例との関係) 1 地方公共団体の条例の規定で,この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については,この法律の施行と同時に,その効力を失うものとする。 2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において,当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは,その失効前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。 第6条(検討)  児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については,この法律の施行後3年を目途として,この法律の施行状況,児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し,検討が加えられ,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。   附則 (平成16年6月18日法律第106号)(抄) 第1条(施行期日)  この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし,附則第4条の規定は,この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 第2条(検討)  児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については,この法律の施行後3年を目途として,この法律による改正後の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況,児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し,検討が加えられ,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 第3条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には,犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)別表第59号の規定の適用については,同号中「第7条(児童ポルノ頒布等)」とあるのは,「第7条第4項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等),第5項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第6項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」とする。