# このアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の概要の翻訳は、平成一八年法律第五十号までの改正(未施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の概要 第1 立法の趣旨  アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与すること。 第2 本法の概要 1 アイヌ文化の定義  アイヌ文化とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいうこと。 2 国及び地方公共団体の責務 (1)国は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めなければならないこと。 (2)地方公共団体は、当該区域の社会的条件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならないこと。 3 施策における配慮 国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとすること。 4 基本方針  国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針を定めなければならないこと。 5 基本計画  政令で定める都道府県(「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令」により、北海道を指定)は、基本方針に則してアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画を定めるものとする。 6 指定法人  国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等に関する業務を行なう民法法人を、全国を通じて一に限り、指定することができること。