# この短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の翻訳は、平成十九年法律第七十二号までの改正(未施行)について、「法令用語日英標準対訳辞書」(平成19年3月版)に準拠して作成したものです。なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)    第一章 総則 第一条 (目的)  この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 第二条 (定義)  この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 第三条 (事業主等の責務) 1 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。 2 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。 第四条 (国及び地方公共団体の責務) 1 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。    第二章 短時間労働者対策基本方針 第五条 1 厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。  一 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項  二 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項  三 前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。   第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等     第一節 雇用管理の改善等に関する措置 第六条 (労働条件に関する文書の交付等) 1 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。 2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。 第七条 (就業規則の作成の手続)  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 第八条 (通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止) 1 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。 第九条 (賃金) 1 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第二項及び第十一条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を決定するように努めるものとする。 2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第一項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。 第十条 (教育訓練) 1 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。 2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。 第十一条 (福利厚生施設)  事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。 第十二条 (通常の労働者への転換) 1 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。  一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。  二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。  三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。 2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第十三条 (待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)  事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第六条から第十一条まで及び前条第一項の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。 第十四条 (指針) 1 厚生労働大臣は、第六条から第十一条まで、第十二条第一項及び前条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。 2 第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。 第十五条 (短時間雇用管理者)  事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。 第十六条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 1 厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。    第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置 第十七条 (職業訓練の実施等)  国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。 第十八条 (職業紹介の充実等)  国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。    第四章 紛争の解決     第一節 紛争の解決の援助 第十九条 (苦情の自主的解決)  事業主は、第六条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第十三条に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。 第二十条 (紛争の解決の促進に関する特例)  前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十四条までに定めるところによる。 第二十一条 (紛争の解決の援助) 1 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。     第二節 調停 第二十二条 (調停の委任) 1 都道府県労働局長は、第二十条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 2 前条第二項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。 第二十三条 (調停)  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項」と読み替えるものとする。 第二十四条 (厚生労働省令への委任)  この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。    第五章 短時間労働援助センター 第二十五条 (指定等) 1 厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第二十七条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 3 短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 第二十六条 (指定の条件) 1 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 第二十七条 (業務) 1 短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。  一 短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。  二 次条第一項に規定する業務を行うこと。  三 前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。 第二十八条 (短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施) 1 厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の社会復帰促進等事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業のうち、短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給する事業及びこれに附帯する事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 2 前項の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。 3 短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。 第二十九条 (業務規程の認可) 1 短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 第三十条 (短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち第二十八条第一項に規定する給付金の支給に係る業務(次条及び第三十七条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第二十八条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 第三十一条 (報告)  短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 第三十二条 (事業計画等) 1 短時間労働援助センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 短時間労働援助センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 第三十三条 (区分経理)  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合には、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 第三十四条 (交付金)  国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 第三十五条 (厚生労働省令への委任)  この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三十六条 (役員の選任及び解任) 1 短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十七条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 第三十七条 (役員及び職員の公務員たる性質)  給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第三十八条 (報告及び検査) 1 厚生労働大臣は、第二十七条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三十九条 (監督命令)  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第二十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第四十条 (指定の取消し等) 1 厚生労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 第二十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。  二 指定に関し不正の行為があったとき。  三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  四 第二十六条第一項の条件に違反したとき。  五 第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行ったとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 第四十一条 (厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施) 1 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 厚生労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。    第六章 雑則 第四十二条 (雇用管理の改善等の研究等)  厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。 第四十三条 (適用除外)  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 第四十四条 (罰則) 1 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  一 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 第四十六条  第三十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 第四十七条  第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。