# この地球温暖化対策の推進に関する法律の翻訳は、平成十八年法律第五十七号までの改正(平成19年3月1日施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号) 目次  第一章  総則(第一条―第七条)  第二章  京都議定書目標達成計画(第八条・第九条)  第三章  地球温暖化対策推進本部(第十条―第十九条)  第四章  温室効果ガスの排出の抑制等のための施策(第二十条―第二十七条)  第五章  森林等による吸収作用の保全等(第二十八条)  第六章  割当量口座簿等(第二十九条―第四十一条)  第七章  雑則(第四十二条―第四十七条)  第八章  罰則(第四十八条―第五十条)    第一章 総則 第一条 (目的)  この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、京都議定書目標達成計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 第二条 (定義) 1 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。  一 二酸化炭素  二 メタン  三 一酸化二窒素  四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの  五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの  六 六ふっ化硫黄 4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。 5 この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。 6 この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。  一 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量  二 京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量  三 京都議定書第六条1に規定する排出削減単位  四 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量  五 前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量 第三条 (国の責務) 1 国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。 2 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。 3 国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。 4 国は、前条第六項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加その他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を講ずるものとする。 5 国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するものとする。 6 国は、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第四条 (地方公共団体の責務) 1 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。 第五条 (事業者の責務)  事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。 第六条 (国民の責務)  国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。 第七条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)  政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及び京都議定書第七条1に規定する年次目録を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。    第二章 京都議定書目標達成計画 第八条 (京都議定書目標達成計画) 1 政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」という。)を定めなければならない。 2 京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向  二 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項  三 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標  四 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標  五 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項  六 第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項  七 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項  八 第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項  九 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目標達成計画を公表しなければならない。 第九条 (京都議定書目標達成計画の変更) 1 政府は、平成十九年において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。 2 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、京都議定書目標達成計画を変更しなければならない。 3 前条第三項及び第四項の規定は、京都議定書目標達成計画の変更について準用する。    第三章 地球温暖化対策推進本部 第十条 (地球温暖化対策推進本部の設置)  地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。 第十一 (所掌事務)  本部は、次に掲げる事務をつかさどる。  一 京都議定書目標達成計画の案の作成及び実施の推進に関すること。  二 長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。 第十二条 (組織)  本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。 第十三条 (地球温暖化対策推進本部長) 1 本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 第十四条 (地球温暖化対策推進副本部長) 1 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 第十五条 (地球温暖化対策推進本部員) 1 本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 第十六条 (幹事) 1 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 第十七条 (事務)  本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 第十八条 (主任の大臣)  本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 第十九条 (政令への委任)  この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。    第四章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策 第二十条 (国及び地方公共団体の施策) 1 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 2 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 第二十条の二 (政府実行計画等) 1 政府は、京都議定書目標達成計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。 2 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 計画期間  二 政府実行計画の目標  三 実施しようとする措置の内容  四 その他政府実行計画の実施に関し必要な事項 3 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。 7 政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。 第二十一条 (地方公共団体実行計画等) 1 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。 2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 計画期間  二 地方公共団体実行計画の目標  三 実施しようとする措置の内容  四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 3 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。 第二十一条の二 (温室効果ガス算定排出量の報告) 1 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、事業所(事業活動の態様を勘案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものにあっては、主務省令で定める区分。以下この項、次条第一項、第二十一条の四第二項第二号及び第二十一条の六第二項第二号において同じ。)ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。 2 この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 第二十一条の三 (権利利益の保護に係る請求) 1 特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量(当該量によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量。次条第二項第二号において同じ。)をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。 2 特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。 3 事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。 4 事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。 5 前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。 6 前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。 第二十一条の四 (報告事項の通知等) 1 事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。  一 前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。  二 前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量)を通知すること。  三 前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。 3 事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。 4 事業管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。 第二十一条の五 (報告事項の記録等) 1 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。 3 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十一条の三第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。 4 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。 第二十一条の六 (開示請求権) 1 何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求(以下「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。  一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名  二 開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項 第二十一条の七 (開示義務)  主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 第二十一条の八 (情報の提供等) 1 特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。 2 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。 5 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第二項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。 6 前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。 第二十一条の九 (技術的助言等)  主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の抑制等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。 第二十一条の十 (エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)  特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十一条第一項(同法第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二十二条 (事業者の事業活動に関する計画等) 1 事業者は、その事業活動に関し、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 2 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。 第二十三条 (地球温暖化防止活動推進員) 1 都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。 2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。  一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。  二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。  三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。  四 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。 第二十四条 (都道府県地球温暖化防止活動推進センター) 1 都道府県知事は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。  一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。  二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。  三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。  四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。  五 前各号の事業に附帯する事業 3 都道府県知事は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 4 都道府県知事は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。 5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第五号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。 第二十五条 (全国地球温暖化防止活動推進センター) 1 環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。 2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。  一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。  二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。  三 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。  四 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。  五 都道府県センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに都道府県センターに対する指導その他の援助を行うこと。  六 前各号の事業に附帯する事業 3 環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 4 前条第三項、第四項及び第六項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。 第二十六条 (地球温暖化対策地域協議会) 1 地方公共団体、都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。 第二十七条 (環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)  環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。    第五章 森林等による吸収作用の保全等 第二十八条 (措置の実施の状況の把握等)  政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。    第六章 割当量口座簿等 第二十九条 (割当量口座簿の作成等) 1 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。 2 割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。 第三十条 (算定割当量の帰属)  算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。 第三十一条 (割当量口座簿の記録事項) 1 割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。  一 国の管理口座  二 国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座 2 前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。 3 第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。  一 口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項  二 保有する算定割当量の種別(第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)  三 前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨  四 その他政令で定める事項 第三十二条 (管理口座の開設) 1 算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による管理口座の開設を受けなければならない。 2 管理口座は、一の内国法人につき一に限り開設を受けることができるものとする。 3 管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 4 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 5 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項の規定による管理口座の開設の申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、管理口座を開設しなければならない。 6 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該管理口座において算定割当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しなければならない。 第三十三条 (変更の届出) 1 口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。 3 前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。 第三十四条 (振替手続) 1 算定割当量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。 3 前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。  一 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号  二 当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(次号に規定する場合を除く。以下「振替先口座」という。)  三 京都議定書の他の締約国(以下「他の締約国」という。)に存在する口座への算定割当量の振替を申請する場合には、当該他の締約国名及び当該振替により増加の記録がされるべき口座 4 第二項の申請があった場合には、前項第三号に規定する場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。  一 申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録  二 振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録 5 申請人から第三項第三号に掲げる事項を示す申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該他の締約国及び事務局に対し当該振替に係る通知を発するとともに、当該他の締約国及び事務局から当該振替の完了の通知を受けた後に、当該申請人の管理口座の同項第一号の算定割当量についての減少の記録をするものとする。 6 他の締約国又は事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。 7 算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。 第三十五条 (算定割当量の譲渡の効力発生要件) 1 算定割当量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。 2 他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する前項の規定の適用については、当該他 の締約国及び事務局からの当該振替の完了の通知を受けたことをもって、同項の増加の記録を受けたものとみなす。 第三十六条 (質権設定の禁止)  算定割当量は、質権の目的とすることができない。 第三十七条 (算定割当量の信託の対抗要件)  算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座において第三十一条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 第三十八条 (保有の推定)  国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。 第三十九条 (善意取得)  第三十四条(第六項を除く。)の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 第四十条 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)  口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 第四十一条 (環境省令・経済産業省令への委任)  この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。    第七章 雑則 第四十二条 (措置の実施の状況の把握等)  政府及び地方公共団体は、京都議定書目標達成計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。 第四十三条 (関係行政機関の協力) 1 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。 2 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 第四十四条 (手数料)  次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。  一 第二十一条の六第一項のファイル記録事項の開示を受ける者  二 第三十二条第三項の管理口座の開設の申請をする者  三 第三十四条第二項の振替の申請をする者  四 第四十条の書面の交付を請求する者 第四十五条 (磁気ディスクによる報告等) 1 事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告、第二十一条の三第一項の請求又は第二十一条の八第一項の規定による提供については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせることができる。 2 事業所管大臣は、第二十一条の三第三項又は第四項の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。 3 主務大臣は、第二十一条の六第一項(第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の請求又は第二十一条の七(第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。 第四十六条 (経過措置)  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 第四十七条 (主務大臣等) 1 この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 2 この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。 3 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。    第八章 罰則 第四十八条 1 第三十二条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。 第四十九条  第二十四条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。  一 第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者    附則抄 第三条  政府は、平成二十年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。